労働時間や休日・休暇に関しては、社員の収入・健康・日常生活に多大な影響を与える重要な労働条件ですので、就業規則に定め、社員の採用時には書面で明示する必要があります。
特に時間外労働については、法律で決められた1日8時間、1週40時間を超えて労働される場合は労使間で締結した協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。また上限が定められているため、その時間数を正確に把握・管理しなければなりません。
しかし、管理が充分にされておらず長時間労働が継続していたり、時間外労働時間分の賃金が正しく計算されず不足していたりと、法律違反の状態になっており、労働基準監督署からの是正勧告を受けるケースもあります。
また過度な時間外労働は社員の健康に影響をおよぼし、最悪の事態を考えると過労死におよぶことがあるかもしれません。
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