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平成27年年末年始特大号①
岡社長の今月のアドバイス
『過去を書き換えて未来を築こう!』
『争わない労務・辞めさせない人事』
『インドの死生観』
診断士 松下が見た
『2016年の中小企業の戦略キーワード
“IN&OUT”』
BS 国際コラム
『外国人雇用に必要な在留資格とは』
労務最新NEWS
『安全衛生委員会の設置はお済ですか?』
関西事務所便り No13
『今年もお世話になりました』
労務の寺子屋
『プライベートで飲酒運転による事故を起こした社員を懲戒解雇にすべきか?』
今月のご縁むすび
『廣田 さえ子 様』
ブレイン・サプライスタッフより
年末年始のご挨拶
セミナーのご案内
『職場の安全衛生管理講座』
『生き残る中小企業は人事組織体制とビジネスの仕組化で決まる』
『誰も教えない!No2の心得と実践』
今年も早かったですね。あっという間の師走(しわす)です。残りあとわずかで平成27年が終わり、また新しい年を迎えようとしています。今年は本当に激動の年でした。特にテロ事件の頻発と地域紛争によって、世の中が危険な方向に向かっているようですが、来年以降の世界情勢からは益々目が離せなくなってきました。また中国経済の不安定化が浮き彫りになってきており、我が国にとっても大きな不安材料となってきました。混乱期・不況期には十分な準備を怠りなく実施している会社が生き残ります。皆様におかれましては、来年以降の数年間、この準備を怠りなくお取り組みいただき、来るべき混乱期・不況期を乗り切っていただきたいと思います。
今年も一年間有難うございました。そして来年もよろしくお願いいたします。
代表取締役 岡 弘己
≪過去を書き換えて未来を築こう!≫
この一年を振り返りますと、特に労働問題の質に変化が見られるようになってきました。
今や直ぐにお金と直結することが労働者の間で顕在化しており、そこに罪悪感すら感じないブラック社員が増幅してきております。何か気に入らないことがあると何の相談もなく、いきなり労基署に直訴し、ただでさえ多忙な労働基準監督官の仕事を劇的に増やしています。迷惑千万です。
30年前の大阪で経験した交通事故トラブルと同様、お金の匂いがし始めると、いかがわしい示談屋のようなアドバイザーが暗躍し始めます。現代ではその役割をネットが果たしているようです。パワハラ・セクハラ、うつ病もお金に直結しやすくなっており、損得勘定から問題を掻き立てる輩が増加中です。
私の最新のコンサル手法の一つに<嫌な過去は書き換えよう!>の発想のもとに、過去や現在の嫌な場面を思い浮かべ、その事実を別の角度から書き換える方法がありお勧めしています。
例えば親の幼児虐待がトラウマである人は、その親の別な角度からその親の感情面に焦点を当てます。するとその親の当時の感情がじわじわと伝わってきます。その感情をお客様と共有しながら、親の怒りの感情が、実は別の感情(悲しみ・戸惑い・苦しみ・寂しさ・後悔etc・・・)に起因するものであったことを感じてもらうのです。
最近はコンサル時に問題社員の話を聞いている最中に、その人をイメージすると、その人の悲しみや怒り、不満や戸惑いなどの感情が伝わってくることが多くなりました。そのような場合にはストレートにその伝わってきた感情をお伝えし、過去を書き換えるようお勧めします。するとその感情をご理解いただいたお客様は、思い当たる節があることが多く、その問題に立ち向かう知恵と勇気を持たれるようになります。
物事は一面から捉えるのではなく、複数の方向にフォーカスし、その問題が発生した本当の理由、原因を考え、自分の人生に置き換えるのです。人生で起きる出来事はそのほとんどが自分で選択してきたと言われています。だとしたら、自分で解決できないはずがないのです。
我々の役割は、お客様にそのことにお気づきいただき、解決策を導くお役目を果たすことです。
≪争わない労務・辞めさせない人事≫
当社は人事・労務を中心に、税・財務、相続・事業承継、マーケティング、会社を守る定款等・・・様々な分野で「企業ドクター」としての役割を演じさせていただいております。
ご契約いただいた初期の段階では労働問題や経営課題の解決のために、労基署対策、組合対策、就業規則をはじめとした各種規程の整備や賃金の組換え、コストの削減などを行い、出血を止めます。次に人事考課制度、評価制度、賃金制度、研修制度を設けて社員のモチベーションを向上させます。更に経営計画の作成、財務体質の改善、経営者・後継者研修や管理監督者研修を行い経営の安定化を図ります。最後にマーケティング研修を行い、売り上げ増に貢献します。場合によってはM&Aやビジネスマッチングのお手伝いも行い、最終的に経営者とそこで働く社員さんの幸福の実現のお手伝いを行っています。しかし残念なことに初期段階の対症療法を終えた段階で「喉元過ぎれば熱さ忘れる」といった感覚で、契約を解除されるお客様もいらっしゃいます。あくまで初期段階の対応をしただけですので、次に問題が起こった時はまた一からやり直さざるを得ないお客様もいらっしゃいます。できればもう少し長くお付き合いいただければ、売り上げ増に貢献できるのですが。どうすれば長期展望に立ってお考えいただけるのか、咳が止まっただけで風邪が治ったと考える患者さんを後ろから見守るお医者様の心境になることも多々あります。このような課題に向かいつつ、何事にも日々勉強を重ねております。
そのような中、今年度最大の収穫は、「争わないこと」を学んだことです。人にはそれぞれ欲求段階があり、一つ一つの欲求段階をクリアしていく過程において、あらかじめ次の欲求段階を想定して対策を設けておけば労働問題は抑止できます。今から10年以上前に勉強していた社労士の受験勉強時にテーラー、マズロー、ハーズバーグ等の心理学に加え、共同体発展欲求(幸福感=貢献感)を唱えたアドラー心理学に接し、労働問題の解決における心構えを下記に記します。
①問題社員には役割があったと認識する。
②実は問題ではなく、気付きであり、経営は順調そのものであった。
③辞める社員は役割終了で次のステップへ(退職・転職・在籍)
④社員の入退社で企業文化や社風ができる。
⑤経営者や管理職の気づきのために問題が起きる。
⑥目の前の問題を前向きに捉えることで問題は解決へ。
⑦怒りの感情はエネルギーが強く、経営者や管理者はこの感情と真摯に向き合うことが必要。
⑧マイナスエネルギーをプラスに転換して会社を変えることが重要
上記に加え、今年修得した大きな学びは、
❶労働基準監督署並びに労働基準監督官との前向きなお付き合い。
❷マイナンバー、ストレスチェックなどの法改正を活用した社内体制の整備。
❸情報セキュリティ対策が中小企業発展のキーとなる。
❹人は気づいて変わり成長する。
❺マネジメントの前にリーダーシップを修得させることが重要。
❻評価制度導入で社員の欲求を満たし、不満要素を消去する。
≪インドの死生観≫
「食べない、死なない、争わない」の著者である稲葉耶季【いなば やすえ】氏(元那覇地方裁判所判事・元琉球大学教授)は73歳の現在、インド・ナグプール仏教大学設立に奔走しておられます。この方の影響でインドのヒンドゥー教に興味を覚えました。特に興味深いのはインドのお年寄りの逝き方(死の迎え方)です。ヒンドゥー教では「四住期(しじゅうき)」という考え方があって、人生を四つの時期に区切り、それぞれ
❶学生期(がくしょうき)=学ぶ時期
❷家住期(かじゅうき) =社会で仕事をし、家族を養う時期
❸林住期(りんじゅうき)=引退して林に住み、真理について考える時期
❹遊行期(ゆぎょうき)=死ぬ準備をする時期
と位置付けています。
我々の価値観にあてはめますと、学生期はそのまま学生時代、家住期は働き始めから退職時期まで、林住期は退職後の悠々自適の時期となり、遊行期は各地を巡り歩くことだそうです。
昔も今もインドには農村が多く、死期が近づいたと感じたら、その人は家を出て村々を巡っていくそうです。村に着くと食べ物と一夜の宿を提供してもらい、行く先々で人々の慈悲を受けながら、ついに動けなるときがやってきます。すると「あ、この人はここで死ぬな」と村人たちは受け入れて、木陰のベッドに寝かせてくれます。そこにもう食べ物は持ってこないで水だけを持ってきてくれます。子供たちが歌を歌ったり、村人が訪ねて来ていろいろな話をしたりして、楽しく過ごさせてくれ、1~2カ月の後に“静かな死”を迎えることになります。これが本来の遊行期だそうです。
インドでは近代化に伴って放浪の旅は困難になってきているようですが、四住期の基本は今も大切にされており、多くの人たちは自宅で同様の死に方をするそうです。「自分は長く生きて来て、もうこれ以上生きなくていいな」と思った時点で、「お水だけにします」と言ってベッドで過ごすそうです。家族はその意思を受け入れて水だけを与え、その後は家族や友人と一緒に楽しい時期を過ごした後、1~2カ月でスーと静かに逝かれるそうです。
素晴らしい死の迎え方です。長患いで延々と介護されるなどということは殆ど起こらないようです。インドでは人は生まれ変わると信じられているので不安や恐怖は感じない方が多いようです。
一方、我が国をはじめ先進国の終末期医療は延命を目的として、本人の意思とは別に、体中にチューブとコードをぶら下げて(スパゲティー症候群といわれる)、治る見込みのほとんどない治療を施し、魂を苦しませている状態となっているようです。
私はインドのカースト制度は身分差別の典型と捉え、嫌いでした。ところが知識を深める過程において、インド人の到達した境地こそ、最先端をいっているのではないかと感じることが増えてきております。例えばカースト(バラモン(僧侶)・クシャトリア(貴族・軍人)・バイシャ(平民)・シュードラ(奴隷)・アウトカースト(カースト外の被差別民)この中に1000以上の身分がある)が違うと、目の前で人が行き倒れていても、だれも救いの手を差し伸べないと聞いたとき、何とひどい制度だと憤った記憶があります。それもヒンドゥー教を知れば、それが独特の死生観に基づくものであり、行き倒れの放置は輪廻転生を繰り返す中で功徳(くどく)を積み、来世は別のカーストに生まれ変わってくることを手助けしているとの発想があるようです。
私の最近の死生観は、人は困難を乗り越え、目の前の階段を少しずつ上り、命尽きる時点までたどり着いたところから次の人生はスタートするというものです。
以前にも本通信で述べましたが今この時、この一瞬(刹那)を大切にしていくことが大切で、その積み重ねが人生であるように思います。私の経験で恐縮ですが、家族と向き合っているとき、将来のことを考えて先送りしたことは殆どが上手くいきませんでした。子供と向かい合うべき時は全力で向かい合い、妻と向かい合うべき時も全力で向かい合うべきでした。人の成長は本当に早いです。先のことを考え、何年先か分からない未来に焦点を当てた判断は、今思うと完全に間違いであったと感じます。その反省も込め、今後の人生は後悔の無いよう、刹那・刹那を集中して、全力で当たっていきたいと思います。最後まで生き切って今世を無事終えることができるよう、誰にでも訪れる「死」を楽しみ事として受け入れつつ、未だ家住期で道半ばの人生を歩んでいきます。
診断士 松下が見た
「2016年の中小企業の戦略キーワード”IN&OUT“」
2015年を振り返ってみると、海外に向けるとイスラム国の台頭、中国の国際社会への影響、パリでのテロを発端にその後ロシアとトルコの対立など緊迫した事態も発生しました。日本国内を見ると、自民党安倍政権は内閣の組閣で更なる安定政権を目指す一方、野党は混迷を極め自民党一極体制を築きつつあります。経済状況を見ると、GDPの実質成長率がマイナスに転じ、失業率は低下し大手企業を中心にした新卒採用により中小企業の人手不足感も高まっています。また、マンションの欠陥問題や大手電機メーカーの不正経理事件など、大手企業における不祥事も明るみに出た年でした。
その中で最近気になるのが原油相場。かつて金融危機時の2008年7月に1バレル145ドルをわずか5か月後の12月には1バレル30ドル台にまで低下するなど、過去に大きな変動したことがあります。2015年の原油価格は徐々に下落し、ついに12月には一時1バレル30ドル台に突入しました。要因は、中東産油国、特にイラン産の増産、さらにGDP成長率を10%超えて成長し続けていた中国経済の減速により、エネルギー需要が伸び悩む可能性が高いと言われています。今後、イスラム国(IS)の動向とともに、トルコとロシアの対立という懸念材料があるものの、急激な原油の高騰はないのではと考えられます。
こうした中で、日本のエネルギー問題も少し変わってきた感じがします。東日本大震災を契機に全国の原子力発電所での操業停止が相次ぐ中、鹿児島県の川内原発をはじめ、原発の稼働再稼働が始まりつつあります。太陽光発電の普及するなかで設置者から電力会社への売電価格の下落も進む中で、以前ほど省エネの話題が出てこなくなりました。しかし、価格下落の要因が産油国の生産量の増産によるものであり、石油資源は埋蔵量に限りがあること、石油資源に依存せざるをえない我が国の現状、さらに現在の円安の状況下でもし世界情勢の変化によっては原油価格が大きく変動した場合のリスクを踏まえると、今のうちに企業の中でエネルギー対策を考える必要があります。
さらに、少子高齢化の進む中で、介護事業、飲食業をはじめとしたサービス業だけでなく、建設業、製造業なども人手不足がさらに深刻化するなかで、今後外国人労働者の確保だけでなく、“ヒト”に変わる“ロボット”等の需要も高まるのではないかと考えられます。
1年のうち半数以上を国内出張している私は、以前より企業のキーワードとして、“地方と小企業が日本を元気にする”と考えています。特に今年実感したのが“中小企業のもつノウハウのコラボレーション化”ではないかと考えられます。例えば、建設会社が工事を受注する際に、元請けの建設会社が受注した案件を下請けの協力会社が施工する、実際元請けの会社の中には支持も丸投げになっているケースもあると聞きます。ほかの業界でも、大手ベンダー企業が受注しながら、実際には協力会社が対応しているケースも大手企業案件を中心に多数見受けられます。特に昔は“商社不要論”などいわれたりした時期もありますが、付加価値を提供できない“仲介業者的な企業”は残念ながら淘汰されるのではないかと考えます。
こうしたなかで、2016年、企業の生き残り戦略は、“IN&OUT”と考えています。
“IN”とは、自社で市場(マーケット)を創造した活動ができる
“OUT”とは、自社で顧客ニーズを凌駕した製品サービスを直接ユーザーに提供できる
この2つの活動をどのように進めるか、これがしっかりできる中小企業は生き残っていけると考えます。
前者の場合、重要なのは“営業力”になります。中小企業の場合、この営業力がないため同一顧客しか取引できていない現状を多数みてきています。新たな顧客とマーケットを創造することで、自社の強みの商品・サービスを適正な価格で提供できるケースが多数あります。2015年、景気が横ばいのなか、こうした取り組みを行った結果、従来の商品とサービスを別のマーケットに提供することで、売上高が前年比10~40%伸びた企業もあります。
後者の場合、重要なのは“ユーザーとの接点”になります。直接ユーザーの声を拾うこと、これを行うことで顧客ニーズに合った商品サービス開発の一歩につながります。が、これからは、異業種と連携をすることで、既存の顧客が求める別の角度からの商品サービスを提供することではないかと考えます。営業力に自信がない企業の場合、同業者に先駆けて“新たな商品サービス”を“一番先”に提案することではないかと考えます。以前“2番ではいけないのですか”といった政治家がいましたが、中小企業の場合“2番以降”に提案することは“価格競争”に陥る危険があります。私はよく昔のソニーとパナソニックの戦略に例えて話をします。
以前のソニーは研究開発と市場創造の両方を行ってきました。例えば、ウオークマンやプレイステーションなど、ベンチャー企業“ソニー”と言われる力がありました。
一方パナソニックは消費改良を重ねて価格を引き下げて販売する戦略。この戦略では常に価格競争を仕掛けることになりに、経営資源の乏しい中小企業には不向きになりかねないです。今の家電量販店やスーパーがまさにこの状態に陥っています。
そういう意味からも、中小企業の従来型のベースの戦略は、昔のソニーやホンダなども当てはまる気がします。その際異なるのは、“一企業で行わない”ことがカギになると考えます。例えば、A社が得意とするユーザーに対し、まったく異業種のB社の商品をA社経由で提供する、またその逆も行うことでのコラボレーションも可能である。この事例は地域が異なれば同業者でも可能なモデルです。さらに製造業の場合、研究開発を通じたコラボレーションにより新たな市場開拓を行うことも可能です。
ここで重要なのは、企業もそれにあった組織体制作りを行うことです。従来市場だけで手いっぱいの場合、また新規顧客を殆ど開拓したことがない場合、実質経営者が主導になって動く必要があります。さらに、プロジェクトを作ることとともに、実際の計画も作って実行する、さらに新規マーケットやコラボレーションの相手企業を探すことが重要になります。
1月に弊社で新春セミナーでは、こうした事例も踏まえてお話したいと思います。
2016年が企業経営者の皆様にとって飛躍の年になるよう、微力ながら応援してまいりたいと思います。
(松下 卓蔵)
《外国人雇用に必要な在留資格とは》
外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇用及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられております。外国人雇用状況の届出は、外国人労働者の在留カードまたはパスポート等の提示が求められます。
出入国管理および難民認定法の改正により平成24年7月9日から、新しい在留管理制度の開始に伴い、中長期在留者に対し「在留カード」が交付されます。
中長期在留者とは、以下のいずれにも該当しない人です。
①3ヶ月以内の在留期間が決定された人
②短期滞在の在留資格が決定された人
③外交または公用の在留資格が決定された人
④特別永住者
⑤在留資格を有しない人
今後、労働力不足対策の担い手として活躍が期待される技能実習生や、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に対しても、在留資格が与えられます。
外国人を雇用する事業主が、外国人労働者を適正に雇用し、双方が理解して働けるよう、日本の在留資格及び在留管理制度の一例を英訳と共に、ご紹介させて頂きます。
在留資格、在留管理制度 ( Status of Residence and Residency Management System )
1.在留資格
日本に在留する外国人のうち永住者、特別永住者、定住者、日本人または永住者の配偶者等、身分又は地位に基づく在留資格の外国人は、在留活動の制限は特にありません。しかし、その他の在留資格で在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って、在留活動(就労など)が認められています。在留資格の変更、在留期間の更新、
資格外活動の許可には、すべて入国管理局の申請が必要となります。
1.Status of Residence
There are no restrictions on the activities of foreign nationals with the status of residence based
on their positions or social standing, such as permanent residents, special permanent residents,
long-term residents and spouses or children for Japanese nationals or permanent residents.
All other foreign nationals are permitted to engage in activities ( such as work ) authorized for
their status of residence obtained upon entry into Japan and only for the authorized residency period.
In order to change the status of residence and to apply for extension of residency period or to
apply for permission to engage in an activity other than permitted by the status of residence
previously granted, all the necessary application must be submitted to the Immigration Bureau.
技能実習と特定活動に関する入管法上の在留資格は以下のようになっております。
With regard to technical intern training and designated activities for resident status, the status of
residence under the Immigration Control Act is as listed below.
①技能実習
技能実習1号
技能、技術、知識の移転を目的として雇用契約に基づいて行われる技能等の修得活動。
期間 : 1年又は6月
技能実習2号
技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者がさらに習熟するため、雇用契約に基づき技能等を要する業務に従事する活動
期間 : 1年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間
※1号、2号とも下記(1)、(2)のどちらかに分類されます。
(1) 海外にある合弁企業等事業上の関係を有する機関の職員を受け入れて行うもの
( 企業単独型 )
(2) 中小企業団体等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行うもの
( 団体監理型 )
①Technical Intern Training
Technical Intern Training – Type 1
Activities for the purpose of skill, technology and/or knowledge transfer based on employment contract.
Term of residence : 1 year or 6 months
Technical Intern Training – Type 2
Activities for those who have acquired skills from the activities permitted for Type 1 in order to
further improve those skills by engaging in tasks requiring acquired skills based on employment contract.
Term of residence : the period when the Minister of Justice appoints it as far as it is not over one year.
※The following Type 1 and Type 2 will be classified as ether.
(1) Corporate interns from overseas institution with business relationship such as joint venture
( individual enterprise type )
(2) Interns accepted and managed under the responsibility of the group which is not aimed for
the profit such as small and medium business associations ( supervising organization type )
個々の許可の内容により就労が認められる在留資格 ② 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 ※ 法務省の告示により多様な活動が定められています。 例として以下の活動が挙げられます。 ◎日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの各EPA(経済連携協定等)に基づく 看護師・介護福祉士候補者 期間 :3年又は1年
個々の許可の内容により就労が認められる在留資格
② 特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
※ 法務省の告示により多様な活動が定められています。 例として以下の活動が挙げられます。
◎日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの各EPA(経済連携協定等)に基づく
看護師・介護福祉士候補者
期間 :3年又は1年
※ 2020年度までに限り、建設業・造船業分野の技能実習修了者につき、実習終了後引き続き、または一旦本国に帰国した後に再入国して、就労が認められる緊急・時限措置が講じられます。
期間 :1年更新で最大2年以内 ( 再入国者で本国に帰国後の期間が1年以上の者は最大3年以内 )
The Status of residence qualified to work based on each permitted occupation
②Designated Activities
Activities particularly designated by the Minister of Justice for foreign individuals
※ A variety of activity is determined by notification of the Ministry of Justice.
The following activities are given as examples.
Nurse and care worker candidates based on each EPA ( economic partnership agreements )
between Japan and Indonesia or Philippines or Vietnam
Term of residence : 3 years or 1 year
※ Foreign nationals who have completed on-the-job training programs in construction and shipbuilding
industries are allowed to stay in or re-enter Japan to be employed until 2020 as emergency and
temporary measures.
Term of residence : the contracts will be renewed each year for maximum of 2 years
( 3 years in case of re-entry after spending 1 year or more in home co
※ Foreign nationals who have completed on-the-job training programs in construction and shipbuilding
industries are allowed to stay in or re-enter Japan to be employed until 2020 as emergency and
temporary measures.
Term of residence : the contracts will be renewed each year for maximum of 2 years
untry upon completion of the programs ) .
2.在留カードと住民登録
2012年7月9日から新たな在留資格制度が導入され、従来の外国人登録制度は廃止されました。2012年7月9日以降、特別永住者や短期滞在、外交または公用の在留資格が決定された人以外で、3ヵ月を超える在留期間を有する外国人は、「中長期在留者」として「在留カード」が交付され、16歳以上の中長期滞在者には在留カードの常時携帯が義務付けられております。
実際には、3年間の移行期間のうちに、在留期間の更新や在留資格の変更時等に外国人登録証明書から在留カードに切り替えられます。切替えまでは、外国人登録証明書が在留カードとみなされることになります。
2.Resident Card and Resident Registration
The old Alien Registration System was replaced by a new residency status system on July 9, 2012.
Under the new system, foreign nationals ( other than special permanent residents, temporary visitors, diplomats, and officials ) with a period of stay of more than three months will be issued
a "residence card" as the "medium- and long-term residents.
The medium- and long-term residents at age 16 or over are always obliged to carry a residence
card. Actually, there will be a three-year transitional period.
A “Resident Card” is issued when applying for an extension permit or changing in status of
residence and the old “Alien Registration Card” remains valid until such a change is made.
3.みなし再入国
従来、日本に在留する外国人が、いったん海外に出て再度日本に入国するためには、再入国許可を得なければなりませんでした。しかし、2012年7月9日以降、中長期在留者は出国日から1年間 ( 在留期間満了が1年以内のときは期間満了日 ) まで、特別永住者は2年間まで、特に再入国許可を得なくても日本に出入りできることになりました。
なお、再入国許可を得る場合は、最長5年間まで ( 特別永住者は6年間まで ) 期間が延長されました。
3.Special Re-entry Permit
In the past, non-Japanese residents were required to obtain a re-entry permit if they wish to
leave Japan temporarily and re-enter to continue their residence in Japan during their authorized
period of stay.
From July 9, 2012, the re-entry permit is no longer required for mid- to long-term residents if they
re-enter Japan within a year ( or until the end of the residency period if the residency period is
1 year or less ) and two years for special permanent residents respectively.
If they obtain a re-entry permit, they can re-enter Japan freely for up to five years
( for mid- to long-term residents ) and six years ( for special permanent residents ).
法務省によりますと、就労 ( 外交、公用、技能実習を除く ) を目的として滞在している外国人は、2014年時点で約21万人おり、このうち企業に勤めるのは、調理師、通訳、デザイナー等の技術、人文知識、国際業務の在留資格を持つ外国人と、外国の本社から日本支社に転勤する外国人が約3分の2を占めております。
日本の労働力人口が減少していく中で、外国人技能実習制度についても、管理監督体制の抜本的強化を図りつつ、対象職種の拡大、技能実習期間の延長等 ( 3年 ⇒ 5年 ) を行うことが求められております。
【対象職種の拡大】
需要が望まれる介護分野については、経済連携協定 ( EPA ) に基づく介護福祉士候補者の受入れ、介護護福祉士を取得した留学生の就労を認めることにより、在留資格の拡充を目指しております。
【実習期間の延長】
技能実習制度では、実習生に対し最大3年間の滞在を認めておりますが、監理団体及び受入れ企業が一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められた実習生に対し、さらに2年間延長が認められます。
その他特定活動の一環として、外国人が日本で活躍できる社会を実現させる為に、以下の分野でも受入れ体制の強化を図っております。
【建設及び造船分野における外国人材の活用】
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた緊急かつ時限的措置として、処遇改善や現場の効率化により国内での人材確保を努めることを基本として、建設分野において、即戦力となり得る外国人材の活用を促進する新制度が導入されております。また、造船分野についても、同様の措置を行っております。
【家事支援人材の受入れ】
家事等の負担を軽減する為、外国人家事支援人材の受入れも可能とする措置も講じております。
BS 国際コラムテーマとして、外国人労働者の雇用課題支援も継続して取り組んで参ります。
また、来年には外国人雇用についてのセミナー開催も予定しております。
今後とも宜しくお願い致します。
( 万年 豊 )
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12/9、年末特別企画と題しまして、「国の制度と上手におつきあいする方法」というセミナーを開催しました。
労基署の臨検・調査とはどのようなものなのか、またその対応はどうすればいいのか。
具体例を取り入れながらのセミナーは参加された皆様にとって分かりやすい内容となったようです。また第2部は代表の岡によるセミナーでした。皆様のご感想を一部ご紹介いたします。
・自己実現の法則・組織発展のためのプロセスに役立ちました
・労基署対応の仕方が分かった
・ストレスチェックの対応を進めているところでしたので、内容項目・会社以外でのストレス項目も大事であることを知り、活用したいと思いました。
・採用に関するセミナーが特に興味深く、人材不足のために安易に採用してしまうケースが
あるので、フィルターチェック等をやりたいと思いました
「安全衛生委員会の設置はお済ですか?」
労働安全衛生法(以下「法」)に基づき、一定の基準に該当する事業場では安全委員会並びに衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。皆様の会社ではこれらの委員会を設置されていますでしょうか。また、実際の運営状況はいかがでしょうか。
そもそも労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、社員の危険又は健康被害を事前に防止するための対策(労災原因の除去及び再発防止対策等)などについて検討し、事故・災害の未然防止や社員の健康維持を図る必要があります。各委員会の設置は法律で企業に義務化されており(法17,18条)、違反した場合は50万円の罰金に処せられます(法120条)。
最近、労働基準監督署から衛生委員会の設置がされていないことで、是正勧告を受けたというお話しをよく耳にいたします。
1.設置の基準
○安全委員会に関しては、業種ごとに常時使用する事業場の労働者数で設置基準が下記の通り決まっています。
《安全委員会》
① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
○衛生委員会は、すべての業種において常時使用する労働者が50名以上の事業場であれば、設置しなくてはなりません。
《衛生委員会》
常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)
※ 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置して1本にまとめることができます。また、従業員数50名未満の会社においても、安全・衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聞くための機会を設けるようにしなければなりません(労働安全衛生規則、以下「規則」23条の2)。
少なくとも、一事業所に50名以上の従業員を抱えた企業は衛生委員会の設置が求められています(①の業種の場合は、安全委員会の設置も必要ですから、安全衛生委員会の設置ということになります)。
2.委員会の構成
《安全委員会》①総括安全衛生管理者または事業の実施を総括管理する者等(1名)②安全管理者 ③労働者(安全に関する経験を有する者)
《衛生委員会》①総括安全衛生管理者または事業の実施を総括管理する者等(1名)②衛生管理者 ③産業医 ④労働者(衛生に関する経験を有する者)
なお、議長である総括安全衛生管理者を除く構成メンバーの半数は、その事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合の、過半数を組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければなりません(すべてメンバーを事業主が指名するということは許されません)。
さらに、衛生管理者は、事業上の規模が200人を超え500人以下では2人必要等、事業所規模が大きくなるにしたがって、増員していく必要があります(規則7条4号)。
3.委員会での調査審議事項(主なもの)
それぞれの委員会では、少なくとも月に1回会議を開催し、以下のことについて調査・審議しなくてはなりません。加えてその内容を記録に残し、社員に周知する必要があります(規則23条)。
《安全委員会》① 安全に関する規程の作成に関すること。②危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。③安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。④安全教育の実施計画の作成に関すること。
《衛生委員会》①衛生に関する規程の作成に関すること。② 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。③衛生教育の実施計画の作成に関すること。④定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。⑤ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。⑥労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
4.安全管理者と衛生管理者の資格について
(1)安全管理者の資格
一般には、以下の① ②のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)※を受講した社員が有資格者となります。
①学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
②学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
※安全管理者選任時研修を実施している研修機関は各都道府県にあります。
東京都の場合は例えば次のURLをご参照ください。
https://www.toukiren.or.jp/subject/guide.php?sub=50&sc=、
(2)衛生管理者の資格
衛生管理者は以下の資格を有する者の中から選任することになります。
1.衛生工学衛生管理者免許
2.第一種衛生管理者免許
3.第二種衛生管理者免許(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(工業的職種)は、第二種衛生管理者免許保有者を衛生管理者に選任できません)
4.医師又は歯科医師
5.労働衛生コンサルタント 以下 略
衛生委員会の設置義務がある事業所で、社員に衛生管理者としての資格を持つ者がいない場合には、衛生委員会を組成できませんので、早急に社員に資格を取得してもらう必要があります。一般には、国家試験を受験して第一種衛生管理者免許、又は第二種衛生管理免許を取得してもらうことになります。
資格試験には次のURLをご参照ください。http://www.exam.or.jp/index.htm
具体的に安全衛生委員会等を組成される場合には、弊社が組成の方法並びに運営方法等のご相談に応じさせて頂きますので、ご気軽にご相談ください。
(田畑 壽邦)
平成27年も残りわずかとなりました。暖かい日が続いていたため冬になったなぁと感じることもなく12月中旬に入ろうとしております。
しかし、振り返ると当関西事務所はこの1年で大きく変化することができました。
1. 関西事務所移転
2. 東京より転勤者を迎え入れることができたこと
3. 求人によりとても素晴らしい人財に出会えたこと
この3点は私にとって大きなチャレンジとなり、そして関西事務所がよりたくさんのお客様に喜んでいただけるような体制づくりの第1歩となりました。
この3点で共通することは『人とのつながり』でした。その大切さを痛感できた1年でもありました。関西事務所移転と言っても、当事務所は平成26年秋に4坪という小さな箱からスタートしたのですが、そこからたった1年で○倍の広さへ移転することができたのは当ビル管理会社の方とのつながりからでした。下の階が空くのと同時に決定し、壁紙もレイアウトもすべて希望を聞いてくださったのです。そして今では新しい机と椅子、そして明るい雰囲気の中でお仕事できております。
次に、2と3です。これは本当にありがたいご縁をいただきました。
まだまだ少人数の事務所だからこそ私のこだわりを貫き通させていただけているということに役員の方々には感謝の思いでいっぱいです。雇ったからには責任があるという当社代表の言葉があります。従業員一人一人が当事務所でコンサルとして、また外部人事担当者としてお客様に喜んでいただけるような人財に成長できるような職場の提供が私の1番の課題です。
関西事務所は現在女性スタッフのみで運営しております。女性らしい目線でお客様に喜んでいただけるよう業務に取り組んでおります。是非関西の皆さま、本町界隈にお越しの際は当事務所へお寄りください。
*-*-*-*- 今年もお世話になりました -*-*-*-*
〈マイナンバー法とストレスチェック!そして、過重労働と労災認定!!>
事業主の皆さま。人事担当者の皆さま。
平成27年後半はこのマイナンバー法とストレスチェック導入準備で追われていたのではないでしょうか?
人事担当者の方については、法律は施行され準備しなきゃならないけど、例年やってくる年末調整業務もあるのにどうすればいいのぉ???とストレス増大しているのではないでしょうか?
今年はマイナンバー法のセミナー講師としていろいろな場所で登壇させていただきました。当事務所の強みである実務にどう連動させていくかという点についてはイメージしていただけるようにお話をしてまいりました。
マイナンバーが動き出したら次に待っているのがストレスチェックですよね。
ストレスチェック制度がなぜできたのでしょうか?という点を来年はお伝えできればとおもっております。
昨今の私のコンサルテーマはこれでした。
①過重労働→ストレス→メンタルヘルス→労災申請
②残業過多→未払い残業→労働基準監督署の監査または未払い残業請求
そして、両方に共通する点が『労働時間管理』ですよね。
来年は残業時間月60時間超えから5割増しなんて法律もいよいよ始動します。そろそろ本格的に対策しなければとお悩みの事業主様、是非一度ご相談ください。
平成28年は、たくさん実務に沿った情報発信してまいります。来年もよろしくお願いします。
(関西事務所 田宮チヱミ)
7月に関西事務所に異動し、そこからはあっという間に時間が過ぎていきました。
東京で担当させていただいている顧問先様には、スカイプでの打合せや関西のご出張に合わせて日程を組んでいただいたり、ご協力をいただけたこと、大変感謝しております。関西で新たにご縁をいただいた顧問先の皆様にも大変お世話になりました。
皆様と共有させていただいた時間を大切な糧として、さらにお役にたてるよう努力してまいります。来年もどうぞよろしくお願いします。
(関西事務所 小山菜穂子)
昨年に引き続き、大変お世話になりました
入社して1年あまり、メンバーも増え広くなり本格的に事務所らしくなってきた関西事務所とともに私もやっとブレイン・サプライの一員になれたかな、とおこがましくも思っておりますが、今年は顧問先様や新たなメンバーなど、かけがえのないご縁をたくさんいただきましたこと本当にありがたく、日々感謝しております。
このご縁を大切にし、さらにまた来年は今年以上に皆さまのお役にたてるよう頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。
(関西事務所 佐藤 多栄)
今年の9月に入社しました中村と申します。
私は今年に入ってから社会保険労務士の勉強を始めたド素人、実務に関しても全くの未経験でして、右も左もわからない中、田宮所長始め先輩社員の方々に一つ一つ教えていただき本当に感謝しております。今後も日々努力と勉強を重ね邁進したいと思います。
最後になりましたが、本年中はお世話になりありがとうございました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
(関西事務所 中村千紗)
「プライベートで飲酒運転による事故を起こした社員を懲戒解雇にすべきか?」
Ⅰ.はじめに
年末年始は、公私ともにイベントが多く慌ただしい日々を過ごすことが多いと思います。今の時期に特に多いのが忘年会や新年会ではないでしょうか。社内や取引先、友人となど多くの皆さんがおいしいお食事やお酒を召し上がることと思います。そんな中で懸念されるのが表題にも明記している飲酒運転による事故です。警察庁の平成10年から平成26年までの飲酒運転による交通事故件数の統計に調査によると危険運転致死傷罪が適用されるようになった平成13年以降事故件数そのものは減少傾向にあるようですが月別の平均事故件数を見るとやはり12月(2,311件)が一番多くなっており、他の月に比べて300件ほど上回っています。全体的な事故件数が減少したとはいえ、企業としては社会的責任がある以上自社の社員の飲酒運転による事故は気になるとことだと思います。では、自社で飲酒運転による事故が発生した場合に懲戒解雇処分にすべきでしょうか。
Ⅱ.今回のケースの考え方と対応
まず、どの企業でも良くあるのが飲酒運転をした場合は即解雇にしても問題ないという認識です。確かにお酒を飲んだうえで運転をしている時点で既に法に反しているわけですから企業側からしてみれば何か起こる前にリスクをなくしたいと思うのは当然のことと思います。
しかし、例えば酒酔いや酒気帯び運転で検挙されただけで懲戒解雇が可能であるかと言えば必ずしもそうではなく、実際の会社の損害や企業秩序の侵害の程度、私生活上の行為であるかどうか等を見て判断する必要があります。
会社としては、まず就業規則を作成し懲戒処分の要件の1つとして飲酒運転や酒気帯び運転に関する文言を明記することが必要になります。もちろん、先にも述べた通り就業規則に明記しているからと言って当然に解雇ができるとは限りません。一般的には、①処分の相当性(違反の内容と処分の内容が妥当かどうか)②平等性③適正手続きの順守(処分をするにあたって、就業規則に定める手続きにより行うなどの適正な手続き)④二重処罰の禁止(同一の違反に対して2度懲戒処分を行うことは禁止)などの要件を満たす必要があります。また、解雇だけが懲戒処分ではなく、就業規則に明確にすれば口頭注意や始末書の提出等も懲戒処分の対象となりえます。
いずれにしても現在では、飲酒運転の社会的な責任が昔以上に重くなっていることは既に社会常識になっておりますので、その点を踏まえ改めて社員の皆さんに飲酒運転防止の呼びかけを行い、会社として社会的責任やそこに伴う他の社員の皆さんへのリスク、最悪の場合の処分の可能性等を日頃から周知することが重要と考えます。
(五十嵐 敏之)
~廣田 さえ子様 ~
http://kyujin-saiyo.net/hirota_saeko
本来はこのサプライ通信では、企業と私の懇意な会社様をお繋ぎするご縁結びのコーナーですが、今回はまさに【人】です。圧倒的な、成果、実績、行動力で日々多忙を極めながらも、
細やかな心遣いのできる、廣田さえ子さんを皆様にご紹介したいと思います。
☆採用に困っていない経営者を探すのも大変な時代に
新卒、中途に関わらず、大手企業でも同様に、人財採用に困っていない会社、経営者を探すのは至難の業の現状。皆さんの経営課題にとっても大きなテーマだと思います。
その苦労をいとも簡単に、圧倒的な結果を多業界の中で達成されているのが廣田さんなんです。
廣田さんの略歴を簡単に。
【略歴】
求人広告業界23年目。
入社した翌日から新規のアポを自身で獲得し、お客様先を訪問。
毎日10社以上にアポイントをいただき、経営者・社長・人事のご担当者へ中途採用、新卒採用のご提案を行う。
右も左も商品知識も分からないまま、訪問したお客様のほとんどから仕事を頂き、入社3ヶ月目から1度も目標がいかなかったことがない。(目標を気にしたことがない)
自分自身が仕事を楽しむこと、今、目の前にいるお客様との時間を楽しむこと、嘘はつかないこと、駆け引きはしないこと、お給料はお客様から頂いているんだという感謝の心、これだけあれば営業として成功できると確信。
以来、そのスタンスを崩すことなく、現在もプレイングマネージャーとして自分のお客様を
300社以上持ち、第一線で活躍中。新入社員よりも積極的に新規開拓を行ない、今尚、廣田ファンは増え続けている。
現在、【初回訪問商談成立確率80%】【採用成功確率90%以上】を継続しており、今のように超売り手市場にあっても、新しい切り口、そのお客様だけの魅力を引きだす営業スタイルは同業界にとどまらず、他業界からも注目されている。離職率の高い求人広告業界の中では売上・営業年数ともに「レジェンド」級である。。。と資料にあります。まさに凄腕ですね。
関東エリアでリクルート社の代理店(求人広告業界)に所属する営業1,400人の中で常にトップを走っていらっしゃるのも、お客様への感謝の心があるからこそのこの結果だと納得します。
☆廣田さんとのご縁を繋いで下さったのは、ほめ育の原さん
http://spiral-up.jp/profile/hara.html
研ぎ澄まされた感性をお持ちの原さん。いつも私にとって、意味あるご縁を繋いでくださっています。感謝あるのみです。
最近は、日本国内にとどまらず、米国へ!中国へ!とご進出され、ハバード大学で講義、と今年も縦横無尽のご活躍。
ほめて育てることで、人財の育成、定着化を如何に企業に育てるかをテーマにご活躍です。
☆初めて廣田さんとお会いした際
今年の4月に、フェイスブックメッセンジャーで前述の原さんから連絡を戴き、お会いしたのが初めて。紹介者の原さんの不在の中、二人で目黒のカフェにて。
当日は、ほとんどお互い仕事のお話は無かったと記憶しています。そこが売り込まない廣田流だったと思います。
日々の活動、商談風景、経営者との出会い風景等々、ストーリーと景色が思い浮かべられるお話に終始していたことが印象深かったこと。
そして、睡眠時間を削って、おおよそいつも3時間程度、お客様に全力で向かう姿勢には感銘を受けるばかりでした。
『営業時間中は、デスクワークなんて考えられない!お客様と話す!それが一番!』と笑顔で話されている場面が今も鮮明です。
『お客様が寝ている、飲んでいる間に事務作業をして、その日の間に自分の仕事の結果をお見せできるようにしています!』と。睡眠時間が3時間も納得です。
『人材紹介会社の紹介を超える求人広告記事を書く自信が私にはあります! なぜなら社長の代弁者だから!社長の想う人が現れるのです!』
まさにプロフェッショナルですね。そして必然的な出会いを生み続けている。そんな風に、感じました。
いつもなら、すぐに行動に移り、コンタクトを開始するのですが、少し時間を置いてじっくり紹介したいと思った次第です。(今後のお付き合いを考えても1回目の紹介をじっくり行きたいと)
☆実際に懇意な企業さん、経営者をご紹介して何が起こったか
お会いしてから2ヶ月が過ぎた6月になって、具体的に、私の懇意な経営者さんをご紹介がスタート。どんな事が起こったか?
まさにミラクルの数々が結果として起こりました。
少し具体的に。。。
・東京にあるIT関連ツール販売企業では、募集から2週間の広告掲載期間で、200名近い応募となりました。職種は営業。なかなか厳しいはずの営業職が多数の応募へ。
けっしてチヤホヤ、高給でもなく。こちらの会社さん、社員数10名弱。
同社社長さんからは、
『杉浦さん!うちの会社!このまま行ったら、面接赤字になっちゃう!』
本当に悲鳴に近い反響となりました。
・大阪の大規模修繕会社では(この会社さん、駅から徒歩35分しかも住宅街のハズレで何もないところ)ここ数年、採用が滞り、中々うまくいっていない。資格者(1級建築士、施工管理責任者)を採用したいが全くここ数年はダメ。
多忙を極める廣田さんに、この社長さんを東京で引き合わせ、たった5分で依頼することに。
49名から応募があり、内定6名、採用3名が確定。管理本部の責任者さんもかつて無かった反響に驚くばかりでした。
・東京のコンサル会社では、中々体育会系の厳しいコンサル会社のコンサルタントの募集。軟な人だとすぐに退職してしまうと、普段から困っている社長様にご紹介。
厳しさも十分に表現しながら、求人広告を製作へ。結果、120名を超える応募、2名の採用へ。
この結果を労った社長に対し、廣田さんの返信メールには
『御社がそもそも素晴らしかった事!そして廣田さえ子が素晴らしかったから!』
とコメントがありました。
このコメントに対して、同社社長から私には、
『最高の自惚れだね!でもこんな自惚れを言える営業の男性が皆無になった。』 とも。強烈な個性光る廣田節に、この社長から『次回も廣田さんに依頼する!』とキッパリ仰っていたのが印象的でした。
上記に限らず、多方面、多数の会社で、既に実績で私には支援を頂いております。
このレポートをご覧の皆様でご興味ある方は、ブレインサプライ社まで。
既に岡社長さまにも廣田さんをご紹介済みですので。
また採用結果全てが100%とは行かないのも事実ですが、圧倒的な結果を叩き出しているのも事実。
廣田さんの繰り出す広告をそのままコピペする同業他社さんもいらっしゃるのも判るような気がします。
☆廣田さんのここ最近と目標について
これだけ素晴らしい実績を出されていながらも、常に業界発展を志し、同業他社の社員に講演をしたり、勉強会を開いたりされています。
最近は、異業種の他社の皆さんにも、仕事に対する姿勢も含めて講師をされています。その内容に共感する経営者から、また廣田ファンが増え、結果として、受注に繋がるプラスのご縁がドンドン広がり、最近は関西にも一定出張されています。
また人生に大きな目標も掲げていらっしゃり、
『85歳まではハイヒールを履いて営業に出かけ、その後は自宅にお客様にお越しいただき、105歳までは現役で行きます!』とまさにパワフルです。
廣田さんの存在は、人事部を持てる規模にない、中堅中小企業にとっては、人事部のアウトソースに繋がりますね。
今後もお客様とともに成長する廣田さんに注目し、ご一緒したいと思います。
会社紹介コーナー
『代表世話人 株式会社の自己紹介』
代表世話人株式会社 杉浦 佳浩
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平成27年12月8日、元よしもと芸人の内藤紗弥花(VITA)さんを講師にお招きし、ハラスメント予防セミナーを開催いたしました。
各自、ニックネームで呼び合うというのがこのセミナーのルール。
いくつかのゲームに取り組みながら、コミュニケーションのむずかしさを今更ながら体感することができ、意識が変わりました。
体感型のVITAさんのセミナーは終始、笑い声が絶えず、とても楽しいセミナーとなりました。
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