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サプライ通信 <令和4年5月号>

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サプライ通信

岡社長の今月のアドバイス

プーチン政権の衰退からみる、我が国の在り方とは?!

国民の幸福な老後の実現とは!?

岡 弘己の“人物紹介~” 石田たかし氏

保険の寺子屋

法人向け自動車保険の基礎知識

<自動車保険の法人契約とは?>

自動車保険には個人契約と法人契約があります。個人契約はテレビなどでよく目にする自動車保険の広告でお馴染みです。これに対して法人契約は基本的に代理店で加入します。(ブレイン・サプライグループにも㈱BSジャパンブランドがございます。)

法人向け自動車保険と個人向け自動車保険は、契約者等の名義によって、その中身も変わってきます。法人契約とは次の3つ全てが、同じ法人名義での契約となります。

①契約者   ②記名被保険者  ③車両所有者

以上が3つとも同じ会社名義であることが前提条件です。「記名被保険者」が個人名だった場合には、法人での契約とはなりません。

なお「車両所有者」に関しては車検証の所有者がローン会社やリース会社というケースもあり得ます。その場合は、車検証の使用者欄にて確認します。 自動車保険の契約では記名被保険者が契約のポイントとなります。この記名被保険者の違いは、ズバリ、補償範囲の違いと言ってもよいでしょう。


<法人契約なら、個人向け自動車保険で契約できない車も入れる>

「お客さんを乗せて運賃をもらう」「荷物を送り届けて送料をもらう」といった、車の移動が直接利益を生む「仕事」、つまり、タクシーやトラックなど、運搬することで利益を生みだす事業用の車両は個人向けの自動車保険で契約ができません。しかし、法人契約なら、それらの車も加入が可能です。


<10台以上ならフリート契約>

自動車保険の契約は「総契約台数」に応じて、ノンフリート契約・ミニフリート契約・フリート契約に区分されています。その中でも、多数の車を持つ法人ならではの契約が「フリート契約」です。

●フリート契約…10台以上の契約

10台以上の車を持ち、使用しているなら選択できる契約です。タクシー会社、運送会社などは10台以上の車両を所有していることがほとんどとなりますが、その場合、フリート契約で加入し、メリットを得られます。 メリットとしてはノンフリート契約よりも保険料が割安となる点があげられます。これは車単位でなく、保険契約者単位で総合的に保険料が計算されるため、安く収まります。さらに等級による割引率も最大70%~80%という保険会社もあります。

また、「契約車両を追加しても、他の自動車と同じ割引率が適用される」という点も車を使う会社ならメリットがあります。

ほかに「全車両一括付保特約」を付帯すれば、10台以上の車を1枚の保険証券で管理でき、手続きの手間が不要となります。

デメリットは、1台が事故を起こし、高額な保険金を支払うと翌年の保険料が大きく跳ね上がってしまう点です。これは例え1台の事故でも全体に大きく影響するためです。フリート契約の事故にはくれぐれも注意しましょう。

●ノンフリート契約…9台以下の契約

所有、使用する車の台数が9台以下の場合、ノンフリート契約となります。これはごく一般的な自動車保険の契約を指しています。保険料割増引率の適用は自動車1台ごとに変わります。 メリットは事故で保険を使っても、他の車の契約に影響がない点があります。また年齢条件、運転者限定特約などを活用すれば保険料を抑えることも可能です。しかし、フリート契約と比較すると割引率が小さくなるため、保険料のメリットとしてはあまり実感できません。

デメリットは、1台ずつの更新手続きが面倒、保険料が割高になるといった点があげられます。

●ミニフリート契約…2~9台以下の契約

一部の保険会社では「ミニフリート契約」が存在します。これは法人向け契約の一種ですが、 内容としては1枚の証券で複数の車を一括で保険契約しノンフリート契約の割引率を適用したものです。 メリットは1枚の証券で管理できるので手間の軽減、台数に応じた保険料の割引があります。1台ずつに希望の補償内容が設定できる点も、車ごとに細かな契約ができるのでメリットと呼べそうです。 デメリットはまとめての契約となるため、保険料支払いが一度に来るといった点があげられます。しかし、満期がバラバラだと面倒ですし、分割も可能ですので検討する余地はあると思います。 10台までの台数はないが、少しでも保険料を節約したい、手間を軽減したいといった場合は選択しても良いでしょう。


「フリート契約」の他に、法人契約ならではのメリットとして付け加えるなら、ドライバーに対する危険予測アドバイスなどがあります。車両に「セイフティレコーダー」を搭載し、ドライバーごとの運転の癖や事故リスクを数値化。事故を未然に防ぐために具体的なアドバイスや改善のポイントを示唆してくれます。事故が無ければ保険料の負担も軽減されるので、法人にとって大変助かりますし、現在は安全運転が付属の機器などで確認できた場合は保険料の割引を行う会社もあります。

事故を起こした後が保険の役目でしたが、今は事故を防ぐ保険に進化しているようです。事故撲滅は会社経営において幅ひろく寄与してまいりますので是非ともこのサービスを活用して行きたいものです。


(参照) 価格.com自動車保険



給与計算業務・社労士手続き業務のワンポイントアドバイス

育児介護休業法の改正

新しい年度が始まり、入退社の手続き業務や給与の改定など、お忙しい時期を過ごされたのではないでしょうか。4月号でご紹介しました年度更新や算定基礎届に加えて、これから法改正の準備も必要となります。 まだまだ忙しい時期が続きそうな予感です。 そこで、今回は今年10月に法改正となる「育児介護休業法」と社会保険料について取り上げてみたいと思います。


◆現行ルール vs 2022年10月以降の新ルール

給与計算や賞与計算を行うなかで、毎月確認する項目の1つに社会保険料があります。入退社があった、月額変更の該当者がいた等、変更回数が多い項目でもあるかと思います。

実は今年10月の育児介護休業法の改正によって、育児休業取得時の社会保険料の免除条件が変更となります。このルール変更によって、現行ルールでは社会保険料が免除だったけれど新ルールでは免除にならない、というケースも出てくるため、新ルールとの違いについて法改正前に整理しておきましょう。  

育児休業に関して、今年10月から変更となる社会保険料の免除条件は次の通りです。

給与の場合、現行ルールでは、月の末日に育児休業を取得していれば、その該当月の社会保険料が免除になりますが、月の末日を含まずに育児休業を取得した方は免除になりません。新ルールでは、月の末日を含まなくても、同一の月の中で育児休業を取得・終了し、かつ、14日以上取得した場合には免除できるように改正されました。

賞与の場合、現行では月の末日に1日でも育児休業を取得していれば、その該当月に支給される賞与の社会保険料は免除になりますが、10月以降の新ルールでは、1ヶ月を超えて育児休業を取得した場合にのみ社会保険料が免除されることとなります。  

新ルールでは、給与と賞与の場合で、社会保険料の免除の考え方が異なりますので、注意が必要です。


◆社会保険料の免除事例

それでは、育児休業と社会保険料の免除の関係を次の3つのパターンで考えてみましょう!

社会保険料の免除について、現行ルール、新ルールによってどのように変わるでしょうか。