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平成27年8月号
岡社長の今月のアドバイス『いよいよ迫る、マイナンバー制度導入!』『マイナンバー制度導入を逆手に取った求心力の向上!』『予科練平和記念館(霞ヶ浦)訪問!』
診断士 松下が見た『“ヤマト運輸における”志経営“の原点とは”』
BS 国際コラム『二国間社会保障協定とは.』
労務最新NEWS『分煙は実施されていますか?』
関西事務所便り No.9『管理職ブラッシュアップセミナーを開催しました」
労務の寺子屋『マイナンバー制度のミニ知識~個人番号カードとは?~』
セミナーのご案内
(東京開催)
『人事労務管理基本講座』
『大企業の真似をするな!中小企業は“突き抜け戦略”で勝ち残れ!』
『統計心理学(基礎編)』
≪いよいよ迫る、マイナンバー制度導入!≫
いよいよマイナンバー制度導入に向けての動きが活発化してきました。私はコンサルタントとしての立場の面と経営者としてのセキュリティーの面との両面でとらえなければいけないと考えますが、そもそもこの制度には本心では大反対です。
大々的にマイナンバー制度導入のメリットとして挙げられているのが、「社会保障」・「税」・「災害対策」などの行政手続きの簡素化ですが、原則として左記にしか使えません(いずれはなし崩し的に広まるものと予想)。要は役所の職員の利便性追求です。ふざけるなと言いたいところです。ただでさえ3人の仕事を5人でやっているといわれる公務員(全ての公務員のことを言っているわけではありません。)の利便性をこれ以上追及する必要がどこにあるのでしょうか。 何かというと自治労を動かし、既得権益集団と化している公務員の利便性追求にはNOを突き付けたいと思います。できることならこの制度導入と公務員改革を差し違えで導入することを提案したいくらいです。
経営者の皆さんは、マイナンバー特需で大騒ぎしているIT業界や、実は裏で国民の財産を把握し、管理を強めたい行政の意図には惑わされないようにしていただきたいと思います。
他国での事例として、韓国では、住民登録番号をパスポート取得からインターネット上の本人確認まで幅広く利用しており、不正アクセスによる番号の流出や盗用による被害が多発しています。
また米国でも、社会保障番号の不正取得による「成り済まし」犯罪の損害額が年間約500億ドル(約5兆円)に上ったとの政府調査報告があり、両国は共に個人番号の収集や利用を制限する方向に政策を転換しています。
我が国では国民の8割以上が公表されているマイナンバー法の内容を理解していないとの結果が示されました。それにもかかわらず、マイナンバー法を施行しようとすることは政府に他に意図があることが明白であるといえます。政府がリスクを負ってでも個人情報の活用の推進を優先し、情報コントロール権をないがしろにする目的とは何かを考えなければなりません。この制度導入の最大の目的は国民の所得ではなく外国人を除いた日本国民の資産の元本を把握することです。財務省の本来業務である脱税行為の摘発を一般国民と経営者に負担を強いることで達成しようとしているのです。その意図を十分に理解した上でこの制度に臨まなければいけません。
また情報漏えいリスク対策のためには高度な情報セキュリティーを施すことが必要であるにもかかわらず、先般厚生労働省の外郭団体の日本年金機構の職員のPCから大量の個人情報が流出するという事件が発生しました。本制度を国民に導入し、統括する本元の厚生労働省のセキュリティーが、極めてお粗末なレベルであるということが露呈しました。他国からのサイバー攻撃などから完全に防御できるシステムが構築されたという話は一向に聞こえてきません。
仮に、サイバー攻撃などから完全に防御できるシステムが構築されていたとしても、その構築費用は莫大になると予想されるところですが、政府は、構築費用が最終的にいったいいくらかかるのかについても、法案がいよいよ施行される現時点においても、初期費用2700億円、維持費年間300億円と称しておりますが、全体像は曖昧なままです。新国立競技場の建築費が1300億円ほど積み増しになるくらいで大騒ぎになって白紙撤回されるほど、我が国の国民はコスト意識が芽生えてきました。
本制度導入にかかる経費を是非とも明確にしてもらいたいと思います。
≪マイナンバー制度導入を逆手に取った求心力の向上!≫
一方コンサルティングの会社としては、この制度を活用し、企業の活性化を図るよう支援していくことが得策であると考えます。
現時点では「番号利用法」によると、
①「第6条(事業者の努力)個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。」
②「第14条(提供要求)個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。」
となっています。
うがった見方をすれば、現時点ではマイナンバーの管理を拒否できるのです。ただでさえ、事業者の管理責任は重大で、正当な理由なく、業務で取り扱う特定個人情報ファイル(個人情報+マイナンバー)のリスト)を他者に提供した場合は「4年以下の懲役または」200万円以下の罰金と一番重い罰則になっています。
次に重いのが、マイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供した場合は「3年以下の懲役または150万円以下の罰金」となります。こちらは「マイナンバー」だけの提供ですので、少し刑が軽くなっています。さらに、人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した場合は、「3年以下の懲役または150万円以下の罰金」です。他にも、偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた場合は、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
情報漏えいに巻き込まれて最悪の事態になった場合の罰則のことを考えたら、どうしようと考えている事業者には現時点では拒否も有り得るのです。
自社内では何処にでもいるような情報通が、「私は会社に個人情報を提供したくない・・・」とか、「行政からのマイナンバーの受け取りを拒否しました・・・」、等々、口うるさい反発社員の言動も聞こえてくることでしょう。鬼の首を取ったかのように逆らってくる社員もいるかもしれません。そのような場合、何も知らない状態で社員に臨んではいけません。今回の制度導入は会社としても不本意であり、様々な対応でコスト負担が大きく、経営を圧迫する要因でもあり、今期の利益にも影響するかもしれないものであると認識していることを情報として発信してください。政府は源泉徴収と同じく、企業経営者に多くの負担をかけようとしていることもお伝えください。その上で、今後本制度導入にあたっての会社の決意と方針、すなわち、大切な社員の負担の軽減のために、敢えて拒否も有り得る中で、対応に踏み切ったとお伝えください。その結果社員は様々な公的な手続きにおける事務の煩雑さから解放されることも付け加えてください。
会社としては、①「特定個人情報基本方針」と、②「特定個人情報・雇用管理情報管理規程」を作成し、社員には③「特定個人情報取扱いに関する誓約書」の提出を求めていけばよいのです。更に④「特定個人情報取り扱いマニュアル」の作成まで行っておけば十分でしょう。
「災い転じて福となす」・・・・法改正は社員の引き締めと、経営者の求心力向上の宝庫です。
問題や課題に対し、どのように向っていくかで結果は大きく変わります。
今後マイナンバーのことでお悩みの経営者並びに管理部門の皆さんは、当社に是非お問い合わせください。ブレインをサプライします。
≪予科練平和記念館(霞ヶ浦)訪問!≫
7月11日の52歳の誕生日、早朝に潜在意識からのお告げ?によって、以前から気になっていた旧帝国海軍の搭乗員養成の聖地である霞ヶ浦の「予科練平和祈念館」(写真①)に突然行ってきました。(写真⑦は山本五十六元帥)
昨年当社で3度ご講演をいただいたヒーリングスペース・フォレストの陣野先生に、3度目の退行催眠を今年4月11日に実施してもらいました。今回で通算13個もの自分の過去世を見てきましたが、その中でも最も信憑性があり、身近なところが、私の前世で海軍の搭乗員だった過去世でした。
実は私は幼少のころ毎晩のように夜泣きをしていました。親からも兄からも気味悪がられるほどひどい状態で、どのように声をかけても意識が全くなく、ただ泣き続けていたそうです。人前では骨折してもかっこ悪くて泣かなかったその私が、夜泣きをしていたのです。自分でもその夜泣きの原因はよく分かりませんでしたが、はっきりと覚えているのは3歳くらいから8歳くらいまで、毎晩のように高いところから落ちる夢を見ていました。ちょうどジェットコースターやフリーフォールの際に感じる無重力感で胸がふわっとつかえるようなあの感じです。今から考えると不思議なのですが、私が初めてジェットコースターに乗ったのは7歳の時、万博のエキスポランドで乗ったダイダラザウルスという強烈なジェットコースターが初めてでしたので、夢で見た高いところ(上空何千メートルもの高さ)から落ちたことはなかったはずです。ところが毎晩高いところから落ちていたのです。今でも高いところは苦手です。
その原因が分かりました。私の前世は兵庫県生まれの操縦練習生出身の海軍搭乗員(パイロット)でした。乗機は急降下爆撃機でした。結構腕の良い搭乗員だったようで、終戦間際まで生き残っていました。その間に多くの海戦に参加していました。昭和20年、沖縄方面に魚雷を抱いて艦上攻撃機で攻撃に参加、目標到達前にグラマンF6Fに落とされ、3人の内1名戦死、私ともう一人が助けられ入院しました。日本に残された道はなく、志願して特攻隊員になりました。その際は艦上爆撃機でした。日の丸を飛行帽の上から巻いて、250キロ爆弾を抱いて2名で鹿児島から飛び立ち、残念なことに途中でまたもやグラマンF6Fに落とされてしまい、きりもみのまま海上に激突、あの世に行ってしまいました。当時25歳でした。その時の心情ですがはっきりと覚えていることは
①短い人生だったが充実していたこと
②日本のために戦ったことを誇りに思っていた
③死んだ際には晴れやかで、やるべきことはやったという達成感
④一緒に死んだ仲間たちも皆こんな気持ちだっただろうでした。
戦後生まれの人たちが、今の価値観で当時を語ることは間違っていることがよく分かりました。
その当時の私の前世からいただいた、現在の私へのメッセージは、
「人生全うしろ!精一杯生きろ!やるべきことをやれ!生きろ!」でした。
その時の奥さんは今でもどこかで生きているかもしれません。
ということで、今回奇しくも52歳の誕生日の日に、急に霞ヶ浦にいこうと思い立ったことは、私の潜在意識からのメッセージだったようです。現地に着くと様々なことが記憶の中から出てきました。
当時の生徒は皆、ただ純粋に空にあこがれ飛行機に乗れるだけで舞い上がっていたことでしょう。(写真②③⑤⑥)
その中で最も引きつけられたのが写真④の五省です。
今でもこの精神で物事に取り組んでいる自分がいます。
この五省は、大東亜戦争後に日本を占領したアメリカ海軍の幹部が、この五省の精神に感銘を受け、英訳文をアナポリス海軍兵学校に掲示しているそうです。また、日本国内でも、海上自衛隊が日々の行動を自省する標語として用いたりしているそうです。現在、海軍兵学校の後継にあたる海上自衛隊幹部候補生学校及び海上自衛隊第1術科学校では、五省が旧海軍の伝統として継承されています。
この場所で生まれた歌が有名な「若鷲の歌(写真⑧)」です。私は西郷輝彦が歌うこの歌が一番好きでした。(少し古いですね)
1.若い血潮の 予科練の 七つボタンは 桜に錨 今日も飛ぶ飛ぶ 霞ヶ浦にゃ でかい希望の 雲が湧く
2.燃える元気な 予科練の 腕はくろがね 心は火玉 さっと巣立てば 荒海越えて 行くぞ敵陣 なぐり込み
3.仰ぐ先輩 予科練の 手柄聞くたび 血潮が疼く ぐんと練れ練れ 攻撃精神 大和魂にゃ 敵はない
4.生命惜しまぬ 予科練の 意気の翼は 勝利の翼 見事轟沈した 敵艦を 母へ写真で 送りたい
~昭和18年末頃からラバウル基地で流行り兵士たちが愛唱の歌でした~
集団的自衛権が閣議決定され、このことをアメリカが評価し、中韓が非難しています。野党は日本が戦争すると大騒ぎです。私はどちらも賛成ではありません。以前にも申し上げましたが、アメリカは戦争しなければ経済が持たない国ですので、戦後七〇年間武力を行使しなかった日本では、アメリカの戦争に巻き込まれる恐れが十分に想定されます。解釈ではなくそもそも論として憲法を改正し、永世中立国になることを宣言してほしいものです。これは決してアメリカが許しませんが・・・。
日本の危機は周辺国である中国(共産党の崩壊や周辺国との軋轢)と韓国・北朝鮮(統一による内戦)の今後の動きによって顕在化します。彼らは日本が戦えば抜群の強さを発揮することを知っていますので、できれば従来通り日本に寝ていてほしいところでしょう。しかしユーロが危機的状況であり、アメリカ経済も低迷する中では、共存共栄の精神を宿した日本民族の発展が世界安定のためには不可欠です。恐らく今後10数年は、日本が好むと好まざるとに関わらず、日本(人)が世界をけん引していかねばならなくなると思います。客観的に世の中を見ていても、日本以外にリーダーシップをとれる国はないのではないかと思います。
我々の世代が、若者を啓蒙し、育成して世界に送り出していかなければなりません。
まだまだ、やることは沢山あります。今、目の前のことに全力で取り組み、最後まで生き切ることが肝要です。今も昔も変わりません 世のため、人のため、まだ見ぬ子孫のため。
“人は幸せだから感謝するのではありません。感謝しているから幸せなのです”
株式会社ブレイン・サプライ 岡 弘己
診断士 松下が見た
「“ヤマト運輸における”志経営“の原点とは”」
最近、経済界を見ると世の中を変えようという気概のある経営者は少ない気がします。
その中で、宅急便を開発した、ヤマト運輸の2代目社長 小倉昌男氏、そして創業者であり昌男氏の父である小倉康臣氏は、管轄官庁である旧運輸省(現在の国土交通省)をはじめとする“抵抗勢力”に真っ向から改革のために戦った数少ない経営者だったといえます。
小倉康臣氏は、1919年に東京の京橋にトラック4台を保有する自動車輸送専門商社として設立しました。関東大震災では、当時三越本店に集結した新車トラック8台を康臣氏の判断で代々木に避難、全部で12台あったうち1台を除いて無傷であり、その後の震災復興で大きな役割を果たしました(置いてあった三越本店は全焼)。戦時中は中島航空機の輸送部隊として、終戦時には200両のトラックを保有、戦後はいち早くGHQの仕事に携わり復興支援を図る一方、労働組合をいち早く結成し、企業内組合として外部からの労働紛争に巻き込まれることなく、労使一体となった経営を行いました。その後、日本で初めて路線便を開設するなど、高度経済成長期に路線トラック事業を伸ばしていきました。ところが、高速道路の完成により増えてきた長距離輸送の対応が遅れ、同社は苦境に立たされることになりました。
その中で、2代目の小倉昌男氏が1971年に社長に就任すると、それまで集荷と配達に手間がかかり、採算性が悪いと思われていた”小口貨物“を、小倉氏は、
”1kあたりの単価は小口貨物が高い、よって小口貨物をたくさん扱えば収入が多くなる“
との考えから、1975年に”宅外便開発要綱“を発表しました。そこには、
1.需要者の立場にたってものを考える
2.永続的・発展的システムとしてとらえる
3.他より優れ、かつ均一的なサービスを保つ
4.不特定多数の荷主または貨物を対象とする
5.徹底した合理化を図る
が記されていたとのことです。小倉氏は
“常に消費者の側に立ち生産者中心の考え方はやめる。消費者中心の企業経営が大切です。“
“消費者に支持されない企業は間違いなく潰れる。消費者に支持されるということを企業理念に掲げる会社、今の言葉で言えばCS(コンシューマーサティスファクション)経営をしている会社は、成功している。”
とおっしゃっていました。一方、そのためには強者とのけんかも辞さない姿勢でした。それが、路線免許の認可問題でした。小倉氏はなかなか認可をしない当時の運輸大臣 橋本龍太郎氏を相手に行政訴訟に踏み切りました。その際、小倉氏は、
”運輸省なんて腐った官庁は要らない。運輸省のおかげで“宅急便”はずいぶん損している。ということは、良質なサービスを受けられない利用者が損をしていることだ。”と激しい戦闘宣言をしました。結果、運輸省は認可をしたが、その後も同社への様々な圧力は続く中、宅急便は全国展開を果たしていきます。
(詳細は、小説ヤマト運輸〈高杉良著作〉など多数書物があります)
背景にあったのは、旧国鉄の小荷物や郵便局の小包などの仕事を食っていたためであり、特に管轄の運輸省と郵政省からは徹底的に嫌がらせをうけたといいます。
小倉氏は、官僚国家とけんかして勝った”唯一の経営者“かもしれません。
最近の傾向を見ると、こうした”広い視点“にたてる経営者も少なければ、逆に気概を持った政治家や官僚も少ないことに危惧を感じます。
私は、小倉氏の経営手法を通じ、一番重要なのは
”志をもつ“
ことではないでしょうか。
最近多いのは、”マニュアル本”を読んで最短ルートで“ゴール”に到達することを考えてばかりいる人が増えている傾向を感じます。この中に、
”何のための事業か“
の観点が抜けている気がします。それがないと、気概の持った経営ができなくなり、結果として企業の衰退、経済の衰退につながりかねないと思います。そのためにも、過去の経営者から“学ぶこと”とともに、”志を持った経営”を行う必要があると考えます。
(追伸) 8月26日(水) に”大企業の真似をするな!中小企業は突き抜け戦略で勝ち残れ!“のセミナーを開催します。年間240日の出張を通じた実態について下期からの企業戦略の指針のヒントをお話したいと思います。奮ってご参加ください。
(松下 卓蔵)
《二国間社会保障協定とは》
日本では、原則として日本に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金に、厚生年金保険の適用事業所で働く場合は70歳に達するまで厚生年金保険に加入し、医療保険、雇用保険、労災保険等にも加入します。
日本の企業に所属し、海外に派遣されるような場合、現地においてもその国のルールに従い、社会保険制度に加入することになります。
こうした場合、日本と派遣国、両国の社会保険制度に加入しなければならない「二重加入の問題」がありました。海外で加入した年金制度の加入期間が短いと、その国の受給資格期間を満たせず、給付を受けられない「保険料掛け捨ての問題」がありました。
これらの問題を解消するために取り入れられたのが、「二国間社会保障協定」です。
二重加入にならないように、どちらかの国の制度への加入を免除したり、保険料が掛け捨てにならないように、両国で加入期間を通算できるようにする等した取り決めです。
二国間社会保障協定は、日本とドイツ、アメリカ、イギリス等15ヵ国との間で締結されております。
【日本と社会保障協定を結んでいる国】
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー
◆二重加入の防止
日本の企業に所属しながら協定相手国に派遣された場合、
・「5年を超えると見込まれる長期派遣(現地採用を含む)の場合」と
・「5年を超えない見込みで派遣される場合」とでは、下記の図のようにそれぞれの社会保障制度への加入免除が可能になります。
※ただし、加入免除が可能な期間は、のちに支給される年金額には加算されませんのでご留意ください。
合衆国に6年間派遣されて勤務した場合の事例で、アメリカの社会保障制度を説明させて頂きます。
■アメリカとの社会保障協定
Have you ever contributed to the US Social Security ?
(アメリカの社会保障制度に加入しておりますか)
日本の企業に所属しながら、米国に派遣されて勤務している場合、アメリカの企業先に、以下のような内容にて、アメリカでのあなたの社会保障年金記録が届きます。
■Your Social Security Statement ( あなたの社会保障年金記録 )
Are you thinking about retirement ? Are you ready for retirement ?
We have tools that can help you !
・Estimate your future retirement benefits at ・・・・・・.
・Apply for retirement, spouse’s, Medicare or disability benefits at ・・・・・.
・And once you receive benefits, manage your benefits at ・・・・・.
退職(定年)を考えておりますか。退職(定年)の準備は出来ておりますか?
私達はあなたを支援できる情報を持っております。
・あなたの将来の退職給付を見積もって下さい。
・退職給付、配偶者給付、医療保障給付、障害給付を申請して下さい。
・あなたが給付を受け取り次第、あなたの給付を管理して下さい。
■ Your Estimated Benefits ( あなたの給付見積もり )
*Retirement (退職):
To get retirement benefits, you need 40 credits of work. Your record shows you have at least 24 credits at this time, including assumed credits for last year and this year if you continue to work.
退職給付を取得する為に、40クレジットの加入期間が必要になります。あなたの年金記録は継続すれば、想定上の昨年と今年も含めて、この時点で、少なくとも24クレジット(6年間)の加入期間を示しております。
*Disability(障害)
Your age qualifies you to receive full retirement benefits instead of disability benefits.
あなたの年齢は障害給付を受け取らないで、退職給付を全額受け取る資格があります。
*Family (家族)
If you get retirement or disability benefits, your spouse or children may also qualify for benefits.
あなたが退職給付あるいは障害給付を受け取る場合、あなたの配偶者と子供もその給付を受ける
資格が得られます。
*Survivors (遺族)
For your family to get survivors benefits if you die this year, you must have 40 credits of work. Your record shows you have at least 24 credits at this time.
今年あなたが仮に亡くなったとして、家族が遺族給付を受け取るには、40クレジットの加入期間が必要となります。この時点では、あなたの年金記録は24クレジット(6年間)の加入期間を示しております。
*Medicare(医療保障制度)
Although you do not have enough credits to qualify for Medicare coverage (you need 40, and you have 24), you can contact Social Security to learn whether you are eligible to buy Medicare coverage.
医療保障制度に適応される資格を得るのに十分なクレジット加入期間を保有していない場合は、(40クレジットを必要ですが、あなたは24クレジット(6年間)の加入期間がございます) 医療保障制度に適応される資格があるかどうか調べる為に、社会保障協定当局に問い合わせすることが出来ます。
*Your estimated benefits are based on current law. Congress has made to the law in the past and can do so at any time. The law governing benefit amounts may change because, by 2033, the payroll taxes collected will be enough to pay only about 77 percent of scheduled benefits.
あなたの見積もり給付額は、現行法に基づいております。議会は過去の法律で運用しており、いつでもその法律を使用出来ます。法律で定めている給付額は変わるかもしれませんが、2033年迄は徴収される給与税で、支払可能な予定給付の約77%は補えると思えます。
We based your benefit estimates on these facts:
Your date of birth ( please verify your name on page 1 and this date of birth ) ・・・・・・
Your estimated taxable earnings per year after 2014 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Your Social Security number ( only the last four digits are shown to help prevent identity theft )
xx・1234
あなたの事実データに基づいた給付見積もりをしております。
生年月日 ( 1ページ目のあなたの名前と生年月日を確認して下さい )
2014年以降1年当たりのあなたの推定課税対象所得
あなたの社会保障番号 ( 唯一の最後の4桁が、個人情報盗難を防ぐ為に示されています ) xx・1234
日米両国の年金制度の加入期間が通算して10年以上になる場合は、アメリカの年金制度から老齢年金を受けることが出来ます。
日本での居住者が、老齢年金を受け取る場合の申請及び加入手続き方法を纏めてみました。
◆ 両国の年金制度に加入し、それぞれの国の年金を受けるためには、その国の受給資格期間
(日本は原則25年)を満たす必要があります。受給資格期間を満たすためには、互いの国の年金加入期間を通算できるようになっております。
◆アメリカの老齢年金の受給のためには10年(40クレジット)以上の年金加入期間が必要となります。(1クレジット = 3か月で換算)
1.合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して10年以上になる場合は、合衆国の年金制度から退職年金を受けることが出来ます。
2.合衆国の老齢年金の受給開始年齢は、生年月日に応じて65歳から引き上げられ、1960年以降に生まれた人は67歳になります。また、62歳まで繰り上げが可能ですが、支給される年金額は生涯にわたって減額されます。
3.合衆国の老齢年金の請求は、受給開始年齢到達月の3か月前の初日から行うことができます。
4.満額受給年齢を超えている方が、退職/遺族年金の申請をした場合、申請日から最高6か月間(障害年金の場合は最高12か月間)まで遡って受給することができますが、満額受給年齢未満の方の場合は、申請日から遡っての受給はできませんので、ご注意お願い致します。
【日本での申請方法】
◆ アメリカ以外の居住者も、アメリカの老齢年金の申請手続きが、日本でも可能になります。
1.二国間社会保障協定により、アメリカの老齢年金の請求を、日本の最寄りの年金事務所あるいは、年金相談センター窓口で行うことができます。
2.年金事務所あるいは年金相談センターの窓口に備えてある 「合衆国年金の請求申出書」 に合衆国社会保障番号( Social Security Number )、氏名、生年月日、住所等、必要事項を記入し、以下の書類を添えて、窓口に提出致します。
①合衆国年金の請求申出書 ( Temporary Claim for U.S. Social Security Benefits )
②戸籍抄本又はパスポートの写し。( 被保険者に扶養される配偶者又は子がいる場合、又は遺族年金の請求申出の場合は戸籍謄本 )
③年金手帳又は年金証書の写し。
④合衆国社会保障番号 ( ソーシャル・セキュリティ-・カード等 )を確認できるもの。
3.「合衆国年金の請求申出書」の記入内容、添付書類及び日本保険期間証明書(日本年金機構本部で作成)が、日本年金機構を経由して、合衆国大使館領事部年金課に送付されます。
後日記載した電話番号に、正式な合衆国年金請求内容の聞き取りのために、合衆国大使館領事部年金課の日本語を話せる職員から照会があります。
4.合衆国年金請求に関しての問い合わせは、合衆国大使館領事部年金課(03-3224-5000)で、年金課宛に申し込んで下さい。
音声回答の場合は、氏名、電話番号を録音して頂ければ、折り返し電話されます。
5.アメリカの年金の受取方法は、毎月1回、支払が行われます。
① 日本円による日本国内の銀行口座への振込。
② 米ドルによるアメリカ国内の銀行口座への振込。
今回は、アメリカの社会保障協定の事例をご紹介させて頂きました。
日本での社会保険制度対応は社内で実施されていると思いますが、海外派遣された社員の派遣先国で受給できる老齢年金(退職年金、障害年金、遺族年金等)は、社員が個別に対応されるケースが、多いと伺っております。
皆様の社内でも上記該当する社員様がいらっしゃる場合は、弊社でも可能な限り対応させて頂きたく考えております。皆様のご意見、ご要望、ご質問をお待ちしております。
今後とも宜しくお願い致します。
( 万年 豊 )
「分煙は実施されていますか?」
~職場の受動喫煙防止策が法律で事業者の努力義務となりました~
平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布され、平成27年6月1日より、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が事業者の努力義務となっています※1。この法改正は、近い将来の受動喫煙防止策の義務化を前提としたものと推測されますので、経営者の皆様は、今から対策を講じておく必要があると思われます。
法改正にあたっては、同法において※2、国が事業者の受動喫煙対策にたいして助成制度を設けることを約しています。読者の皆様には、本稿において、その助成制度についてご紹介することといたします。
※1:労働安全衛生法68条の2(努力義務化)~事業者は労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこ煙を吸わされることをいう。第71条第1項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
※2:労働安全衛生法71条1項(助成金の整備)~国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止ための事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
1.助成制度の内容(厚生労働省HPより)
(1)対象事業主
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 中小企業事業主であること。
(2)助成対象
○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○ 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
○ 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費
(参考)各措置の内容
(3)助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 ( 上限200万円 )
(参考) 助成対象の範囲
(4)申請書等提出先
事業場が所在する都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
(5)申請手続きの流れ
2.留意点
助成金の受給のためには、 工事の着工前 に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。助成金の支給は 工事実施後 となりますので留意してください(あらかじめ概算払いされるわけではありません)。
助成金の申請にあたっては、ブレイン・サプライのスタッフもご相談に乗りますので、ご気軽にお声をおかけください。
7月23日、関西事務所にて管理職の意識改革を狙いとする「管理職ブラッシュアップセミナー」を開催しました。
関西事務所では初の開催内容となりました今回のセミナー。
参加された皆様のお声をご紹介いたします。
・管理職としての考え方(人としての考え方)などが参考になりました。
・意識改革という点では参考になりました。
・管理職としての在り方、意味を少しではありましたが理解できたと思います。
・知行合一という言葉はとても考えさせられるものがあり、今からでも「やっている事」
を一つでも増やしていきたいと思いました。
東京本社では何度か開催している管理職セミナーですが、遠方の皆様からも「ぜひ開催を!」というお声を受けてこのたび関西にて開催させていただきました。今後も新たなセミナーを企画中。
是非楽しみにしていてください。
【新メンバー紹介】
7月21日より東京本社からコンサルタントの小山が関西事務所へ異動し関西事務所は田宮・佐藤・小山の3人体制となりました。
どうぞよろしくお願い致します。
(関西事務所:田宮チヱミ・佐藤多栄・小山菜穂子)
「マイナンバー制度のミニ知識~個人番号カードとは?~」
7月24日(金)ブレイン・サプライ福岡事務所にて「『マイナンバー制』で実務が変わる!導入目前セミナー」が開催されました。すでに他社のセミナーを受講された方もいらっしゃいました。経営者様や人事・総務担当者様の意識は高く、導入までにどのような準備が必要なのか、2時間では足りないほど内容盛りだくさんのセミナーとなりました。
今回の労務の寺子屋は、人事・総務の方にも知っておいてほしい、ミニ知識をご紹介します。
■マイナンバー(個人番号)
国民一人ひとりが持つ、数字のみで構成される12桁の番号です。原則として生涯同じ番号を使い、自由に変更することはできません。
1234 5678 9012
この番号はランダムな11桁の番号とチェックディジット1桁から成っています。最後の1桁を入力することによって、前の11桁に打ち間違いがあれば、エラーであることを知らせてくれます。これによって、入力誤り等を発見し、他の人の番号にアクセスし情報が見えてしまうことを防ぎます。
■個人番号カードの用途
個人番号カードは希望者全員に交付されます。住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe‐Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。
個人番号カードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことによって、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
■こんな使い方は?
Q:レンタル店やスポーツクラブに入会する場合等にも個人番号カードを身分証明書として使ってもよいのでしょうか。
A:レンタル店等でも身分証明書として広く利用することができます。
ただし、個人番号カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店等に提供することはできません。
また、レンタル店等がマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
※レンタル店やスポーツクラブの窓口で対応される従業員の方にもマイナンバーの取り扱いについての周知徹底が必要になりますね。
◎マイナンバー制について、ご不明な点等ございましたら、担当コンサルタントにお気軽にご相談ください。
◆◇◆◇◆◇ 入社のご挨拶 ◆◇◆◇◆
8月より入社いたしました、福岡事務所の奥山 慎之助(おくやま しんのすけ)と申します。
会社を守り笑顔で溢れる企業に出来るよう、日々成長し、また感謝の気持ちを忘れず取り組み、かゆいところに手が届くことができるよう全力を尽くしていく所存です。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(2015/8/1入社 福岡事務所 奥山 慎之助)
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