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平成27年9月号

query_builder 2015/09/01
サプライ通信

岡社長の今月のアドバイス『幣立神宮五色人祭への初参加!』『マスコミの偏向報道』『見た目は健康の鏡!?』
診断士 松下が見た『三陸海岸に見る東北復興の現実』
BS 国際コラム『懲戒事項は限定列挙にて』
コンサルタント小出の今月の気になるキーワード『自社製品のカスタマイズ化』
労務最新NEWS『ご存知でしょうか?安全衛生優良企業公表制度』

関西事務所便り No.9『マイナンバー制度の準備はできていますか?』
労務の寺子屋『雇用保険の基本手当日額等が8月1日より変更となります』
~新コーナーのご案内~ 代表世話人株式会社 杉浦佳浩 氏
~ブレイン・サプライからのお知らせ~『管理職セミナーのご案内』『マイナンバーキットのご案内』

≪幣立神宮五色人祭への初参加!≫

イザナギ神・イザナミ神が日本列島を生み出したあと、高天原から地上界に降りた地として、日向の高千穂峡の神話がありますが、実は熊本の幣立の地にはそれより遙か以前に、カムロギノミコト(神漏岐命)・カムロミノミコト(神漏美命)の2柱が火の玉 (宇宙船)に乗ってご降臨されたとする高天原神話が残されています。
そうした神々との関わりを裏づけるのが、幣立神宮に残されている世界人類の祖神を形どった木製の彫像面【五色神面】とされています。応神天応の時代に起きたとされる「高天原の乱」以来、数千年の歳月を経て1995年に再開され、5年に一度、世界の各地から肌の色の異なる人々が参加される【五色人祭】が、今年の8月23日に実施され、縁あって参加してまいりました。(写真①②③)

この五色神祭は太古の時代、この地において地球上の全人類、つまり、赤色人種(ネィティブ・アメリカン)、青色人種(アジア南部)、白色人種 (ヨーロッパ人)、黒色人種、黄色人種の祖神(大祖先)が集まり、御霊の和合をはかるための儀式を行ったという伝承に基づく、魂の目覚めの聖なる儀式として最近注目されており、当日も白人、インド人等海外からも参加されていました。
残された伝承や今は亡き春木秀映宮司が受けた御神示によると、肌の色の違う世界5大人種の大本は黄人(アジア系)だそうで、その後、彼らの祖先が世界各地に広がり、その風土や気候などの影響を受けて、赤人、青人(大洋民族)、白人(白人系)、黒人(黒人系)へと派生したものだといわれています。

式典は11時からの開始でしたが、当日は全国から3000人ほどが参加されていたため、春木宮司様からのご指導により、朝の8時40分くらいに到着し、何とか駐車できました。式典参加前に周囲を散策し、阿蘇一円を望める景勝地を発見、そこから望める景色が“高天原”と呼ばれるようになったようです。(写真④) 
その前後に高千穂の秋元神社やその裏(けもの道を30分登山)にある太子ケ岩(本物の天岩戸といわれる写真⑤)でお供えをし、2008年に軌跡をもたらし、多くの神様が降臨された祇園神社(素戔嗚尊(スサノオのみこと)がご神体 五ヶ瀬町 写真⑥⑦)を正式参拝、佐貫宮司様より詳しい神様の降臨のお話を聞かせていただきました。この神社の御神木が榊の木を取り込んでいることに驚きました。(写真⑦)
その後最近有名になってきた荒立神社にお参りすると、丁度NHKの取材でセイン・カミュが来ていました。更に翌日は、宿泊した「欧州宿 ぶどうの樹」の真鍋さんのご案内で、余り外部の人には教えたくないと仰っていた二上神社(写真⑧)と、正面に滝が流れるお宮のない不思議な神社の妙見神社(写真⑨)を巡って福岡に帰って参りました。ぶどうの樹ではパワーの籠った絵を2点購入させていただきました。1つは私の守護神である竜神が描かれたもの(写真⑩)、2点目は聖地の二上山が描かれたもの(写真⑪)です。事務所に飾り、ご訪問いただいたお客様にパワーのお裾分けをしていきたいと思います。

今回の聖地めぐりは、大阪から参加された株式会社代表世話人の杉浦社長(本誌P20ご参照)と大阪の会社社長のH様、当社取締役の木暮税理士の4名で参加させていただきました。このようなご縁がどんどん広がっていければ嬉しいです。
来年は15名くらいのツアーを組みたいと思いますので、是非皆さんもご参加を検討してください。身も心も浄化されることを保証いたします。

≪マスコミの偏向報道≫

先般、土曜か日曜日のテレビ朝日の報道ステーションを何気に見ておりますと、今回の安保法案の審議を巡っての各国の反応と称して、期待しつつ見ていると、何と中国と韓国の反応のみを報道していました。正に反対ありきの、世論誘導が明確でした。マイナス反応の国のみの反応を報道し、アンチ安倍を増やそうとする姿勢に強烈な嫌悪感を覚えました。
私は今の自民党政権の半ば強引な手口は好きではありません。一方でマスコミのヒステリックで過剰な反応は、見るに堪えないと感じています。
先日も駅前で「戦争法案反対」との街宣車が止っていましたので、「安保法案のどこが戦争法案なのか詳しく私を納得させてくれ」と申し出たところ、はっきりとは答えられない始末でした。私は嘘は嫌いです。真実が知りたいと思いますし、自己に都合のよいイデオロギーをまき散らす利己的な集団を嫌悪します。

(内閣府資料をもとにHuffPost Japan作成)

事実として申しあげますが、この法案が審議され始めた途端に、中国の東シナ海における動きが鈍ってきました。放棄とまではいきませんが、最も戦争したくない相手である米国が、この法案に対し全面的に賛成していることも見逃せません。
一方で国民の反対により米軍基地を廃止したフィリピンはどうなっているのか?南沙諸島での航空基地設立のための埋め立てなどの傍若無人な振る舞いは一層活発化してきています。 米軍の影響がなくなると、事実として、帝国主義国である中華人民共和国に蹂躙されてしまうのです。
 上記の「安保法案の構成」と「安保法案6つの事態」を見てみると、武力攻撃予測事態であっても<武力行使>と<防衛出動>はできず、あくまで<出動待機>のみが可能です。どこが戦争法案なのでしょうか。
日本の周辺には、自国に力がない間は媚び諂(へつら)ってきて、力をつけた途端に手のひらを反す国が取り囲んでいます。日本人的な、隣人を愛したり、貧しき者に手を差し伸べることは、それらの国には逆効果であり、寝首をかかれることになるかもしれません。関わりあいにならないことはもちろんですが、国際社会の中でそれなりの地位を確保しようとするならば、「殴られたら殴り返す」「やられたらやり返す」が実際にその力を行使する・しないに関わらず必要不可欠です。
日本人はマスコミをはじめとした偏向報道に目を光らせ、NOを突き付け、真実の報道を行う機関をサポートしていかなくてはなりません。もうそろそろそのことに気づく時が来たように思います。

≪見た目は健康の鏡⁉≫

「あなたは実年齢よりも年下に見られますか?それとも年上に見られますか?」

 見た目は生命予後(寿命の長さ)の指標となる−−。このような研究結果を2009年、南デンマーク大学のグループが英医学誌「British Medical Journal」で発表しました。01年、デンマークに住む70歳以上の双子1826人(男性840人、女性986人)の顔写真を見せて、41人の男女に見た目年齢を判定してもらいました。7年後の追跡調査時(08年)に亡くなっていたのは675人 (全体の37%)。分析の結果、実年齢より若く見える人は長生きする傾向にあり、同じ双子でも見た目年齢に大きく差のある場合、実年齢より見た目年齢が高く見られた人の寿命が短いことが判明しました。また、見た目年齢が若い人ほど、身体機能、握力、認知機能が高く、細胞の寿命に関係すると言われる染色体の「テロメア」が長いことが分かったのです。テロメアは、細胞分裂に伴い短くなり、限界まで短くなるとそれ以上細胞が分裂できなくなるため、老化との関連が指摘されています。
 それでは、見た目の老化、具体的には顔と肌の老化を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。5月29日に福岡市で行われた日本抗加齢医学会総会で、オランダ・ライデン大学のAnton JM de Craen教授は次のように報告しました。
 まず、見た目の若い人は、毛細血管が拡張して起こる赤ら顔(毛細血管拡張症)ではないこと、シワ、シミ、たるみが少ないことが特徴だといいます。シワは喫煙と紫外線、シミは紫外線、たるみは皮膚の厚さや皮膚を構成するたんぱく質であるコラーゲンとエラスチンの質が関係していました。
 さらに未婚の人、やせすぎを示す低BMI(体格指数)値、肌および口内のケアが不足したライフスタイルなども、肌の老化を早める要因になると指摘しました。(毎日新聞 医療プレミア編集部2015年6月)
昨年から今年にかけて、私は占術や手相、人相の複数の専門家に観てもらい、「あなたは長生きですよ・・・。」と言われております。前職の会社員時代は「健康に気を付けないと長生きできませんよ」とか、「心臓と腎臓と肝臓が弱いので気をつけなさい」とか言われたものですが、いつの頃からか逆転してしまいました。 
自分の中で何か変化があったかと考察しますと、昨年10月から1日1食を心掛け、自然と食事回数が減ってきて、2か月で体重が10kg以上減り、その後現状維持の状態です。その結果、本誌7月号でご紹介した通り、下記の副産物を得ました。

① 腰痛や肩こりの完治
② 食費がかからない
③ 睡眠時間が4~5時間で充分に(1~2時間減/1日)
④ 食事に要する時間の活用(1~2時間/1日)
⑤ 風邪をひかなくなった
⑥ 頭髪が増えた
⑦ 最近年相応にみられるようになった(昔は5~10歳は上に見られていた)
⑧ 頭がよくなってきた
⑨ 直観力が増し、潜在意識や外部からのメッセージを受信しやすくなった
⑩ 何を食べても美味い!

半世紀強の私の人生の中で、特に記憶に残っているのは、12歳の11月に交通事故で額を14針縫ったことで大きな皺(しわ)が残り、その時から見た目が老けて見られるようになったことです。
また実学としての歴史が好きであったことから、特にお年寄りの方に戦前のことを教えてもらうことが多くなり、そのことが自己の考え方にも影響したのでしょうか、口にする言葉も同年代とは違って20年以上は古かったような気がします。
その結果見た目も中身も同年代よりも上に見られることが多く、10歳前後は当たり前、ひどい時には18歳も年上にみられたものでした。
その後年を重ねるにしたがって実年齢と見た目のギャップが徐々に埋まっていき、昨年来の大幅な減量により到頭少しですが実年齢と見た目が逆転したように思います。TANITAの体重計でも体脂肪率が18~19%で、41歳と出てきます。

見た目が若い人の方が長寿の傾向が強いという上記の記事は非常に共感できます。私の場合は体重を減らしただけでなく、4年前から潜在意識にポジティブなイメージを盛り込むよう意識しています。100歳まで生き、90歳まで現役を続けることを宣言したことからゴールが40年以上伸び、45歳で起業したハンデキャップを意識することが無くなりました。 

会社員時代には55歳で役職定年、60歳まで役職を離れて勤務、その後は嘱託勤務ができるかどうかといった将来が一般的な状態でした。その影響で、6年前に会社を設立したときは、「55歳までは会社と社員のために働き、56~64歳までは世のため人のために働き、65歳以降は自分のための人生を謳歌する」と宣言しておりました。55歳を一つの区切りにしていたのです。52歳の現在から考えればあと3年しかありません。もしそのままの目標で進んでいたら、私は今頃引退を意識しながら仕事をセーブしていたかもしれません。90歳まで現役で世のため人のために働こうと決意している今では考えられないことです。

欧米人は科学的、合理的に真剣に研究をします。そして得られた仮説が上記の記事のようです。西洋医学は本当に真面目な学問ですが、残念なことは対症療法であるということです。例えば喫煙という現象だけで病気の発症率と結び付けるケースもありますが、私は喫煙をする人はストレスをためやすい傾向があり、そのストレスが病気の主要な原因であると考えています。
同様に、見た目が若い人が長生きなのではなく、生き方の違いが細胞の活性化につながること、そして使命感に目覚めた人が自己の細胞を活性化させ、結果的に若返るのではないかと考えています。
双子であれば遺伝子的には共通点が近いはずです。それでも見かけが若い人の方が長生きの傾向が強いとのことです。これなどは正に志の違いが長寿にも影響しているということにつながると思います。

「生き方」が大切なのです。
稲盛和夫さんも、ベストセラーの著作『生き方』で、「素直に、誠実に、ど真剣に生きる。」と仰っています。
 人は自己の「生き様」を後世に残していくのでしょう。我々は、どう生きたかが問われるのです。

 福島大学の経営学部の元教授である飯田史彦氏が、自身の臨死体験から得たメッセージの中で、あの世で問われることは以下の3つだけであったとご報告されています。
「よく学んできたか」
「よく愛してきたか」
「よく使命を果たしてきたか」
この3つを達成し、更に自分の生き様で人に感動していただけるような人生を歩み、全うしていきたいと思います。

“人は幸せだから感謝するのではありません。感謝しているから幸せなのです”

株式会社ブレイン・サプライ  岡  弘己

診断士 松下が見た
「“三陸海岸に見る東北復興の現実”」

8月久しぶりに家族で東北を旅行しました。今回訪れたのは岩手県の三陸地方。ご存知のとおり、東日本大震災で津波により大きな被害を受けた地域でした。  宿泊したのが、大槌町にある“宝来館”さん。大槌町は町役場ごと流され、町長をはじめ町役場の職員の多くを津波で亡くしたほか、死者・行方不明者は1700人を超え、町内の人口(2015年現在約11500人)の6分の1相当が亡くなったという甚大な被害を受けました。  宝来館では女将さんが宿泊者に対し、津波発生時の状況を講話されております。実際に津波にあわれた女将さんのお話、さらに復興にかける思いを熱く語られていました。

さらに、ラグビーの2019年ワールドカップ(W杯)の日本大会の開催地に、隣の釜石市が選ばれました。釜石市は、社会人ラグビー“新日鉄釜石”の本拠地だったところです。競技場が建設される釜石市鵜住居(うのすまい)町は、津波により、区防災センターで200人以上が犠牲になるなど、600人近い死者・行方不明者が出た場所です。

女将さんは、ラグビーW杯の誘致に向け地元の方と懸命に取り組まれてきたといいます。さらに、競技場も今回の震災を教訓に、万が一地震が発生して津波が押し寄せても、観客がそのまま高台に避難できるようなっており、開催後も避難場所としてそのまま利用されるように考えられているとのことです。(右写真図:釜石市計画資料より)

こうした中、翌日、三陸海岸を南に宮城県気仙沼市に行きました。気仙沼市は元々遠洋漁業の街として栄えたところで、私も前職時代に何度か講演会に訪れた場所でした。

お昼は、“復興屋台村気仙沼横丁”にある“たすく”さんで“まかない丼”をいただきました。お店は平日の昼間にも関わらず、大勢の観光客で一杯になり、13時前には売り切れでした。気になったのが、地元の人が全く来ていないことでした。確かに復興の象徴として作られているのですが、継続して事業を行うことを考えた仕組み、地元と観光の両面からのアプローチが必要でないかと思います。

その後さらに南下して、“奇跡の一本松”として有名な陸前高田市、さらに南三陸町の“防災対策庁舎跡”に行きました。
 「震災遺構の対象となる施設」として、認定された施設の1つですが、周りを見るとまだまだ復興途中でした。巨大な土砂を運ぶコンビナートがある一方、盛土を行っている途中の箇所ばかりで、実際に高台に移転したままの状態で、これから先どのようになるのか、まったく見えない状況でした。

 復興予算として、平成23年から5年間で19兆円(うち、復興増税として10.5兆円)と言われています。ところが平成27年現在、このような状態で今までどこに巨大なお金が使われたかとともに、これから先の復興を考えると本当に街ができるのか、復興後の最終形が見えてこない状態ではないだろうか。

“宝来館”の女将さんをはじめ、お会いする方々がおっしゃっていたのは、“復興支援といわれますが、一番地元でうれしいのは、この三陸の地に来て、おいしい魚介類を食べて、泊まって観光していただくことなのです”

現在も多くの方が仮設住宅に住む中で、いま三陸に求められることは何か。
 多くの方にまず“現実”の三陸を見ていただきたいと思います。
 “宝来館”に泊まった時、札幌から中小企業の経営者が社員を連れて来られていました。女将さんの話を全社員が聞いておられました。
 同時に、三陸の企業との連携も考えられるのではないでしょうか。
 岩手県のお土産として有名な“かもめの玉子”。こちらを作っているのが大船渡市にある“サイトウ製菓”。実は今回、特別に工場内を見せていただくことができました。東京駅をはじめ東京土産として売られている、“東京 ごまたまご”は、同社の関連会社の工場で製品OEM供給を行っていました。“ごまたまご”を買うことも実は復興支援につながっていることがわかります。
 これからが本当の復興支援策を考える時期。
何らかの形で、これからも東北の復興にお役に立てればと思っております。

(松下 卓蔵)

《懲戒事項は限定列挙にて》

就業規則は、企業秩序を維持発展させ、労働力を効率的に組織化する為に、組織労働の規律と労働条件を規制する役割を果たしております。
前々回は服務規律に反することは企業の秩序を乱すこと(企業秩序違反)であり、懲戒処分の対象となりうる場合もあり得るとお伝えしました。

今回は懲戒に関して触れてみたいと思います。
使用者が懲戒処分を行う事は、労働契約の明示の定めに基づいて根拠が求められます。
就業規則において懲戒事由と手段を明らかにし、懲戒処分の種類・程度を就業規則に定めることになります。
就業規則上のそれらの定めは、限定列挙と解されます。
外国人労働者にも就業規則の懲戒内容を理解してもらえるよう、弊社の英文サンプル事例も併用して、ご紹介させて頂いております。

第9章 懲戒 ( Chapter Ⅸ.Disciplinary Measures )
第90条 ( 懲戒の種類、程度 )
懲戒は、社員の取った行動その他により、次の区分により行うものとする。また賞罰委員会を設置した場合は、そこでの決定に従うこととする。

(1)  訓告
始末書を取らず、口頭または文書による注意を行う。場合によっては、何らかの文書の提示を求めることがある。
(2)  戒告
始末書を取り、文書による注意のうえ、将来を戒める。
(3)  減給
始末書を提出させて、将来を戒めるとともに賃金を減ずる。この場合、1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、複数事案に対する減額総額が当該賃金支払期間における賃金総額の10分の1の範囲で行う。
(4)  出勤停止
始末書を提出させて将来を戒めるとともに、30日以内の出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。
(5)  降格
始末書を提出させて将来を戒めるとともに、役職を免じ、もしくは引き下げ、または等級を引き下げる。
降格期間中は従前の労働条件を見直し、賃金を減額する。
(6)  諭旨解雇
懲戒解雇相当の事由がある場合で本人に反省が認められるときには、解雇事由に関して本人に説諭し解雇とする。諭旨解雇となる者には、状況を勘案して、退職金の全部または一部を支給しないことがある。
(7)  懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時解雇する。懲戒解雇となる者には、その状況を勘案して、退職金の全部を支給しない。

Article 90 ( Types and Degree of Disciplinary Measures )
Disciplinary measures is based on action and others that the employee took, which will be performed by the following division. In case of installing a reward and punishment committee, disciplinary action follows the decision there.
(1) Admonition
The company will caution by word of mouth or in writing without taking a letter of apology and may require the presentation of some kind of documents.
(2) Reprimand
The company will, in addition to cautioning in writing, take a letter of apology and admonish the employee against future misconduct.
(3) Wage reduction
The company will require an employee to submit a letter of apology and reduce the wages as well as admonish the future. In this case the reduction will be performed up to half of the average daily wage for a single incident and the total amount of wage reduction for multiple cases will be carried out within range of one tenth of the total wages due in the wage payment period.
(4) Suspension
The company will, in addition to admonishing the future, require an employee to submit a letter of apology and will suspend the employee from work within 30 days without pay.
(5) Demotion
The company will, in addition to admonishing the future, require an employee to submit a letter of apology and remove or lower the job title of the employee or lower the employee’s qualification.
The company will review the previous working conditions and reduce the wages during demotion period.
(6) Dismissal under instruction
When there are grounds equivalent to disciplinary dismissal and reflection is observed by the person, the company will persuade the employee in question and he/she will be dismissed.
In consideration of the circumstances, all or part of the retirement allowances may not be paid to the employee who is subject to dismissal under instruction.
(7) Disciplinary dismissal
The company will dismiss the employee immediately without notice. In consideration of the circumstances, all of the retirement allowances shall not be paid to the employee who is subject to disciplinary dismissal.

戒告処分を受けたものが始末書を提出しない場合、使用者はこの不提出を理由に懲戒処分を行えるかの疑問に対し、労働契約は労働者の人格まで支配するものでないから、始末書提出は労働者の任意に委ねられ、その提出を懲戒処分によって強制できないとする裁判例がございます。
しかしながら、始末書不提出は考課査定上不利に考慮されることもあり得ます。
弊社が推奨しております懲戒に関する訓告等と解雇の区分けをサンプルで限定列挙しております。
英訳事例を添えて一部ご紹介させて頂きます。

第91条 (訓告、戒告、減給、出勤停止、降給または降格)
次の各号のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、訓告、戒告、減給、出勤停止、降給または降格に処する。
1. 勤怠管理に関する違反
(1) 正当な理由なく、遅刻、早退または欠勤を繰り返したとき
(2) 正当な理由なく、無断欠勤、無断外出または職場放棄(届け出があっても会社が承認しないものを含む)をしたとき
2. 金銭および物品管理に関する違反
(1) 会社の金銭または物品を紛失したとき
(2) 許可なく会社の金品、物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
3. 情報管理および関連機器に関する違反
(1) 機密保持義務に違反し会社の機密を社外に漏らしたとき、または漏らそうとしたとき、もしくは自社および他社の機密を不正に入手したとき
(2) 社員個人のコンピューターや携帯機器などに登録または保存したプログラムやデジタルデータ等を、許可なく閲覧、転載、持ち出しまたは持ち出そうとしたとき

Article 91 ( Admonition, Reprimand, Wage reduction, Suspension, Reduction in pay or Demotion )
If an employee falls under any of the following items, he/she will be disciplined by means of admonition, reprimand, wage reduction, suspension, reduction in pay or demotion depending on the circumstances.
1. Violation related to attendance management
(1) When the employee arrives late, leaves early, is repeatedly absent without reasonable grounds.
(2) When the employee is absent from work without notice, leaves the workplace without notice or walk off the job without reasonable grounds. ( including the thing which the company does not approve even if there is a report ).
2. Violation related to money and articles management
(1) When the employee lost money or articles of the company.
(2) When the employee took out money and articles of the company without company’s permission or was going to take out it.
3. Violation related to information management and apparatus concerned
(1) When the employee disclosed confidential information outside the company in violation of confidentiality requirement or when they were going to disclose it or they obtained confidential information for the company and other companies illegally.
(2) When the employee monitored saved programs and digital data registered by employee personal computers and portable devices without company’s permission, reprinted it and took out it, or was going to take out it.


第92条 (諭旨解雇または懲戒解雇)
次の各号のいずれかに該当する場合は、諭旨解雇または懲戒解雇に処する。ただし、改悛の情が顕著に認められること、過去の勤務成績が良好であったこと等を勘案し、前条の処分にとどめることがある。
1. 勤怠管理に関する違反
(1) 正当な理由なく、連続して5日以上、または3カ月以内に10日以上無断欠勤をしたとき(ただし、天災他やむを得ない事情のある場合を除く。)
(2) 正当な理由なく無断欠勤をした際に、当該無断欠勤をした日以前1年間に、通算して10日以上の無断欠勤があったとき
2. 金銭および物品管理に関する違反
(1)会社の金銭または物品を横領したとき
(2)会社の金銭または物品を窃取したとき
3. 情情報管理および関連機器に関する違反
(1) 機密保持義務に違反し、会社の重大な機密を社外に漏らしたとき、あるいは漏らそうとしたとき、または自社および他社の重大な機密を不正に入手したとき
(2) 会社の経営に関し真相を歪曲して宣伝流布を行い、または会社に対して不当な誹謗中傷を行うことにより、会社の名誉・信用を毀損し、もしくは会社に損害を与えたとき

Article 92 ( Dismissal under instruction or Disciplinary dismissal )
If an employee falls under any of the following items, he/she will be disciplined by means of dismissal under instruction or disciplinary dismissal. However, when his/her feeling of the repentance was conspicuously accepted and his/her work performance was good in the past, it takes such things into consideration, which it may keep the disposal of the preceding article.
1. Violation related to attendance management
(1) When the employee has been absent from work without reasonable grounds for more than 5 consecutive days, or for more than 10 days in three months without notice. ( However, except for the case of a natural disaster and other unavoidable circumstances )
(2) When the employee was absent from work without notice and without reasonable grounds, where there was absenteeism of more than 10 days in total for one year before the date that was absent from work without notice.
2. Violation related to money and articles management
(1) When the employee embezzled money or articles of the company.
(2) When the employee stole money and articles of the company.
3. Violation related to information management and apparatus concerned
(1) When the employee disclosed serious confidential information outside the company in violation of confidentiality requirement or when they were going to disclose it or they obtained significant confidential information for the company and other companies illegally.
(2) Where the employee injured the reputation of the company or gave the damage to the company by spreading distorted information for the truth about the management of the company, or by defaming against the company unfairly.

通常、規律違反や利害侵害に対する制裁として懲戒処分が行われますが、訓告、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇等と懲戒の手段が制度化されております。
懲戒処分は就業規則上の根拠規定を要しますので、同規則上の懲戒事由や手段の列挙は、限定列挙が推奨されます。
弊社の就業規則の懲戒事項は、100項目以上の限定列挙が掲載されております。
労働力減少が懸念される中で、特に中堅社員の人材確保が簡単ではない時代が訪れつつあります。
人材確保が難しい場合は、外国人労働者の受け入れも視野に入れて、国際的労務管理の整備も必要になりつつあります。

このコーナーでは、国際的労務管理をテーマとして、引き続きBS国際コラムを発信して行きたいと考えております。

ご拝読頂いております皆様のご声も参考にさせて頂きたく、皆様のご意見・ご要望・ご質問をお待ちしております。
今後ともよろしくお願い致します。

(万年 豊)

『自社製品のカスタマイズ化』

法人間取引において、買い手企業から「当社は〇〇という点で他社と差別化を図りたいので、貴社のNB(ナショナルブランド)製品を一部カスタマイズして欲しい」という要求を売り手企業(「自社」とします)が受けるという場面に出会うことが少なくありません。この「カスタマイズ化」とは、すでに設計されている自社の製品仕様から、買い手企業の意向に沿った仕様に一部変更した製品を開発することです。

<カスタマイズ化の3つの分類>

※広義の意味での3分類。一般的には「1」を指します。例えば、セブンイレブンの「セブンプレミアム」のように買い手ブランドを付すPB製品(プレイべートブランド)が有名です。ただし、必ずしもカスタマイズ化=PB製品ということではありません。このポイントは在庫所有リスクを誰が負うかです。(以下、PB製品以外のカスタマイズ化に絞ったお話をします)

法人間取引とは一般的に取引金額が大きくなり、関係が継続的に続く傾向があります。ですから、カスタマイズ化を検討するには「在庫所有リスクや生産リスクも含めて想定利益が確保されるかどうか」を慎重に考えていく必要があります。具体的なリスクとしては、買い手企業の販売計画が大きく下回り自社に在庫が溜まってしまって停滞在庫になったり、逆に販売が想定数量を超えて、自社の生産計画を大幅に変更して納期対応しなければいけなくなるなどが挙げられます。営業担当者としてみれば、このようなリスクは負いたくないので、本来はカスタマイズせずにNB製品を大量に販売したいと考えているのが本音ではないでしょうか。

自社のNB製品であれば、買い手企業側にもNB製品を採用することについて以下のようなメリットがあります。

・自社の生産において、規模の経済(単位当たり共有コスト低減)が働いて価格メリットを享受しやすい
・カスタマイズ化はNB製品では使用しない特注の部品や材料を組み込むことが多いため、製品発注リードタイムが長くなる傾向があるが、NB製品は常にある程度の在庫を見込み生産で抱えることが多いので当該リードタイムを短縮できる
・買い手企業の都合により、すでに行った発注を取消す場合でもNB製品であれば、社内の他の営業担当者も販売しているのでそこまで問題にならない
・カスタマイズ時に担当していた自社の営業担当者や製品開発担当者がいなくなると、引継ぎがうまくされていない場合に十分なバックアップが受けられない可能性があるが、NB製品ではこういった状況になりにくい

このように、買い手企業も自社もリスクがあるにも関わらず昔からカスタマイズ化が頻繁に行われています。その理由としては、買い手企業からの強い要望があることに加え、自社として、自社のライバル企業との競争(断ったら、すでに継続取引しているNB製品などもカスタマイズ化を受託した他社に持っていかれる)や、技術革新の機会を失う(買い手企業の要求とは少なくとも「ニーズ」の一種であるから)などと考えているからです。いずれにしてもカスタマイズ化を行うためには、販売計画の精緻さや製品開発に伴う相手先との約定をきっちり押さえて、リスクを事前に洗い出して進めていく必要があります。

(小出 貴巳)

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「ご存知でしょうか?安全衛生優良企業公表制度」

厚生労働省は、平成27年6月より、「安全衛生優良企業公表制度」の受付を開始しました。

この「安全衛生優良企業公表制度」というのは、労働安全衛生に関して積極的な取組を行っている企業を認定して、会社名を公表し、社会的な認知度を高め、より多くの企業に安全衛生の積極的な取組を促進してもらおうとするための制度です。

企業も求職者や取引先などへのアピールに活用することができ、求職者も安全・健康な職場で働くことを選択することができることが期待できるというものです。
 厚生労働省は安全・健康で働きやすい職場をより増やしていくために、平成27年6月より、申請の受付を開始しています(申請書類の提出は、都道府県労働局の健康安全主務課窓口に持参するか郵送します)。

安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省の認定を受けた企業のことをいいます。
 この認定を受けるためには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが必要になります。


認定マーク(厚生労働省HPより)

この認定を受けると、上記の認定マークを利用することができます。健康・安全・働きやすい優良企業であることを求職者に対してPRできますし、優良マークを広報、商品に使用すれば、取引先や消費者に対してPRできます。こうすることによって、企業イメージの向上につながると考えられています。
また、間接的なメリットとして、本制度の認定によって労働安全衛生水準の取組レベルを示すことにより、社員の働く意欲や生産性を向上させることにもつながるのではないでしょうか。
 また、厚生労働省のホームページでは、認定を受けた会社名を公表して側面的な支援をしてくれます。


(厚生労働省HPより)

弊社ブレイン・サプライでは、顧問先企業で「安全衛生優良企業公表制度」の活用を検討されている場合、コンサル業務の一環としてご支援できる体制を整えておりますので、ご気軽にご相談ください。

(田畑 壽邦)

すっかり涼しくなってまいりました。
そろそろクーラーを止めてもよい頃かと考え始めるころですね。
『やっと電気代が落ち着いてくれる。』と思ってしまう今日この頃です。
さて、皆さまマイナンバーの準備は開始されていらっしゃいますか?
最近よく耳にするのは、
「どうせ導入遅れるでしょう!」
「そんなに準備ってしないといけないものなの?」
「人数少ないから大丈夫。大丈夫。」とか・・・
いえいえ。マイナンバー制度については番号法という法律が施行されるのですよ。
全てが延期なんてありえないと考えて頂き、少しでも意識して準備の開始を行っていただけると良いかと思います、とお応えしております。

さぁ、では準備って?従業員のマイナンバーを集める前に準備しなければならないことは山ほどあります。要するに、マイナンバーを収集するということは、番号法による定められている収集、保管、廃棄および削除の方法を誤り漏えい等がおきると、事業所のみならず個人情報等取扱担当者にも罰則対象となるという両罰規定なのです。

番号法では、ガイドラインによる安全管理措置を講じなければならないとされております。
取扱規程のみならず、業務マニュアルおよびフローの準備が必要なのです。
要するに、マイナンバーを必要とする業務の洗い出しから行う必要があります。

社会保険関係、雇用保険関係、源泉徴収事務といった感じですが、対象者は従業員のみではありません。支払調書対象者すべてです。
その洗い出した業務に対して、業務マニュアルやフローを作成し、それに基づき事務担当者は業務を行うという流れです。

今年の年末調整時にマイナンバーを収集するとなると、それまでには取扱規程、業務マニュアルおよびフローを策定しておかなければなりません。年末調整のご連絡通知は一般的に11月頃から始めると思いますので、もう2か月程度しか日がないということになります。

事務取扱責任者および事務取扱担当者の方は協力して準備に取り掛かってくださいね。

(関西事務所:田宮チヱミ・佐藤多栄・小山菜穂子)

「雇用保険の基本手当日額等が8月1日より変更となります」

雇用保険の基本手当(失業手当)の基本手当日額及び高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額等が今年も8月1日から変更となります。

●賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢   賃金日額       基本手当日額
29歳以下    12,790円   6,395円
30歳~44歳   14,210円  7,105円
45歳~59歳   15,620円  7,810円
60歳~64歳   14,920円   6,714円

●賃金日額・基本手当日額の下限額(変更なし)
年齢  賃金日額     基本手当日額
全年齢   2,300円  1,840円

●高年齢雇用継続給付(平成27年8月以後の支給対象期間から変更)
★支給限度額 340,761円 → 341,015円
★60歳到達時等の賃金月額
 上限額   447,300円 → 447,600円
 下限額    69,000円 →  69,000円

●育児休業給付(初日が平成27年8月1日以後である支給対象期間から変更)
★支給限度額 
上限額(支給率67%)285,420円 → 285,621円
上限額(支給率50%)213,000円 → 213,150円

●介護休業給付(初日が平成27年8月1日以後である支給対象期間から変更)
★支給限度額 
上限額  170,400円 → 170,520円

今回は、平成26年度の平均定期給与額が前年比で約0.07%増加したことから、上限額が若干の引き上げになります。この変更に伴い、現在受給している従業員の方の、高年齢雇用継続給付等の給付額が変更になる場合があります。

(大金 暢子)

ブレイン・サプライ社ファンの皆様!こんにちは!

この通信に初めて登場させていただくことになりました、代表世話人 株式会社の杉浦佳浩と申します。
今後は私の取り巻く、ご縁の数々中で、皆様にお役に立てるお話をさせて戴くことになりました!

どうぞよろしくお願い申し上げます!
今回は、皆様にご挨拶も兼ねてまず私の自己紹介をさせて下さい。

☆岡さんとの出会い 

 元々三井住友海上に岡さん同様在籍しておりましたが、 私が在職中、一度もお会いすることはありませんでした。
ただ、在職中、共通の兄貴分から『凄い奴がいる、また紹介するから』と。
また、同僚、先輩、後輩、全国各地で岡さんにお世話になった当時社員の皆さんからの素晴らしい評判だけは伺っていました。
岡さんがご退職の後の数年後に、同社の取締役である松下さんから是非!となりその後は仕事のみならず、趣味の世界までご一緒させて戴く関係となり、私のお世話までして頂いている関係性です。

☆ちょっと経歴を

 三井住友海上には中途入社でした。
元々は三洋証券という当時準大手と言われる証券に入社、鹿児島に新卒配属となりました。
【銀行よさようなら、証券よこんにちは!】と言われるような時代で、バブル真っ盛り、実力以上に、いろんな経験をさせて頂きました。
企業経営者、士業の先生方、個人富裕層に若くして多数お会いでき、この頃の経験が今も大きく寄与しています。証券会社には、海外勤務を期待して入社するも、株式市場で、多方面の企業を見ているうちに【モノづくり】への関心が増大し、転職を決意、折しも、日経平均が3万円後半の最高値を付ける2ヶ月前に転身、最高の相場観であったと周りから声が上がりました。
 
その次に入社しましたのが、日本国内で給与が一番高いといつも名前が出るキーエンス社に。埼玉県の所沢、狭山、入間の地域を担当、本田技研、ロッテ、シチズン等々、日本のモノづくりを代表する企業に出入りすることに。
出来たてホヤホヤのコアラのマーチを食べた経験も。
キーエンスでは、【行動のノルマ化】を徹底的に学び、量質転化を体得できたことが大きな財産です。またモノづくりについて学んだことも大きく、日本の素晴らしさの真髄であると今も思っています。
 キーエンスにはなんの不満もありませんでしたが、当時、家庭の事情で帰阪したい思いもあった頃、証券会社の同期が、住友海上に入社、中途採用の情報を得、チャレンジのところ、採用頂くことになりました。
 キーエンス退社時、職場の皆さんから巨体ながら胴上げされたこと今も最高の思い出です。

☆三井住友海上時代に気付いたこと【お役立ち】

 平成3年に入社、大阪エリアの地域限定社員として入社し、おおよそ23年間大阪に近距離の異動はあったものの、長きに亘り、ご縁が繋がる続ける職場に居させて頂きました。
 
30代前半、保険マンとして頑張っている時、ある上場会社を含め、一年間に自動車を80台程購入いただいたことがありました。当時お客様から【ありがとう】という感謝の言葉を多数いただき保険を販売するのが仕事でしたが、このコトがキッカケでお客様の【お役立ち】をすることの重要性学び、本業のお役に立つことに注力するようになっていきました。
 
三井住友海上に入社して、丁度20年が経過した際、懇意になった経営者の皆さんから私の【20周年を祝う会】企画いただき、180名を超える皆さんに全国からご参集いただき最高の幸せ者でした。岡社長さま、松下取締役にも当時ご参加頂いています。
 
時期は前後しますが、リーマンショック時に、ご縁が合った千日回峰行を2度万行された比叡山の大僧正の酒井先生にお願いをし、経営者の心に響く、ご講演を大阪で行って頂いたこと、このコトもお役立ちのエピソードの一つです。

 私の個人ホームページ上のトップにも酒井先生の書【忘己利他】を掲載しております。
是非ご覧頂ければ幸いです。http://100-dream.jp/で検索してみてください。

☆経営者のお役に

 三井住友海上退職までの6年間は、社内フリーランスを役員命で認めて頂き、お客様へのお役立ちを中心に、【人と人をつなげる人でありたい】を実行実践、サラリーマンでありながら【世話人】を名乗るようになってまいりました。
 この【世話人業】を天職にしたいと決意し、今年の1月に独立し、毎日、ご縁を繋ぐことに走り回っております。
 この活動を、ブレインサプライ社を通じて、この通信に載せて発信して行きたいと思っております。良いご縁が広まりますように。次号からもよろしくお願い申し上げます。

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