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平成27年11月号

query_builder 2015/11/01
サプライ通信

岡社長の今月のアドバイス『Big Island(ハワイ島)』『嘘は必ずバレます!』『大丈夫か?中国!』
診断士 松下が見た『iPS細胞から見た企業改善のすすめ』
BS 国際コラム『採用とお見合いの類似点とは』
労務最新NEWS『くるみん認定、ご存知ですか?』
関西事務所便り No11『マイナンバーを集める前の準備とは・・』

労務の寺子屋『育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いについて』
今月のご縁むすび『株式会社JP Links様』
セミナー参加者のお声を紹介します『メンタルヘルスセミナー第三弾!!』
コンサルタント小出の今月の気になるキーワード『与信管理のポイント』
セミナーのご案内『生保契約に繋がる事業承継対策』・・ 他

≪Big Island(ハワイ島)≫

今年も例年通り忙しく夏を過ごし、遅い夏休みをいただき、パワースポットとして有名なハワイ島を訪問しました。9/26の深夜に羽田を出発し、時差克服のため「アベンジャーズ」「アントマン」「ジュラシックワールド」など往復で6作品の新作映画を鑑賞しました。普段映画を見る時間がないため、海外出張時はたっぷり映画を見ることができ、機内の時間は快適でした。オアフ経由でハワイ島へ向かい当日は近場の観光でした。同行者は弊社取締役の木暮税理士とサンフランシスコで現地法人の役員をされている木暮さんの弟さんです。(①②③)

翌日は終日の島内観光で、❶コナ→❷ワイコロア→❸コハラ→❹アカカの滝→❺マウナ・ケア→❻ヒロ→❼キラウエア火山→❽マウナ・ロアと巡り、(写真④)有名な場所は駆け足でしたがほぼ網羅できました。(⑤⑥⑦⑧⑨)
途中立ち寄った「BIG ISLAND CANDIES」のクッキー工場は日系人が経営しており、観光客で一杯でした。試食だけで腹いっぱいになりましたが、どれも捨てがたく、すぐにこれを日本へのお土産にすることを決めました。個人的には半分だけチョコレートでコーティングしている銘柄がお気に入りで、こちらに決定しました。工場の従業員さんの作業スピードの遅さには驚きました。恐らく日本人のパートさんであれば3倍以上のスピードでこなせる量とスピードでした。(⑤⑥)
この店舗はオアフのアラモアナショッピングセンターにもありましたが割高でした。日本人が大量に購入していましたが、私が不勉強なだけで、実は日本にファンが多いことを後で知りました。味にうるさい長女が「美味しい」を連発し、すぐに無くなってしまいましたので、味音痴の私が言うより確かです。国内でも通販で買えるようですので、是非ご賞味ください。

ツアーガイドの京都ご出身のポハク西田さん(写真⑦⑧)の絶妙なトークで、12時間に及ぶ道中は常に笑いと感心と驚嘆の空気が流れ、飽きることない楽しい時間を過ごすことができました。またハワイアンと日系人と白人の歴史を表側と裏側の双方から解説していただき、私が普段接しているエネルギーと繋がっているように感じました。やはりここにも欧米人の資本の意思が働いていました。世界史の裏側は一部の資本家が、多くの民から搾取する仕組みが出来上がっています。
白人支配のハワイ島のプランテーションに入植した日本人は逃げだすと射殺されるという過酷な環境の中で2世、3世と代が変わるに従って弁護士や資本家となって一定の地位を築いていかれたそうです。そのような中でも常に日本人の評判が抜群に高いことには誇りを感じます。
ハワイ王朝はアメリカがハワイ州として併合する前に、明治政府に天皇家の息女を王妃に貰い、日本と一緒になりたかったのですが、当時の日本にアメリカと対抗する術はなく、残念ながらこの申し出は断らざるを得ませんでした。非常に残念なことです。
また第2次世界大戦時、強制収容所に隔離された日本人の子弟で編成された442日系部隊のイタリア戦線での活躍と犠牲(8割が戦死)によって欧米人との人種差別を乗り越えた話を聞かせていただき、我が民族の不屈の魂に感激し、感動し、感謝の気持ちを持ちました。
熊本や沖縄出身の移民が多いハワイ州ですが、日本人で良かったと今回も心から思えた旅でした。次回またハワイ島訪問時にも、是非西田さんにガイドをお願いしたいと思いました。(写真⑨⑩⑪⑫)

翌日以降はマウナ・ケア(⑬⑭⑮)に向かいハワイのパワーを十分に感じ、ゴルフを2回行いました。午後からのゴルフは、値段は半額でしたが、汗かきの私には相当こたえました。500mlのペットボトルを5~6本は飲んだでしょうか。それでも快適な環境で、気心の知れた方々とのゴルフは楽しく、久しぶりにゴルフの良さを満喫しました。

私が北米に行くときに真っ先に探すのが「Nakedのマンゴージュース(写真⑯)」です。3年前にベジタリアンのネイトさんに教えていただいて以来、私のお気に入りです。これをゲットすると朝食抜きでも元気モリモリです。日本では売っていないのですが、きっとヒットすると思います。
 オアフ島ではノースショアで特大かき氷を食べ(写真⑰)、パンケーキの美味しい店、韓国料理など、自分のお気に入りの店を巡り、アリゾナ記念館を訪問しました。(写真⑱⑲⑳㉑㉒)

 このガトー型潜水艦(写真⑱)に日本のシーレーンは破壊され敗戦につながりました。戦前の日本で恐れられていたのは世界最強の潜水艦部隊でしたが、帝国海軍のいびつな評価制度(輸送船撃沈の評価が0)により、戦略的に運用できず、最も期待外れになったこととは正反対です。アメリカは、太平洋戦争(日本では大東亜戦争)での各戦闘を客観的に描写しており、25年前に妻とオアフ島を訪問した際に立ち寄った同記念館とは規模が拡大され、様相が一変していましたが、その姿勢は変わっていませんでした。

 私はアメリカ合衆国という国を好きではないですが、評価できる点はこの客観性です。良いものは良い、悪いものは悪い。要は是々非々で判断するところです。日本の人間魚雷「回天(写真⑲)」、真珠湾攻撃の際の空母瑞鶴搭乗員(写真⑳)、航空攻撃不可能といわれた水深12メートルの浅海において、その攻撃を可能にした日本の技術により開発された特殊魚雷(写真㉑)、多くの艦船を撃沈した日本の97式艦上攻撃機(写真㉒)などが展示されており、そこには歴史上の事実を客観的に映し出されています。どこかの国のように、幼い精神性の国民に憎しみを植え付ける目的で嘘のテンコ盛りのオンパレードの施設とは雲泥の差です。

≪嘘は必ずバレます!≫

建設業界が揺れ動いています。旭化成建材がくい打ち施行のデータ改ざんをしていたことが判明しました。このような故意のデータ改ざんは信用で成り立つ業界においては発見が難しいところでしょう。今回の事件の責任の所在については、「三井不動産レジデンシャルは売り主として、三井住友建設は元請けとして、旭化成建材は実際に施工した者として、それぞれの役割分担に応じて責任がある」とされており、中請け業者を含めた全ての企業に責任が及びそうです。
「あの姉歯事件以上の大スキャンダル」と業界ではささやかれています。
通常、杭を打つ作業は5~6人で行われるそうですが、現場の作業員は残業を極端に嫌う風潮があるとのこと、専門家は、「午後5時に作業を終了するため、効率を優先させた可能性もある」とみているようです。
しかしこの定時退社の慣習の根底に、「プロ意識」はあるのでしょうか。私は常日頃労働問題に直接携わっておりますが、行政は「時短・時短」と企業にプレッシャーをかけ、労働者は企業側の適正な指導やコンプライアンス、ルールの徹底に対してストレスを訴え、現代社会ではなかなか「プロ意識」の醸成が難しくなってきています。日本人の持つ世界的な信用である「日本人は嘘をつかない」、「MADE IN JAPANは間違いない」は今や怪しくなってきています。 悲しいことです。私は仕事柄、トラブル解決の矢面に立たされることも多いのですが、数多くのトラブル解決の中で得た結論は、「嘘は必ずバレる」ということです。 
今回の問題の根本は、「バレなければいいだろう」という利己的な発想です。自分が住む家であったならそのような手抜きをするでしょうか。自分の家ではない、忙しいから手を抜いてもきっと大丈夫だ・・・そのような社員がいたお陰で、今まで築きあげてきた信用はすべて失われ、850億円もの売上げの会社が、一挙に倒産の危機に瀕するようになってしまいました。親会社は旭化成ですので、3000件の調査、今回の問題マンションの住民補償は万全にやってくれると信じますが、万一その他にも同様の傾きが発見されるようであれば、経営はさらに厳しくなるでしょう。
ドイツの優良企業であるフォルクスワーゲンでも排ガス問題で揺れ動いています。データの改ざん装置の装着を指摘されたようです。その不正を発見した装置は日本の堀場製作所の機材のようですが、トヨタを抜いて今年世界一になるといわれていたフォルクスワーゲンが起こしたこの問題も、データの改ざんです。北米では日本と逆で軽油の方が割高です。それでも軽油を使うディーゼル車を購入するユーザーは、エコ意識が高く、そのようなユーザーに対する裏切り行為は、補償金額も含め、同社の命運を左右する大問題に発展するでしょう。一説によると4兆円を超えるコストが予想されるとのことです。残念です。
この2つの事件から見えることは、ほんの一部?の社員の邪(よこしま)な心から、多くの真面目に働く社員の職が奪われたり、多くのお客様の人生がマイナスの方向にいってしまうということです。
会社は未来永劫存続しなければなりません。そこで働く社員とその3倍の家族の生活が懸かっているのです。そのためには己の栄達のみを考え、問題を起こしたり、先送りする利己的な社員の排除をしなければなりません。利己的な人は周囲のことが見えず、配慮に欠けてきます。配慮範囲の狭い人は、周囲から見放され、運が徐々に悪くなってきます。そのような社員が増えると会社の雰囲気が極端に悪くなり、衰退の方向に向かっていきます。
未来型の企業、長期に存続する企業は、嘘を排除し、公明正大を目指し、社会に貢献していくことが求められます。社風改善にご興味のある方は是非当社にお問い合わせください。
ブレインをサプライします。

≪大丈夫か?中国!≫

中国の崩壊は間近か。最近特にそう感じることが多くなってきました。
経済の先行きに不安を掲げる中国が、国民の不満をそらす目的で、国際社会で対決を避ける傾向にある日本をターゲットに、節操のない情報戦を仕掛けてきています。

10月10日、国連教育科学文化機関(ユネスコ)世界記憶遺産に、中国が申請していた「南京大虐殺文書」が登録されました(同時に何故か中国が申請していた「慰安婦関連資料」は却下)。 南京大虐殺(南京事件)とは、1937(昭和12)年、日本軍が当時の中華民国の首都・南京市を占領した際、約2ヵ月にわたり老若男女を問わず「30万人」もの南京市民(便衣兵、捕虜を含む)を無慈悲にも虐殺したと中国と朝日新聞・本多勝一記者が主張している虐殺のことです。
その後中国から出てくる証拠写真には何故か老人や婦女子の遺体の写真はありません。その殆どが若い男性の死体の写真です。それこそ正に便衣兵と呼ばれる軍服を脱いだ逃亡兵やスパイです。近代の国家間の条約では国軍は軍服を着て戦うことが決まっています。民間人と区別するために軍服を着ているからこそ降伏を認められ、国際協定に基づき捕虜としての権利を主張できるのです。

当時の国民党軍は、日本軍の南京城攻略戦によって敗戦し、逃亡を図って、民間人が立てこもる南京城の城内に入り込み、日本兵が見ている前で、民間人から衣服を奪い、城内に隠れ潜み始めたのです。そこを日本軍が一人ひとり誰何(すいか:尋問)し、住所・氏名と名簿とを照合し、本人と認定できなかった者を、便衣兵として国際条約に基づいて処刑していったのです。これは近代国家では何処の国でも実施する処分です。スパイや軍服を着ずに戦闘を仕掛けてくる便衣兵は卑怯な存在と見なされ、国際条約では保護の対象から外されているのです。今さらですが、軍服に着替え直させてから銃殺すればよかったのにと思います。
 このようにろくに調査検証もされていない南京事件が世界記憶遺産に登録されました。
一説によると、次期国連事務総長を狙う最有力候補のブルガリア出身のボコバ氏が中国に抱き込まれたとの噂もあります。同氏は強烈なコミュニストとの情報もあります。
世界はまだ貧困国が多く、イデオロギーやお金で転ぶ人が大多数のようです。

 また慰安婦像が米国各地に設置されていっているようです。サンフランシスコの市議会の審議によると、慰安婦像の設置運動は韓国系市民よりもむしろ中国系市民の動きの方がはるかに活発であったそうです。中国本国の意向と資金が入り込んでいることは明白ですが、中国の目的は、日本とアメリカの信頼関係にひびを入れ、日米安保条約を弱体化させ、破棄させたいとの意図が見えます。米軍をアジアから追い出すことに成功すれば、北朝鮮・韓国に続き東南アジア諸国と日本を傘下に収めることができます。
 先般の安保法案に絡んでデモをやっていた一部の若者と野党政治家は、日本がいつまでも何もしなくても平和が続くとでも思っているのでしょうか。憲法を改正しなければいけないと思い始めた国民が増えてきている気がします。

また今年9月に催された「抗日戦勝記念」軍事パレードは滑稽でした。中華人民共和国は、悲しいかな、日本軍と戦っていません。日本軍と戦ったのは蒋介石率いる国民党軍であり、国共合作後の中国共産党は日本軍との戦闘は国民党に任せっ放しで、自らはせっせと党の体制づくりに励んでいた。そして必死で戦って疲弊した国民党軍を駆逐して中国を乗っ取ったのです。

戦ってもいないくせに「抗日勝利」と叫ぶあたり、ありもしない大虐殺をあったと主張するのと同じ発想です。中国メディア『新華網』が先月報じたところによると、「歴史家の王鼎傑氏は、『共産党軍は1日に何十回も、ときには100回近く日本軍と戦闘になることもあり、日本軍を恐怖に陥れた』と述べ、四六時中日本軍と戦っていたと主張しました。さらに、中共中央党史研究室の李忠傑副主任によると、抗日戦争全体で、共産党軍は125,000回敵軍(日本軍)と戦い、527,000人の日本軍を倒したという。それで、共産党軍は敵軍の後方戦場における支柱であったとしている」
阿保かといったところです。過去に本通信で述べましたが日本軍はもっぱらアメリカと戦い、制空権を失ったことで国土を焼け野原にされて敗北しましたが、ミャンマー、中国、インドネシア、マレーシアで英国、中国と戦って終戦時まで負けていません。ましてや中国軍との単独の戦いで53万人も戦死していませんし、その何分の一の戦死者も、戦った相手は国民党軍でした。

 中国共産党の歴史家の話にどれほどの信憑性があるのでしょうか。13万回の戦闘で53万人を倒したと主張するのであれば、一回あたり平均4人しか亡くなっていません。このようなでたらめな数字をでっちあげるのが社会主義国である中華人民共和国です。もはや末期症状です。
 外務省にお願いしたいことは、嘘の検証です。ここまででたらめに数字を発表してくれている訳ですから、一つ一つ検証し、事実を押さえていけばいいのです。

 習近平政権がいよいよ危うくなってきているようです。
中国のように利己的な指導者がいる国は、相手がどう思うかということは考えません。自己の目的の達成のため、粛々と進んでいきます。今後の同国の動きを注視する必要がありますが、案外あっけなく崩壊するような気がします。国民の支持がないからです。ただ10月25日現在、イギリスの動きが気になります。EU経済がドイツのつまずきによって不透明となったことから、中国べったりになっていくような気がします。ヒトラーの台頭を許したのは戦前の英国チェンバレン首相の腰の引けた宥和政策であったことを忘れてはいけません。このままいくと、イギリスが黙認することを想定し、軍事行動に出てくるかもしれません。

<予想される動き>

①尖閣への攻撃 (沖縄以南が不安)
②内戦による自治区の独立と南北の分断
③北朝鮮による半島の統一(韓国陸軍は北朝鮮軍より弱い)
④日本国内における原発テロ
⑤米軍の南シナ海への侵攻

最悪のシナリオですが、そうならないように政府に外交を頑張っていただきたいです。妥協して通じる相手ではないので、国民がある一定の覚悟はしなければならないでしょう。
もしキャッシュをお持ちの方はできるだけ金の現物をお買い求めください。ニュージーランドドルも有効でしょう。規模の大小にかかわらず政府はハイパーインフレにもっていき、国債1000兆円をチャラにするでしょう。
出来れば神様が作ったものに投資をしてください。

“人は幸せだから感謝するのではありません。感謝しているから幸せなのです”

株式会社ブレイン・サプライ  岡  弘己

診断士 松下が見た
「“iPS細胞から見た企業改善のすすめ”」

先日、ある番組の特集で、iPS細胞を用いて肝臓の芽(肝原基)の培養法を開発した横浜市立大学大学院医学研究科の武部貴則准教授が取り上げられていました。肝臓に対して、移植以外の効果的な治療法としてつながる技術として注目されているといいます。

iPS細胞は2006年に京都大学の山中伸弥教授をはじめとする研修グループが世界で初めてマウスiPS細胞を樹立して報告、2007年にはヒトiPS細胞樹立、2008年にはプラスミドDNAを用いた染色体への遺伝子挿入のないマウスiPS細胞の樹立を報告しました。iPS細胞は、再生医療の資源や創薬のツールとして期待され、多くの研究者がiPS細胞を用いた研究を行っています。その中で、1986年生まれの武部准教授は、「肝臓の芽」と呼ばれる、通常胎児の中での受胎の「肝臓」を作っているといいます。現在発表されているiPS細胞は「細胞から臓器を作る」もので、細胞を移植して再生させる方法でした。その場合、実際に臓器で機能しているか判断が難しいため、実際に「構造」まで作らなければうまく機能しない、期待したほどの治療効果もあがっていなかったといいます。


(横浜市立大学大学HPより)

武部准教授は、さらに「広告医学」なるものを電通ともに進めています。「広告医学」とは、医学情報と広告コミュニケーション業の持つデザインやアクティベーション技術を組み合わせ、人々の健康行動を変えていくことを目指す概念とのことです。テレビでは、太った体により繊維が引っ張られ、色が変わるパンツが紹介されていましたが、武部准教授は、「医療サイドから生活習慣病のリスクの周知を図る場合、長文で説明したり、恐怖心をあおったりするものが多い。もちろん、そうした方法も必要だが、一方で、広告のように直感的に分かりやすいものや楽しいものも効果的であることが分かってきた」と述べています。

私は、武部准教授のこうした取り組みを調べるなかで、企業においても同じことを考える必要があるのでないかと考えてはじめました。
まず、「iPS細胞」の考え方ですが、企業の中に置き換えると、「ヒト=細胞」の考えに立つと、細胞が衰えるなかで新たな細胞を作り出す必要がある、これは「採用と人材育成」といえるでしょう。そして、企業を大きな意味で「人体」と例えると、人体すなわち企業を動かすのが「経営者」。朝起きる、昼働く、夜寝るといった一連の行動を企業に例えると、攻めの経営、守りの経営、さらに左に行くか、右に行くか、速足でいくか、ゆっくりいくか、全て決めるのは「経営者の戦略」と言えます。

一方、企業の中で「人材=細胞」が機能しなくなると、企業経営にも大きな支障を生むはずです。従来、日本の企業で多く見慣れたのは、メタボ(業績不振)になるとスリム化(リストラ)を行う、問題が発生すると手術(組織改革や場合によっては解雇)の形が多かったです。一方、企業文化という観点で見ていくと、ヒトのやる気が失われる(=細胞で例えると正常に機能しなくなる)と会社全体に活気がなくなって、企業として機能しなくなります。この場合、不要な部分を削除するという「手術」ではなく「予防」、すなわち健康診断を行うことで事前に問題が起きないようにすることだと考えられます。例えば、企業が毎年行っている決算は「財務面=血液の量」から見たチェックでしょうし、弊社が行っている就業規則や賃金制度をはじめとする人事制度の整備は「労務面=血液の動き」といえるのではないかと考えます。さらに中途採用で優秀な人材を確保して活性化することで、「血液の流れを変える」ことも効果があったといえます。

ここで、このiPS細胞における武部准教授の発想に例えるとこれは「増殖」というより「移植」に近いものかと思います。すなわち、最初から臓器として出来上がった形なので、実際に企業経営者の「頭脳」としての役割と考えられます。臓器としての形をもち、企業の中で正常な機能を動かす。これ自身が、いわゆる「本物のコンサルタント」というものではないか。自分自身、今回考える中で、改めて「コンサルタント」の役割を考えさせられました。「真のコンサルタント」とは、「実際に企業組織(構造)を作る」手助けを行うことが重要と考えます。

 最近、私自身が企業様のお手伝いをするなかで求められているのが、その時々の課題解決に向けての支援。従来弊社の社員の場合多かったのが「労務トラブル」でした。一方、私のところにくる話といえば、この1か月でも以下のとおり。
 「経営理念を作りたい」
 「3年目社員の離職率を引き下げたい ⇒ キャリアデザイン研修の実施」
 「新規ビジネスを行いたいので、その診断をしてほしい」
 「次年度より組織を大幅に改定したい」
 「子会社の経営再生を手伝ってほしい」
 「組織目標の明確化と実行に向けての取組 ⇒ 幹部研修」
 「既存事業についての今後の方向性」
 「後継者育成」
 「採用計画」 などなど

これ以外にも、顧問先も複数の企業様とで「共同勉強会」も実施、ここから新たなビジネスも生まれるような「インキュベーター機能」を果たしています。
企業経営者にとってもっとコンサルタントを活用していただくことで、さらなる企業発展につながるよう、「臓器を正常に動かせる構造型の“iPS細胞”」を目指してまいりたいと思います。

(松下 卓蔵)

《採用とお見合いの類似点とは》

進学、入社、結婚は、人生の最大転換の一つと考えられた時代もありましたが、今は時勢の変遷の速さと多様性に備えて、変化に対応していく時代になっております。既成概念にとらわれず、個人のライフスタイルが尊重される世の中でもあります。
入社は社員の人生転換の一つでもありますが、会社にとっても採用は、会社存続発展の為に、大切な転換期の一つでもあります。
昨今の採用は困難な状況下にありますが、採用した社員とのミスマッチは、社員側だけでなく、会社側にも起こり得ます。大きなコストと労力をかけて採用した社員が、短期間で退職してしまい、エネルギーの損失に悩んでおられる企業も少なくございません。

会社に末永く定着して頂いて、将来的に会社に貢献してもらえる社員を、応募書類や面接時で見つけることは、企業課題でもあります。

例えが適切でないかも知れませんが、お見合いの場合は、お会いした時は好印象であったパートナーが、結婚後に双方にとってミスマッチを発見し、マイナスのエネルギーが増幅してしまい、離婚の結末にならざるを得ないケースも発生します。

採用も類似しておりますが、入社時の段階でベクトルの合わない社員を峻別し、双方にとってミスマッチのリスクを避けられるよう、社内規程(就業規則、雇用契約書等)の整備が必要になってきます。

弊社の就業規則は入社時にフィルターをかけて、会社の求める人材を採用できる雛形になっております。
このコーナーでは、国際的労務管理も随時兼用テーマとしております。
外国人労働者の受け入れも同様なテーマでもございますので、英文サンプルも添えて、一部ご紹介しております。

第1節 採用・試用期間 ( Section 1. Employment・Probation Period )

第7条 ( 選考時に提出すべき書類 )
採用を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は省略することがある。
(1)本人自筆の履歴書(直近3カ月以内に撮影した写真を添付)
(2)職務経歴書(他社で勤務歴のある場合)
(3)健康診断書(3カ月以内のものとし、場合によっては会社が医師を指定することがある)
(4)最終学歴の卒業(見込)証明書・成績証明書
(5)技能または資格を証明する書類(有技能または有資格者の場合)
(6)退職時の証明書
(7)業務あるいは通勤に車両を利用する場合には、次に掲げる書類の全て
①運転免許証の写し
②使用車両の車検証の写し(私有車を使用する場合)
③使用車両の自賠責保険証、任意保険の保険証券の写し(私有車を使用する場合)
④運転経歴に関する証明書(過去5年分)
(8)年金手帳および年金記録台帳の写しなど年金記録の分かるもの
(9)その他、会社の求めに応じた資料

Article 7. ( Documents to be submitted at the time of selection )
An applicant must submit the following documents. However, there may be omitted if the company has admitted.
(1) An autograph resume ( attached photograph taken within recent three months )
(2) Curriculum vitae ( when there is a work history with other companies )
(3) Medical examination report ( it is assumed within three months, and the company may appoint the doctor In some cases )
(4) ( Expected ) graduation certificate and transcript related to the last educational background
(5) Documents ( where there is a qualification or qualified person ) which prove a skill or a qualification
(6) Certificate at the time of retirement
(7) When using a vehicle for business or commuting, all documents listed as follows
①A copy of driver’s license
②A copy of the vehicle inspection of the vehicle used ( if you use a private car )
③Copies of automobile liability insurance certificate of the vehicle used and the insurance policy of voluntary insurance ( if you use a private car )
④Certificate relating to the driving career ( for the past five years )
(8) Documents which understand pension records, such as a copy of the pension notebook and pension records ledger
(9) In addition, documents which met a demand of the company 

第9条 ( 入社時の提出書類 )
新たに採用された者は、2週間以内 ( または会社の指定する期間内 )に、次の書類を提出しなければならない。ただし、すでに選考時に提出したものはその限りではない。
(1)本人自筆の履歴書(直近3カ月以内に撮影した写真を添付)
(2)住民票記載事項証明書
(3)最終学歴の卒業証明書
(4)誓約書
(5)身元保証書(原則、保証人は2名、保証期間は5年とする)
(6)健康診断書(3カ月以内のものとし、場合によっては会社が医師を指定することがある)
(7)通勤に利用する交通機関と経路
(8)給与所得扶養控除等(異動)申告書その他、税法上必要とする書類
(9)前職がある場合は、年金手帳および雇用保険被保険者証
(10)源泉徴収票(入社した年に他からの給与所得があった者に限る)
(11)各種免許証等の資格証明書(会社から請求があった場合に限る)
(12)その他、会社が必要と認める書類

Article 9. ( Documents to be submitted at the time of joining a company )
The person employed newly must submit the next documents to the company within two weeks ( or within the period specified by the company ). But documents which have been already submitted at the time of selection is not the limit anymore.
(1) An autograph resume ( attached photograph taken within recent three months )
(2) Certificate as to the matters on the resident card
(3) Graduation certificate related to the last educational background
(4) Pledge letter
(5) Letter of guarantee ( In principle, the guarantor is 2 people and the warranty period is 5 years )
(6) Medical examination report ( it is assumed within three months, and the company may appoint the doctor In some cases )
(7) Transportation and route to be used for commuting
(8) A ( transfer ) declaration of salary income exemption for dependents and other documents that require on tax law
(9) When there is prior jobs, pension notebook and employment Insurance certificate
(10) Withholding slip ( it is limited to the person who had salary income from others when joining a company )
(11) Credentials such as various types of license ( it is only on the condition that there was request from the company )
(12) In addition, other documents as required by the Company

第11条 ( 試用期間 )
新たに採用した者については、採用の日から6カ月間を試用期間とし、勤務が良好であり、社員として適格と認められた者は、試用期間満了時に本採用とする。ただし、特殊技能者または経験を有する者については、試用期間を短縮することがある。また当初の試用期間において、社員としての適性が判断できない場合には、さらに試用期間を延長することがある。(短縮または延長する期間については、個々の通知によるものとする。)
2.試用期間中の者について、その業務適性等を総合的に判断して本採用の可否を決定する。この決定は試用期間満了の30日前までに行う。
3.前項の決定基準には、健康状態、出勤状態、勤務状態、成績等を総合的に勘案する。
4.試用期間中または試用期間満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当と認められる者については、採用を取消す。
5.試用期間は原則として、勤続年数に通算する。
6.試用期間中は、休職に関する規定の適用は除外する。

Article 11. ( Probation period )
1. A newly hired Employee shall be on probation for a period of six months from the date of adopting and where his/her duty is good and he/she is eligible during the trial period, he/she shall be enrolled as an employee at the time of the completion of the probation. However, on the subject of a person of special ability or the person having experience, the company may shorten the probationary period.
If his/her aptitude as an employee can not be judged during the trial period, the company may further extend the probationary period. ( whether the trial period shall be shortened or be extended, it shall depend on individual notices.
2. The Company shall comprehensively examine its business aptitude for persons during the trial period and shall determine whether he/she shall be enrolled or not within 30 days before the trial period expires.
3. As to the decision standard of the preceding paragraph, the company shall take into account health status, attendance state, duty state, work performance, etc. comprehensively.
4. When it is determined that it would be unqualified t to have a person continue as an employee sequentially during the trial period or at the time of the completion of the probation, the company will cancel the adoption.
5. In principle, the probationary period shall be included in the calculation of years of service.
6. The application of regulations related to leave of absence will be excluded during the trial period.

良い人材を採用するには、簡単ではございませんが、選考時の提出書類あるいは、入社時の提出書類から、留意されるポイントを見つけ出すことが可能になります。

①退職時の証明書:面接で退職事由の確認は大切ですが、前職の会社より、退職時の証明書を発行してもらえることは、円満退社の証になります。
②運転経歴に関する証明書:運転業務がある場合は、運転歴の長い応募者の割引等級を確認することも可能になります。(最寄りの派出所で申請書入手可能)
③年金記録台帳の写し:経歴詐称を防ぐ意味で、履歴書との照合が可能になります。
④雇用保険被保険証:前職の退職時期が確認できます。
⑤源泉徴収票の写し:前職の年収が分かります。

又、試用期間は、見極め期間でございますので、長めの期間をお勧め致します。

若年者の労働力人口が減少する中で、人材難時代を乗り越えるには、日本の雇用慣行にとらわれない新たな雇用施策が望まれております。
日本再興戦略の一環として、鍵となる施策が提唱されております。
①女性活躍のための環境整備。
②柔軟で多様な働き方の実現。
③外国人が日本で活躍できる社会へ。

多様な価値観や経験、技術を持った海外からの人材が、日本でその能力を発揮し、労働力減少対策の担い手として活躍できる採用戦略も、今後大切になってきます。

外国人が日本で活躍できる分野として、下記対応策が検討されております。
①外国人技能実習制度の見直し。( 在留資格最長5年 ⇒ 最長8年への延長 )
②建設及び造船分野における外国人材の活用。
③外国人家事支援人材の受け入れ。
④介護分野における外国人留学生の活躍。

BS 国際コラムテーマとして、外国人労働者の採用支援課題にも取り組んで参ります。
今後とも宜しくお願い致します。

( 万年 豊 )

「くるみん認定、ご存知ですか?」

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「くるみん認定」あるいは「プラチナくるみん認定」を目指す運動があるのを読者の皆様はご存知でしょうか。

次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)とは日本の急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため、平成17 年に施行された法律です。この法律に基づき、企業・国・地方公共団体は次世代育成支援のための各種の行動計画を策定することとされています。

企業の策定する「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」)とは、次世代法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
 従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、社内公表・周知が義務付けられています(100 人以下の企業においては努力義務となっています)。

平成26年にこの次世代法が改正され、新たな認定(特例認定)制度が創設されました。法改正以前より、行動計画を策定・届出し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができました。平成26年の改正で、このくるみん認定を受けた企業のうち、特に優良な企業に対する新たな認定制度である特例認定(プラチナくるみん認定)が創設されました。特例認定を受けた場合、行動計画の策定・届出が免除される代わりに、次世代育成支援対策の実施状況を公けにする必要があります。

厚生労働大臣の認定(くるみん認定)企業になると、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を商品、名刺、広告、求人広告等につけることができ、企業のイメージ・アップや優秀な人材の確保等が期待できるようになります。特例認定(プラチナくるみん認定)についても、同様にプラチナくるみんマークを使用することができ、さらなるイメージ・アップが期待できます。

ほかにも、認定企業並びに特例認定企業については、建物等の割増償却などの税制上の優遇措置の適用を受けることができます(詳しくは税務署にご確認ください)。

認定企業になるために必要な一般事業主行動計画とは、企業が、次世代法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のことです。
行動計画の策定→実施→くるみん認定→プラチナくるみん認定の流れは次のようになります。

平成26年11月末現在で「くるみん認定」企業は2000社を超えています。上記の手順を踏むことにより貴社もくるみん認定・プラチナくるみん認定を取得しませんか?
貴社が行動計画書を策定するに当たっては、ブレイン・サプライがお手伝いさせていただきます。

厚生労働省のHPもご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000074912.pdf

(田畑 壽邦)

通知カードの誤配達や、制度に便乗した不正な勧誘などマイナンバーに関するニュースが目につくようになってきました。いよいよ各世帯にマイナンバー通知カードが配達されます。

年末調整業務が目前に迫っていることもあり、それに合わせてマイナンバーも一斉に集めようと準備されている事業者様も多いのではないでしょうか。そこまでまだ手がまわらないとお悩みの事業者様もいらっしゃるかもしれません。
そこで、サプライ通信8月号のおさらいになりますが、マイナンバーを集める前の準備とはいったい何をすればよいか整理してみます。

■導入にあたって

■必要な準備

「うちの会社は人数が少ないし、そこまでする必要はないよ。」というお声も耳にしますが、小規模な事業者様でも、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取扱うこととなり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者様は個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者様に適用されます。

■いつまでにマイナンバーを取得する?
従業員に通知された後からマイナンバーの取得が可能となりますが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関に提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。

導入から運用まで体制を整えてから取得されることが大事です。各事業所様でマイナンバーを取扱う関係者を集めて体制作り、従業員への周知を行ってください。どのようにしたらよいのかお悩みの場合は、ぜひ弊社コンサルタントにご相談ください。

(関西事務所:田宮チヱミ・佐藤多栄・小山菜穂子・中村千紗)

「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いについて」

昨年(平成26年10月1日)の改正になりますが、育児休業中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変更されています。

改正前は、支給単位期間中(育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。)に11日以上就業した場合は、その支給単位期間については給付金は支給されませんでした。このため例えば、1カ月に1日2時間ずつ10日働いた人には支給されますが、1日1時間ずつ11日働くと支給されませんでした。

改正後は、支給期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業時間が80時間以下であれば給付金が支給されることになり、1カ月に働いた時間の合計で柔軟な申請が可能となっています。(申請の際には、タイムカードなどによる就業時間の確認が必要です。)

なお、育児休業を終了した日の属する支給単位期間については、これに加えて全日休業している日が1日以上あることが必要です。

育児休業中の方との合意が得られる場合には、業務の繁忙期などに利用されてみてはいかがでしょうか?

【支給額について】
支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×50% 
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までは、67%です。)
 ただし、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金の額によっては、給付金が減額または支給されないことになりますので、下記をご参照下さい。

賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数の
・30%(13%)以下の場合 → 賃金日額×支給日数の50%(67%)相当額が支給

・30%(13%)を超えて80%未満の場合 → 賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額が支給

・80%以上の場合 → 支給されません

今月のJPリンクス様、みなさまが企業活動を展開している中で全く利用することが無い会社は無いのが、銀行振り込み。意外と振込手数料はコストと見ると皆様の会社でも支払っているのでは無いでしょうか。この当たり前化している、銀行振込手数料に問題意識を持ち起業され、短期間で一気に業績を伸ばされている同社について今月はお伝えしたいと思います。

☆本社を仙台に置いている理由について 

名刺交換をすると、本社仙台ですか?という反応も一定あるとお聞きしています。同社社長の中村さんが起業の準備をしている時に起こったのが、3.11の大震災。
自分に何ができるか?そこから、本社登記を仙台にすることを決意、法人として税金を納める事が一番の社会貢献という思いで事業を2012年4月にスタートされています。実際にコールセンターを仙台に設置も行い、雇用の創出も行っていらっしゃいます。また大きな希望、野心を持って事業を拡大の途中段階のひとつの目標として、震災以後、初の復興地からの上場企業となることを目指されています。

☆ここ直近の実績について

駆け出しのベンチャーでありながら、【銀行振り込みの代行業】を3年前の2012年12月にスタート、まだ丸3年も経過しておりませんが、上場企業・中小企業・老舗企業・ベンチャー企業の業種業態に限定することなく、多くの企業様にご利用をいただいているようです。件数、金額は非公表ですが相当数とお聞きしており常に右肩上がりの模様です。
一日当たりのご相談は、商談レベルで約10社平均。月200社以上の企業様がご相談に来られ、約60%の企業様がご利用に至っているとのことです。当然、業績は右肩上がりで対前月割れはありませんとのこと。このようなことからも順調に伸びていらっしゃいます。

☆なぜ このスピード感で伸びているか?

代表の中村さんの日々の営業にかけるスピード感、これは圧倒的です。訪問件数、メール処理件数、共にかなりの数を対応、行動されておりその上、何時であってもすぐに返信があるくらいの対処力も持ちあわせていらっしゃいます。これが少数精鋭の同社の役職員にも伝播し、まさに会社の見本となっての活動を引っ張っていらっしゃいます。
銀行振り込み手数料のコスト削減以上に魅力的なのが、サービス向上にも注力されているところ、2015年10月より、【不正データ排除システムの標準化】をスタートし、不正送金を排除するシステムは勿論のこと、同社管理画面上からも操作時点も排除できる仕組みとなっています。また利便性の上では、当日着金も13時までに行えば大丈夫、一日複数回の送金も可能です。これは利用者にもメリットが有りますね。これも中村さんが、お客様と接する頻度が高いところから、顧客の声を吸い上げ、すぐに改善するところから実績が伸びる部分に影響していると思います。

☆なぜこの事業を始めるに至ったか?

代表の中村さんの人となりもご紹介することで、この事業にかける想いをお伝えできると思っています。大学を卒業後、生命保険会社に入社し、自分でも営業を仕掛けながら、セールスレディの皆さんの教育、販売支援を営業所長となりながら、10年間勤められていたそうです。この10年間、お父様から「入った会社には10年は最低勤めあげ、実績を残し、恩に報うこと」という厳格な申し送りを実践した上での転機だったそうです。
当時、銀行が窓口で保険や投資信託の販売を開始する時期に、ご縁があって、某都銀の本店に。こちらで窓口販売に関わるスキーム作りを行っていたそうです。この銀行時代に、振り込み手数料の銀行経営に関わる大きな比率を見て、大きく疑問を持ったそうです。まさに銀行の本文は、企業の事業拡大を手助けるはずであると。昔で言う顧客思い事業拡大に奔走する【バンカー】は影を潜め、手数料商売に突き進む業界全体に風穴を開けたいと思う気持ちから、この事業の立ち上げを思い立ったそうです。銀行での窓販の立ち上げに一定の成果、区切りができた後に、起業資金と営業経験を得るために、厳しい厳しい営業環境である、某通信会社に転職、全国屈指の営業・販売実績を残したうえ、起業資金を創ったそうです。

☆送金ビジネスの安全性について

同社のお話をする際に、最初『大丈夫ですか?ベンチャーで?』というお声があるのも事実。中村さんは事業の立ち上げ時期、金融庁に日参し、金融庁の認可事業であるか?ないか?の部分から確認を行い、認可事業に当たらない振り込み代行は、金融事業でなく、システムとしての代行業としての位置づけであると整理しています。顧客から見た安全性を高めるために、代行するための口座は、全て信託保全をしており、同社の事業資金を保管する口座とは全く別で、ペイオフの対象外にもなっています。またシステムバックアップも都銀クラスもしくはそれ以上に対応されています。さらにシステムトラブル時は、賠償責任保険にも加入しており万が一の時でも充分な対応をされています。

☆ビジネスモデルの詳細

申し込みをされた企業(個人は不可)が、同社が指定する信託保全された口座(都銀3行とりそな銀行)に振り込むとそこから全国の金融機関本支店に振込代行を行う、それが一律税抜き260円ということ。これだけのお話。他行宛の振込を考えると高いか安いか?一目瞭然のお話です。あとは、このシステムを活用するかしないかの選択だけでありますね。

☆今後に向けて

今秋から海外送金についてもサービスを本格化していこうとされています。海外送金は全世界対応にてしかもスピード処理できるように、対応されています。国内送金の海外送金、下がると思えないコストの見える化を行った中村さんの着眼点、問題意識、行動力、実践力に敬意を表します。

《社長の中村景太さん》

『会社紹介コーナー第10回 代表世話人 株式会社の自己紹介』
http://100-dream.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%AC%AC10%E5%9B%9E/

代表世話人株式会社 杉浦 佳浩

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平成27年11月9日、産業医の三宅先生によるメンタルヘルスセミナー第三弾として、「現代社会の適応障害・発達障害」についてのセミナーを開催いたしました。常に社会や企業で問題になっているメンタルヘルス。いったい何が原因で心が止んでしまうのか・・。
思い浮かぶのは“うつ病”ですが、本当は適応障害もしくは発達障害かもしれません。
根源となる共通キーワードは「コミュニケーション」。バブル世代とゆとり世代がうまくいくコミュニケーション術とは何か・・・ちょっとした心がけでスムーズな人間関係構築が可能になることを教えていただきました。

●○●参加された皆様の感想をご紹介いたします●○●
・世代間ギャップの内容が分かりやすく理解できた
・発達障害という言葉をよく聞くがどういうものなのか、またその対応について勉強になった
・発達障害がグラデーション病という表現が言い得ていた。
・現在自社内においてこの3つの病気はないが、何かしらの兆候が見えたときに対応できるのではないかと感じた
・実際に発生した場合の対処法として記録を残す、発達障害の社員に対する仕事の与え方など
具体的な対応策について分かり、大変勉強になった。
◎今後もメンタルヘルスセミナーについて企画してまいります。次回ご期待ください。

『与信管理のポイント』

商取引を行うにあたり、その時において①現金の引渡しや②同じ価値の物との交換をしない限り、商品やサービスを販売する者はこの販売先に対して何らかの「信用」を与えて商売を行うことになります。これを「与信」と言います。具体的には、商品販売やサービス提供したときに売掛金等が発生することであったり、金融機関が融資をしたり保証をしたりすることが該当します。これらの債権を確実に回収しなければ多大な損失を被ることになるため、与信した取引先に対して、与えた時のみならず、継続的に相手の状況をチェックしていくことが必要になります。これを「与信管理」と言います。
「与信管理」の方法として一般的には「定量情報」である財務諸表の分析や信用調査機関に調査を依頼する方法がありますが、これだけでは完璧な与信管理を行っているとは言えません。なぜなら、財務諸表は過去データであり現時点のものではないからです。また、信用調査機関も調査先へのヒアリングデータを主としており、その信ぴょう性は未知数です。このような状況の中で確実に「与信管理」を行うには、こういった財務分析や調査結果に加えて「定性情報の収集」(動態観察)を行う必要がでてきます。「定量情報」や「定性情報」には以下のような項目があります。

<定量情報の活用>
・商業登記簿謄本の確認
  社長と登記上の代表者が異なる、住所等の頻繁な変更の有無など
・不動産登記簿謄本の確認
  自社ビルが他人名義になっていた、抵当権設定の有無、抵当権者は誰か、認識していない不動産等の情報入手など
・ホームページの確認
  最終更新時期はいつか、商業登記簿謄本の内容との比較など
・信用枠と併せて企業単位の売上債権残高の確認
  各種回転期間の把握、財務指標の分析など
<定性情報の活用>
・新規取引開始時だけではなく、常日頃から営業担当者がウォッチングしている必要あり
  役員車がグレードダウンしていないか、ベテラン社員が急にたくさん辞めていないか、社員の入れ替わり状況、日中に社長が居所不明になっていないかなど
・事務所や工場の様子
  倉庫の商品に埃が溜まっていないか、売上に変動が無い中での材料や半製品、製品の量の極端な増減はないか、その会社の販売依存状況など(古株の経理担当者と仲良くなり、色んな話が聞ける関係になると良い)

 これらは定量情報や定性情報を調査する際のポイントの一部ですが、チェックリストを作成して管理されている企業さんもあります。ただ、「与信管理」で実務的にとても重要なことは、営業担当者が売掛金貸倒れリスクと貸倒れが発生する原因を徹底的に理解しているかどうかです。ここの理解が浅いと「与信管理」の質は上がりません。

(小出 貴巳)

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