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平成24年7月号
岡社長の今月のアドバイス『所得の低下と消費増税の本質』ほか
診断士 松下から見た 『データからみたリスクマネジメント』
社労士BSの労務トラブル対応110番『メンタルヘルス不調者の職場復帰』
BS海外コラム『パクった製品の名前がパクられた?』
コンサルタント小出の今月の気になるキーワード『自社が選ばれている理由を見つける』
関与先様からのご投稿『㈱ウェルス・マネジメント 濵様より』
関与先様からのご投稿『㈱ザメディアジョン 山近様より』
BS・なるほど!?質問箱『社会保険労務士って何をするの!?』
ブレイン・サプライよりお知らせ『統計心理学を活用したコミュニケーション力アップ』セミナーのお知らせ
<所得の低下と消費増税の本質>
22年世帯所得は昭和62年並みに低下、平均538万円
<平成22年の1世帯当たりの平均所得(岩手、宮城、福島3県を除く)は前年比13万2千円(2・4%)減の538万円だったことが5日、厚生労働省の「平成23年国民生活基礎調査」でわかった。
所得は6年の664万2千円をピークに右肩下がりの傾向が続いており、昭和62年(513万2千円)、63年(545万3千円)並みのレベルにまで下がった。
厚労省の担当者は、「非正規職員・従業員の割合が増加するなど、働き手が稼ぐ額が減少したことが一因」としている。>
所得の減少が下げ止まりません。政府や官僚がやらなければならないことは、国民の生命と財産を守ること、国民の生活を維持向上させることではないでしょうか。
ところが政局ばかりにうつつをぬかし、このことを忘れた政治家と官僚が多すぎます。このままいくと彼らに国を滅ぼされかねません。
先般厚生労働省の発表で「国民の年金納付率、最低の58.6%・・・・不信高まる」とありました。
これは厚生労働省の怠慢です。生活保護費の支給の不正にせよ、国民年金の未納にせよ、問題は本来支払うべきものを踏み倒す人間を放置していることが問題なのです。
法律を作ったのであればその監督官庁が責任をもって対処していくべきなのです。
政治大国である英国では年金未納者は強制執行されるため、納付率は95%程度を維持しています。
未納を放置し、納付率の低下のみリークして国民の不安を煽るのは、実は別の制度に移行するタイミングを計っているのです。姑息な連中です。
因みに58.6%の数字は、国民年金の対象者のみであって、厚生年金の被保険者も国民年金の対象ですが、この数字は分母・分子に入っていません。厚生年金の被保険者の数字も含めて計算すると納付率の数字はもっと上がります。再度申し上げます。国の怠慢です。
また元大蔵官僚の発言が身内の告発から問題視されています。
『元国税庁長官・大武健一郎氏(65)は「税と年金のスペシャリスト」(財務省関係者)と呼ばれてきた。
それは、1976年から2年間、厚生省(当時)年金局年金課で年金を、大蔵省では主税局一筋で竹下内閣の消費税(3%)施行などから20年近く、税制改革に携わった他に例のない人物だからだ。
その大武氏が「年金は払うな」と発言していたことが、妻・満里子さん(61)の告発でわかった。
満里子さんによると、長女が20歳になり、区役所から国民年金を納付するよう連絡がきたとき、満里子さんが相談すると、大武氏は繰り返し、「国民年金なんか払うな。将来は破綻してもらえないから損をする。俺は厚生省で年金のスペシャリストだったんだぞ」と言い放ったという。』
そもそも戦後一貫して額に汗して働き続けてきた我が国の総資産は8,200兆円強であり、総負債が僅か1,000兆円強(国債発行額)の超裕福国日本の何処に増税の必要性があるのでしょうか。この膨大な国民資産は官僚でも政治でもなく国民の努力の結晶です。
一方無駄の最たるものに財務省最大の天下り先、政府系金融機関があります。
彼らは適切な貸付先が無くて困っているのに国は何と150兆円強も貸し付けています。
このような無駄を放置しておいて増税など論外です。理由なき増税の背景は財務省の権益増大化と天下り先拡大に必要な財源確保のためです。
明治以来の大蔵省(現財務省)の「民は依らしむべし、知らしむべからず」の世襲哲学がいまだに質問、追求を未然に防ぐ「記者クラブ制度」などを通してマスコミを意のままにこき使っています。
民主党の(実現不可能となった)マニフェストの通り、無駄の削減を最優先に実施した後に消費税の増税が筋です。政治家と官僚の意識改革ができれば我が国は良い方向に進むのではないでしょうか。
次の政府には是非このことを期待したいと思います。
少なくとも政治家になって議員の特権や地位のおいしさに舞い上がってしまい、既得権益集団と化すのを辞めて頂きたいです。国民の期待を忘れ、国会議員にしがみつく輩は排除されねばなりません。
<真のリーダーの姿とは>
先日、菅元総理が国会の原発事故調査委員会に参考人として出席し、当時の事故対応を巡る説明を求められました。しかし彼の発言として出てきたのは延々たる自己弁護と責任転嫁の言葉でした。
「あの時(3.11)」、菅直人という男が国政の最高責任者の座にあったという巡り合わせを呪わずにいられませんでした。この醜い証言を聞いて思い出したのは、元内閣安全保障室長の佐々淳之氏のコメント、元参議院議員の市川房江氏の菅元総理に対する当時のコメントです。
佐々淳之氏 :
私は当時、警視庁警備課長として機動隊を連れ、3回ほど東工大に行ったので、菅さんを知っていました。
彼は我々の間で“4列目の男”と呼ばれていた。アジ演説が巧く、聴衆を集めるが、検挙を覚悟の上でゲバ棒で逆らってくるようなデモ隊の3列目には決して加わらなかった。巧妙なリーダーでしたよ。
市川房江 :
「自力で闘いなさいといった。ところが選挙が始まる と、私の名前をいたる所で使い、私の選挙の際カンパをくれた人たちの名簿を持っていたらしく、その人達にカンパや選挙運動への協力を要請強要したらしく、私が主張し、実践してきた理想選挙と大分異なっていた」。
市川房江さんのことをご存じない方もいるでしょうが、87歳で亡くなるまで、清廉潔白な政治活動を行ってきた政治家です。彼女の残した言葉で有名なものを下記に挙げます。
「母の女の悲しみが、私の小さな体にしみついた。私の長い人生は母の嘆きを出発点に選んでしまったようである。」
「平和なくして平等なく、平等なくして平和はない。」
「誠実、正直、権利の上に眠るな。」
人の心の痛みが分かる、行動力、実行力のある人にリーダーになってもらいたいものです。
これからの時代のリーダーはどうあるべきかを考えたときに、信念もなく、責任を他人に転嫁して恥じることが無く、目的達成のためには手段を択ばない菅氏のような人物をトップに据えてしまった日本の現状を嘆かざるを得ません。
「4列目の男」などと公安から揶揄されるような卑怯な人物をリーダーにしてはいけません。
会社経営においても、経営者は社内から卑怯な人物を排除または矯正できるような体制を築き上げることが重要です。目的のためには手段を択ばない、利己的な人物を社内で重用すると、社風が殺伐となり、裏で不正が蔓延り、会社の寿命は短くなります。
<やりたい仕事を引き寄せる法則>
プレジデント 6月28日 15時42分配信
<やりたい仕事が貰えて、初めて仕事が好きになり、やり甲斐が生まれる。一流になれば、格好の良い仕事で、毎日楽しく働ける──若い人はそう考えがちですが、それはまったくの誤解です。
どのような一流のプロフェッショナルも、仕事の9割は地味で単調な作業の連続です。
「神は細部に宿る」といいますが、その神をつかまえるには、目に見えない単調な作業の積み重ねが必要。それがあって初めて、目に見える成果が生まれるのです。
そして、こうした地味な作業に取り組む姿勢こそが、やりたい仕事を呼び込むための鍵。私の経験では、地味な仕事を「面白い」「やり甲斐がある」と思って取り組んでいると、逆にやりたい仕事が、ごく自然に集まってくるのです。>
この記事は私が日常申し上げている法則と共通します。今やっている仕事に全力投球すると次のステージが与えられます。この循環が人生の成功と自身の成長をもたらすのです。
まず、「この仕事は面白い」と思ってみてください。
実は、一流のビジネスパーソンは、退屈に思える仕事を「やり甲斐のある仕事」にする心得を身につけています。
それは次のヤリガイを感じるための「三つの心得」です。
(1)第一は、仕事を「研究」すること。
全てのものには意味があります。
目の前の仕事に集中し、全力で取り組むことにより、気づく力が醸成され、工夫が生まれ、オリジナリティーへとつながってきます。
(2)第二は、仕事の「意味」を考えること。
仕事の目的だけでなく、意味を考える。
会社は人間性を高める場所であり、なぜいま、この仕事が自分に与えられたのか、この仕事は、何を学べということなのか、その意味を深く考えるのです。
そうすると自身の成長が加速され、目の前の仕事がさらに面白くなってきます。
(3)第三は、仕事の「彼方」を見つめること。
仕事の目的は、会社の利益だけではなく、お客様の利益に貢献することです。
今ある仕事は会社の利益も生み出しますが、その前にお客様に喜んでいただかなくては長く続きません。
お客様の感じる価値(顧客価値)を高め、適正な価格を維持し、利益を確保し、社員と会社をもうけさせる。この循環が結果的に社会への貢献につながるのです。その貢献の意味を深く考えることが重要です。
人生において、無駄なことは何一つありません。すべてが学びの機会であり、それらに真摯に向き合っていくと、自然に、腕が磨かれ、人間性が磨かれていきます。
自分の仕事を、どこまでも前向きに見つめること。その姿勢は、よき仕事、よき人間、よき機会を引き寄せ、さらには、よき運気さえも呼び込んでいくのです。
運は人が運んでくるものです。人の嫌がる仕事を優先してやると運が劇的に向上するようです。
社員のやる気が感じられない、閉塞感がある、社風を改善したい、労使間の信頼関係を回復したい…etc。そのような経営者の皆さん、是非お声掛けください。社員活性化のお手伝いをさせて頂きます。
<実現力>
私の実践している様々な習慣の中で最も効果的なものを下記に記します。
このニュースレターで過去にも少し触れたかと思いますが、非常に効果的ですので是非参考にしていただきたいと思います。
(1)自分が今出来る最高の努力をし、十分吟味し、良く考え良く悩むこと。
(2)寝る前にそのことを文字にして軽く目を通して、そのまま寝る。
(3)潜在意識が人間の共有フォルダ(アカシックレコード)にアクセス開始し、欲しい答えを睡眠中に受信する。
(4)朝方の微睡の中で受診した内容をメモする。(完全に目覚めると忘れてしまうので注意が必要)
(5)メモした内容は一旦忘れること。 何も考えずに目の前のコトを見詰めること。(自我は不要)
(6)自分のご先祖様と良心にお任せすること。 望みを一旦手放して完了形で感謝すること。
この6つがうまくつながると自己実現が加速するような気がします。
“人は幸せだから感謝するのではありません。感謝しているから幸せなのです”
株式会社ブレイン・サプライ 岡 弘己
移動中に見つけた今月の一枚!?
ストレス解消に・・・「叫びの壺!!」
思いっきり叫んで誰にも迷惑をかけずにストレスを解消できます!
診断士 松下から見た
<データからみたリスクマネジメント>
6月以降、運送会社の皆様を対象に“データからみたリスクマネジメント”の観点でセミナーを開催しています。今回は、特にどの会社でもリスクのある「交通事故」をテーマに少しセミナーでの内容をお話ししたいと思います。
まず下記<図1>のデータはこの数年間の交通事故の件数と死傷者数の推移である。
平成17年2月から事故規制報告基準が改正され、車両故障に関するものも対象になったため増えているがその後減少傾向にあった。ところが、平成22年を境に増加傾向を示している。今回のデータはトラック事故の報告件数のものであるが、交通事故については増加傾向にあることがわかる。
<図1>
毎年、春(4月)と秋(10月)に交通安全週間が行われる。ところが交通事故、特に人身事故についていつ発生しているかをみると下記<図2>を見てほしい。
圧倒的に多いのは12月である。3月のほか、7~11月も比較的多く発生している。
事故の中で、特に人身事故の与える影響は個人だけでなく企業にも大きな責任がある。特に業務中の人身事故が発生した場合、企業としての立場が問われることが大きい。
高速バスの事故などのような惨事が発生すれば企業が倒産する恐れも高くなる。それだけ人身事故は防ぐ必要がある。
<図2>
私は、このデータから人身事故の特に多い12月はもちろん、7月~8月の人通りの多い時期になる前に特に人身事故に対する注意および安全講習会を行うことを勧めている。3月や12月が多いのは繁忙期で運転者に余裕がないこと、7、8月に多いのは休みで人通りが多いことも要因であると考えられる。
次に事故が発生している時期について考えてみたい。
まず<図3>のデータを見てほしい。これは曜日別に人身事故が発生している件数である。
<図3>
一般に事故が多いのは月曜日や水曜日のイメージが強い。しかし、人身事故について発生しているのは圧倒的に金曜日が多い。これも、週末になると休みを控えてつい気のゆるみがある可能性が高いといえる。
そういう意味では、事故の多い会社では特に週末に注意をすることが重要である。
最後に時間帯別の交通事故発生件数である。
今回は運送会社を対象にしたのでトラックの時間帯別の交通事故発生件数を示した。
<図4>
こちらをみてお分かりのように、トラック事故の場合、早朝の4時~6時の時間帯と10時~12時の時間帯が多い。午前中は交通量も多いのでわかりやすい。
一方、4時~6時は運転手にとっては”魔の時刻”といえる。
高速バスの事故が起きたのもこの時間、トラックでの重大事故が発生しやすいのもこの時間帯である。
私は、今まで900社を超える運送会社の支援をしているが、この時間帯はETC割引の関係からもトラックの運行が比較的多い時間帯でもある。
すなわち、“データは事実を物語っている”ものである。それにみあった対策を打つのが有効な手段である。
今回の運送会社の事例でいえば、まず発生する“時“に焦点を当てる。
時期では7月と12月が多ければ、その前月に人身事故の講習会行う。
金曜日はあわただしいので、その日は朝から注意喚起を行う。
運転職の場合、明け方の4時~6時が事故多発時間帯なので点呼確認の徹底をはかるなどすることである。
これで大きな事故の大半を防ぐきっかけになればと思う。
(松下 卓蔵)
★社労士BSの労務トラブル対応110番★
メンタルヘルス不調者の職場復帰
Ⅰ.今回の課題
職場でのストレスにより精神疾患に罹患したAさん(営業職)。社内規程により決まっている休職期間6ヵ月がもうすぐ満了するのですが。。。。
Ⅱ.経過報告
S社はAさんに対し復職希望の有無を確認しました。
Aさんは復職の意思はあるものの、電話で話す限りは、具合が良くなっているのか疑問が残ります。
そこで、Aさんに診断書の提出を命じ、「勤務可能」と記載されてあることを確認。
とはいえ、Aさんをと面談してみると、何となく表情も暗く、元気な様子に見えません。
Aさんが以前のように営業職として勤務ができるか不安が残ります。
Ⅲ.最終結果
S社はAさんと話し合い、まずリハビリテーション勤務として、業務負担の少ない軽易な部署で様子を見るために配置転換をしました。また、この部署での勤務に耐えられないようでしたら、復職は認めることはできず、退職扱いになることをAさんに了承していただき、リハビリ勤務をスタートしました。
さいわい、Aさんは最初こそ緊張していたものの、今ではすっかり元気になり、来月からは営業職に復帰することになりました!!!
Ⅳ.今回の課題への対策とポイント
復職時には「休職の原因となった傷病が治癒し、従前の職務を通常に行える健康状態に回復したことを要する」とされています。
メンタルヘルスの場合はこの判断が難しく、経営者の皆さまや人事担当者の方より「従前の業務に就かせることが決断しにくい」「復職を認めず退職扱いにするかどうか迷われる」とのお声を多くいただきます。
また、医師の診断書の多くは、疾患が治癒したかどうかの判断は記載されていますが、もとの業務に復帰できるかの判断までは記載されていません。
では、従前の職務を通常に行えるか難しそうなので、退職扱いにしても問題ないかというと、そのようなことはなく、解雇権濫用か否かで揉めているケースが多々あります。そこで。。。
今回のように営業職で勤務していたとしても、配置転換が可能な部署がある、もしくは他の業務で労務の提供が可能と考えられる場合、かつ本人も同意しているのであれば、できるかぎり当該社員の雇用の維持についての配慮を行うことをお勧めします。
過去の判例では、こうした配慮を行わず、休職期間の満了を理由とする復職の拒否や解雇が認められないケースもあります。
逆に、上記のようなリハビリテーション勤務を配慮したにもかかわらず、勤務の続行が不可能とし退職にした場合は、このプロセスを評価して退職扱いを有効とした事例もあります。
休職後の復職においては、負荷の少ない軽易な業務に就かせたり、復職プログラムを一緒に作成するなど、会社の配慮を客観的に示せるよう具体的な配慮を行っていただくことが大切です。
また、リハビリテーション勤務を経れば、休職前の従前の仕事に復帰できるようになることも少なくないと言われています。せっかくのご縁で一緒に働くことになった社員ですから、できれば元気になって頑張っていただければと思います。
新生うつ病患者が大幅に増加している昨今ですから、休職者数も比例して増えていると思われます。
復職のプロセスや退職扱いにすべきかどうかは、様々なケースが考えられますので、迷った際は、お気軽にブレイン・サプライまでご相談ください。
《パクった製品の名前がパクられた?》
先に配信したWeekly Newsでもふれましたが、米アップルと台湾系IT企業・唯冠科技が中国で争っていた商標権問題が、和解という形で決着しました。お読みにならなかった方の為に概要は次の通りです。
2012年7月2日、米アップル社と中国・広東省深セン市のIT企業・唯冠科技が争っていたiPadの商標権問題は、アップル社が6000万ドル(約47億円)を支払うことで和解した。
2011年末、米アップル社はタブレット端末「iPad」の商標権を侵害されたとして香港に上場しているIT企業「唯冠国際」の子会社である「深セン唯冠」(広東省深セン市)を提訴。
iPadは2000年に台湾の子会社「台北唯冠」が中国本土も含む世界各国・地域で商標登録しており、アップルが2009年にこれを3万5000ポンド(約430万円)で買い取っていた。
ところが、深セン唯冠は2001年に独自に中国本土における商標権を取得しており、「台北唯冠がこれを売却する権利はない」と主張。
両者一歩も譲らず始まった裁判で、深セン市中級法院(地裁)は2011年12月5日、アップル側の訴えを棄却する一審判決を言い渡し、アップル側はこれを不服として上訴していた。
結局、米アップルは約47億円を支払うことで和解したのですが、これが実質はアップル側の勝利といってもいいことはWeekly Newsで書いたとおりです。
では、そもそもの発端であるiPadの商標権をなぜ「唯冠科技」が保持していたかというのが今回のテーマです。
中国や台湾ではSonyやアップル製品の海賊版が横行しており、PSPやiPad、iPhoneの類似品が街中で普通に売られています。例をあげるとこんな感じです。
ふぅっ〜、キリがないのでこのへんでやめます・・・。
間違い探しみたいですが、どこがホンモノと違うかお分かりでしょうか?
これらを中国では「山寨機」(山寨とは中国語でゲリラという意味)といい、偽物とはいうもののあなどれない実力を持っています。
中国の製造業者はほとんどがファブレス半導体メーカーである台湾 MediaTek製の半導体を使用しており、 MediaTek が高度な機能まで含めたリファレンス・デザインを提供しているので、ちょっと手を加えるだけで高機能な海賊版が簡単に作れる仕組みになっています。価格は安く、機能もそれほど劣っていないとなると当然売れます。裏を返せば、それだけIT機器の汎用化がすすんでおり、技術力だけを売り物にした日本製品がその価格差ゆえにマーケットシェアを獲得できない一因となっています。
さて、2001年に左の写真の製品が「唯冠科技」から発売されました。ご記憶のある方もおられると思いますが、かつて世界中で一世を風靡したアップルのiMacにそっくりです。そして、このiMacもどきのオールインワンPCの名称がなんと、「Internet Personal Access Device」すなわち「iPad」だったのです。
ようするに、今回のケースは「パクった製品を作ったメーカーが、本家本元がパクった製品の名前をパクったと訴えて、パクった製品の名前を売ってやった」という何が何だかよくわからないことが中国で起こった、ということです。
中国では、このほか外国メーカーの人気の商品があると先に商標登録をして賠償金を請求するという事例が多発しています。
海外進出の際は、知的財産権関係の防御もしっかりしておく必要があります。
弊社では、今後、海外進出に際し留意すべき知財関係のセミナーも企画しておりますので、どうぞ奮ってご参加ください。
(坂井 優)
<第2回:自社が選ばれている理由を見つける>
自社が選ばれている理由を見つけ経営戦略を構築する際に、SWOT分析など現状把握というプロセスを経ますが、この時に重要なポイントは「自社はなぜ選ばれているのか」という視点です。
これは「強み」を捉える時の重要な切り口です。これまで、多くの企業でSWOT分析のあぶり出しを行う場面において、この質問に即答できる管理者の方はあまり多くなかったのが私の印象です。
質問させて頂いてからちょっとの間をおいて「値段が安いから」「品質が良いから」「昔からの馴染みのお客さんが多いから」「顧客のニーズを掴んでいるから」など、様々な意見が出てきます。
ここで「本当にその理由で選ばれているのでしょうか?」とすかさず問うと、皆さん黙り込んでしまうか、あるいはご自身の発言を肯定化するような言い分を仰られることが多いです。
実は「自社が選ばれている理由」の本質を突いた回答かどうかを測るには以下の方程式に当てはめてみると分かります。
『当社が選ばれている理由は〇〇です。なぜなら、〇〇は□□という点でお客様が喜ぶからです』
この方程式の□□を明確に答えられない人は「自分軸」の発想の方です。つまり、お客様のことを分かったつもりで自分の利潤を最大化することを考えています。
一方、「相手軸」で物事を考える人は、□□について明確に答えられます。純粋にお客様に喜んでもらうことにやりがいを感じる方が多いです。後者の方は、普段からお客様が喜ぶホットボタンを観察しながらお仕事をされている傾向が強いです。ただし、ここで注意しなければいけないのが「顧客満足度調査」なるものに騙されないようにしなければいけないということです。これを行うことで、お客様のすべてが分かった気になるという錯覚に陥らないでください。
『当社は年末になると「今年1年間の当社のサービスはいかがでしょうか?」「担当者のサービス内容はご満足いただけましたでしょうか?」といった類の質問を設定した「顧客満足度調査」をしており、その意見を反映した商品・サービス開発を行っています』という企業を多く見受けます。しかし、これに基づいて商品・サービスを開発している場合は特に要注意です。
人間は「理想」と「現実」について脳を使い分ける(厳密には脳が勝手に違う働きをしてしまう)能力があり、アンケートに回答する時などは特に「理想」を言ってしまう傾向が強いのです(頭では「理想」の方が良いと分かっている)。具体的に言うと、ファーストフード店の嗜好品アンケートで「ヘルシーハンバーガーを好んで食べる」にチェックした方が、「ビックマック+LLポテト+ナゲット+チョコレートシェイク」を毎回注文している現実がまさにそうです。
上記の事実より、「顧客満足度調査」の回答をそのまま真に受けて売上・利益を伸ばすための商品・サービス開発を行うというのは、とても難しいことであるということをご認識ください。
「顧客満足度調査」とは、大企業が株主に対して行う「パフォーマンス」に使われるためだけの道具として存在している制度と割り切ってください。
これからは、お客様が求める本質に気付く「他人軸」を持った社員の数が企業の強さの源泉になることは紛れもない事実であり、そのような人間を創り出すには地道に教育を施していくしか方法は無いことを実感しています。
(小出 貴巳)
特別投稿【時事観望】
株式会社ウェルス・マネジメント
代表取締役 濵 昌志さま
<その4 「尖閣諸島の歴史的経過と中国」>
東京都の尖閣諸島寄付金は7月5日現在89674件、13億25百万円を超えました。喜ばしい限りです
これに対し中国外務省は7日深夜、報道官談話として尖閣列島は中国固有の領土とし「中国の神聖な領土を売買することを決して許さない」と発表しています。
反日の一勢力の発表ではなく政府発表です。この事実を我々日本人は深く認識すべきです。
さて今回はこの中国の主張根拠について記してみたいと思います。
1968年に国連アジア極東経済委員会(ECAFA)の海洋調査で尖閣諸島に海底資源(油田)が存在することが明白になってから中国は動き出しました。沖縄返還に先立つ1971年、中国は外交部声明として「釣魚島(尖閣諸島)は中国の領土である」と発表しています。
それに対して日本は何の抗議もせぬまま1972年5月15日沖縄返還を迎え更に同年9月29日に日中の国交正常化が行われまして、台湾から国交を断絶される運びになった訳です。
その後1979年に鄧小平氏が来日し「尖閣の問題は一時棚上げしても構わない。次の世代、またその次の世代は我々より知恵があるだろう」との発言に乗せられ日本政府は安心して“棚上げ”してしまいました。
そして国交正常化から20年後の92年、中国は領海法という国内法を制定し「台湾及びそこに含まれる釣魚島とその付属の島嶼」、つまり尖閣諸島を中国の領土であると決めてしまったのです。
爾来、中国は厚顔にも公然と自国領土と主張するようになりました。この時の日本政府は宮澤喜一首相、橋本恕中国大使という「親中」の布陣であり、領海法に抗議しないばかりでなく、2ケ月後には江沢民氏が来日、更にこの年の秋「日中友好」の旗印の下、天皇・皇后両陛下がご訪中される流れとなり、事態放置、野放しと言われて仕方がない状況のまま時が経過したように思います。
すべき抗議をすべき時期にしないため「嘘も百回付けば本当になる」の諺の如く今日を迎えているのではないでしょうか。
概観すると日本外交の脆弱さと対蹠して中国外交の強かさが浮き彫りにされますが、ここに日本国外務省の尖閣諸島の領有権についての基本見解を全文記し、正当性ある日本の論拠を再確認したいと思います。
外務省HPより
「尖閣諸島は1885年以降政府が沖縄当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式に我が国領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来一貫して我が国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づき我が国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従ってサンフランシスコ平和条約においても尖閣諸島は同条約第2条に基づき我が国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。
以上の事実は我が国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことはサンフランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり中華人民共和国の場合も台湾当局の場合も1970代後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また従来中華人民共和国政府及び台湾当局が所謂歴史的、地理的、ないし地質的根拠として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とは言えません。」
皆さん如何でしょうか。これが尖閣諸島を国際法に則り日本国の領土であるとする公明正大な論拠です。
ここが基軸・基幹でありますので、これから中国・台湾がますます主張してくると思われる様々で厚顔な言い分に対処する論拠としていただければ幸甚に存じます。
「尖閣諸島に領土問題は存在しない」と言い切りましょう。
<濵 昌志様 略歴・ご趣味>
1954年大阪生まれ、同志社大学経済学部卒業
大手アパレルメーカーに勤務後、ソニー生命保険に入社、保険会社数社を経て、知己の税理士の協力を得て2010年の秋に会社を設立。
趣味は野球(大阪で夏の甲子園出場を果たした公立高校の野球部出身です)、ジョギング。
57歳の年齢で毎週1回、5キロ走りますが、なんとこのペースで30年間走り続けていますよ。
★株式会社ウェルス・マネジメント様★
★事業内容のご紹介★
税務会計事務所とタイアップし、経営コンサルティングの一環として事務所の顧問先様を中心に生命保険の有効活用を提案するのが一つの柱であります。そのため生命保険の乗合代理店を営んでおります。
また、銀行での資産運用コンサルタントの資格と経験を有しており、金融商品中心の資産運用コンサルティングも行っております。この分野は海外での運用も可能なネットワークを有しており、現在きちんとしたスキーム作成を急いでおります。
また先般、私の所属するNPO法人日本IFA(Indipendent Financial Adviser)協会が子どもの金銭教育の分野での活動を認められ、文部科学省のHPに掲載されました。
今迄は関東地区中心の活動でありましたが、今後は関西地区でも展開予定であり、この分野も活動を開始したばかりです。公立小・中学校の授業の中への取り入れや、企業のCSR活動としての提案など多様な活動形態があり、頑張って参りたいと考えています。
また各種士業の方々とも連携しセミナー活動も推進しており、早期に事業として確立させたいと考えております。
是非とも皆様のご支援・ご指導・ご鞭撻を頂戴したいと思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
左の画像は、ザメディアジョン様のホームページより転載させていただきました。
ザメディアジョン様の企業情報をご覧になりたい方は、下記のURLまでアクセスをお願いします。
⇒ http://www.mediasion.co.jp/
山口県知事選挙で同志が候補となったので、1日かけて応援しました。
友人の【大仁田 厚】にも山口にきてもらい、広い県内をかけまわってもらいました。
嫌がらせがいっぱいです。
「あんたあ、山口県で自民党以外を応援すると、商売できなくなるよ。経営者じゃないんね?」
「私、以前選挙に協力して、応援候補がまけて、散々になりましたよ。店まで乗っ取られて・・・」
「山近さん。山近さんのことは信用しとるけど、わるいが“あたらしい人”にいれる自信がないんよね。あたらしいことをする勇気もね。みんな、よう、わからんけえ、前の人にいれるわ」
これ、嫌がらせ!? やる気のない発言!? よくわかりません。
が、そんな中で、日本最長寿の島【山口県大島郡大島町】での高邑候補&大仁田厚のあつい演説には、たくさんのおばちゃん・おじいちゃんが集まり、最後まで盛り上がりました。
この島は、完全に“ポチホシュ”“プチホシュ”“ブチホシュ”が、牛耳る町。物言えない島。
が、その島まで、わざわざ大仁田厚がやってきたのです。
高邑候補のファンも熱狂的な方が開始30分前から集まってきます。私は感動しました。
そして、夜の【政見演説会】には、わざわざHIS会長・澤田さんが・・・。すげっ。
「ハウステンボスは半年で黒字にしました。今の地方政治にも、国会にも“民間企業の経営感覚”が必要です。そういう意味では、この高邑くんは改革にはぴったりですね!!!」説得力が有りました。
さて、この変われないわが町、山口県民の多くの人たちの話をきいて何も感じませんか?
実は、変化を起こそうとしない経営者に対しての嫌味での書き出しです。
先日、「当社にはよい社員が来ません。どうせいい業界じゃないし、無名企業ですし、場所もわるいし、建物もふるい。社員もレベルのひくい社員たちですし・・・」
私は久しぶりにその経営者にキレました。
30周年を迎える企業1%は下記の“5つのJ”を大切にしているといいます。
1・・・地道(に、トイレ掃除、朝礼、勉強会など、日本的経営のつよき部分に力をいれているか)
2・・・時間(を、大切にしているか)
3・・・情熱(もって経営に取り組んでいるか)
4・・・人脈(ご縁を大切にしているか)
5・・・人財(新卒採用に手間隙かけて投資をしているか) です。
よい人財がそっぽ向く企業は、実は鏡の法則なのです。
1・・・地道にやらない人には「コツコツ学生」など要望しても無理です。
2・・・早く物事に取り組まない人は時流においていかれます。そのくせ、学生には早い行動を求めます。矛盾の局地です。
3・・・情熱のない企業は学生にすぐにばれます。当社なんかあまり者でよい・・・とハローワーク&大学の求人票にたよる採用活動など、人罪しかこないことはわかっているはずです。
4・・・学生との出会いを大切にし、ご縁を大切にする会社にしか、ご縁を大切にする学生は来ません。
5・・・すでに新卒採用を適当にしといて、学生の悪口ばかりいってる企業は「草食男子」×「KY男子」×「ますお君」の組織にしてください。今は親父さんの財産でくいつないでいるでしょうが、いつか破綻します。繋がれた襷をどうぞ、ぶっちぎってください。
しつこいですが、
・鏡の法則です。
・ミラーの法則です。
・金子みすずの法則です。経営者が考えを改めないかぎり、人罪集団から人財集団とはならないのです。
私はぼんくらで、高卒で、数値によわい経営者ですが、24年間、創業から今まで継続してきたこと。
それが【新卒採用】です。社員5名で、学生5名を採用しました。創業直後に。
それから20年。その社員が今の役員、関連会社社長となっているのです。
そろそろ気づきましょう!!!
ポチ保守経営者となって死を、破綻を、破滅を待つのか・・・。
変革の波に乗り、どうせなら、前向きに高杉晋作のように、「おもろしきなき経営を、おもしろく」の考えとなるのか・・・。
今日本の採用市場は間違いなく、変革期を迎えています!
大量一括採用の時代はもう終わり、ピンポイント採用、厳選採用に移行しています。
インターネットでの企業探し、質問の出ない会社説明会、腹の探り合いの一辺倒な面接。
いまだに「圧迫面接」というわけのわからない手法をしている化石面接官もいます。
そうではなくて、たくさんの学生にある程度会社のことを理解してもらうのではなく、 少数でもいいから、学生の過去と現在、会社の現在と未来、お互いがきちんと理解することで確度の高い採用を行っていく。
既に採用の最前線では変革が始まっています。
仕事に同行させる、お酒や食事の席で話をする、会社を見てもらう。
5人の社員が、5種類のシチュエーションで学生を見る。当社のお手伝いする企業様は、この5×5の面接手法をお客様に提案し、破格の離職率の低さをたたき出しています。
では、誰に伝えるべきなのか。
採用担当が嬉々として話ができるような学生はどこにいるのか。
どこにピンポイントのピンを立てればいいのか。
当社では今年から「ドラフト」という、全国の学生から50人だけを一箇所に集めて企業さんに品評して頂くというイベントを行っています。プロ野球の「ドラフト」と同じです。
我々が双眼鏡を片手にスカウトとなって、東北から沖縄から大学を回っております。
ある50人は「剣道、書道など道がつく習い事を継続していた人」です。
当社では15年間、代表自ら「かばん持ちインターンシップ」を実施し、全国で、ほぼ毎日学生さんにお会いしています。数々の採用事例を振り返った時、この経歴を持っている学生さんは「稽古」「型」などを重視し、「耐える事」や「集中する」ことが養われている傾向にあります!
耐えることはつまり継続力です。キレる、すぐに投げ出す人が最近多くなっていると言われますが、今後「継続する力」はますます重要になってくると思います。
これからは変化の時代。新しいビジネスにもチャレンジするという局面も増えてきます。
そんなときに九回の連敗を、一回の勝利のための努力と考えて立ち向かえる人。
「道のつく習い事をしている学生」には、そんな可能性を秘めていると確信しました。
7月に行ったこのイベントから、ちょうど今たくさんの企業で内定者が生まれています。
12月には全国をこのタイプのイベントでまわります。
【道がつく習い事学生ドラフト】【早期活動学生ドラフト】【理工系学生ドラフト】など・・・。
ご興味があれば連絡ください。
(やまちか)
梅雨も明けて真夏日が続き、外にいるとバテてしまいそうになりますが、みなさまお元気にお過ごしでしょうか。くれぐれも熱中症にはならないようにお気をつけて下さい!
今回のテーマはみなさまと弊社を結ぶキーワードの一つである「社会保険労務士」についてです。
今回のテーマ:社会保険労務士
Q
社会保険労務士ってどういう仕事をするの?
A
社会保険労務士(以下、社労士)は社労士の資格を取得することで、社労士の仕事をすることが可能になります。社労士の資格の取得は毎年1回、8月にある社会保険労務士試験に合格することによって取得することができます。
科目は労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、雇用保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法と科目が多く、どの科目も会社を経営していくうえで必要不可欠な科目となっております。
社労士の仕事は大きく1号業務、2号業務、3号業務に別れております。
1号業務と2号業務といわれる業務は社労士資格取得者だけに許されている業務で社労士の資格を持っていない方が報酬目的で行うことは禁止されています。
☆1号業務 「関係書類の作成業務」
・行政官庁に提出する届出書、申請書、報告書などの書類を作成する業務
・企業の就業規則、労働者名簿、各種労使協定、賃金台帳などの書類を作成する業務
☆2号業務 「代理・代行業務」※(次ページの図を参照下さい)
・1号業務で作成した申告書などを社労士が事業主に代わって行政官庁に提出
・事業主に代わって行政官庁に対して陳述、要望、主張などを行う
☆3号業務 「相談・指導業務」
・いわゆる労働コンサルティング。人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行う業務
また、上記の1、2、3号業務中でも大きく「労働に関する手続き・コンサルティング業務」と「社会保険に関する手続き・コンサルティング業務」の2つの種類に分けられます。
「社会保険に関する手続き業務」の具体例では、サラリーマンは原則として健康保険、厚生年金に加入することになっており、事業主は「従業員が制度に加入したことについての届出」をする義務を負います。
このケースでは事業主の方に代わって社労士が届出書の作成をするのが1号業務で、行政官庁への提出をすることが第2号業務となります。
「労働に関する手続き・コンサルティング業務」の具体例では事業主が就業規則の作成や変更をしようと思っていても、その内容が法令や裁判所の具体的事件の判例に違反していないかどうか心配になったため、社労士が事業主の方から相談を受けた場合、適切に指導、相談やアドバイスをすることが3号業務です。
そして、就業規則、付随する書類の作成をすることが1号業務、就業規則の作成・変更届出を労働基準監督署に提出することが2号業務です。
その他の3号業務の例としては、銀行の窓口に年金相談コーナーなどがあったりしますが、そこで年金相談の業務をしたりするのが社会保険に関する3号業務の典型例です(社会保険に関するコンサルティング業務)。
以上の「労働・社会保険に関する手続き業務」「労働・社会保険に関するコンサルタント業務」が主な社労士の仕事となっています。
弊社では社労士資格を取得している社員が多く在籍し、主に労働に関するコンサルティングを行っていますが、それに伴う手続きや、社員研修、経営全般のご相談を幅広く行わせていただいております。
ご興味のある方は弊社までご気軽にご連絡下さい。
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