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サプライ通信 <令和4年6月号>
目次
岡社長の今月のアドバイス
大東亜戦争から学ぶリーダーシップ㉝
そこに愛は在るんか?❷
岡 弘己の“人物紹介~” 石田たかし氏
BS労務の寺子屋
公益通報者保護法改正と「内部情報処理規程」の必要性
今回は、2022年6月1日に施行されました改正公益通報者保護法の内容と「内部情報処理規程」の必要性について取り上げてみたいと思います。
改正前の公益通報者保護法では、内部通報制度等を設けることは法律上の義務とはされておらず、また、事業者に対する制裁的な規定等もなかったため、十分に機能していないとの指摘がありました。
そこで、内部通報制度の強化と通報者の保護を図るべく、今回の改正に至りました。この法律の改正により、今後、会社内部の方が外部機関に告発する件数が増加する可能性があります。
そのため、内部情報処理に関するルールを明確にした「内部情報処理規程」を作成し、会社内部で違法行為の是正・防止措置をとることができる体制を構築することが、とても大切になってきます。
1. 公益通報者保護法とは
公益通報者保護法とは、2004年にはじめて制定され、2006年に施行された法律で、一定の要件を満たす「公益通報」を行った従業員等が、通報したことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者を保護するための法律です。
しかし、上述したようにこの法律では十分に機能していなかったため今回の改正が行われました。
2. 改正公益通報者保護法の概要
(1) 従業員の数が300人を超える事業者は義務
2020年6月に改正公益通報者保護法が成立し、2022年6月1日に施行されました。
改正の内容は様々ですが、
①「内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備」と
② 「内部公益通報を受け付け、内部公益通報に関して調査」をし、または
③ その是正措置等を行う担当者の「公益通報対応業務従事者としての指定」が 義務付けられたことが大きなポイントです。
(2) 従業員の数が300人以下の中小事業者は努力義務
従業員の数が300人以下の中小事業者に対しても、内部公益通報に適切に対応するための必要な体制の整備と内部公益通報を受け付け、内部公益通報に関して調査をし、または、その是正措置等を行う従事者の指定について努力義務が設けられました。
3. 公益通報者保護法の改正内容
(1) 改正の目的
改正公益通報者保護法の目的は、現行の反省を踏まえて以下の3点です。この改正を通じて、制度の実効性の強化を図ろうとしています。
① 事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくする。
② 行政機関等への通報を行いやすくする。
③ 通報者がより保護されやすくする。
(2) 上記の目的ごとに以下の改正が行われました。
① 事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくする。
(ア)公益通報対応体制を整備する義務
(イ)公益通報対応業務従事者を指定する義務の創設
(ウ)公益通報対応業務従事者に対する刑事罰のある守秘義務の創設
※従業員300人以下の事業者は努力義務、しかし、従事者を指定した場合はその者に守秘義務は課せられるので注意が必要です。
② 行政機関等への通報を行いやすくする。
(エ)「行政機関公益通報」と「外部公益通報」のそれぞれの保護要件の緩和
③ 通報者がより保護されやすくする。
(オ)公益通報者として保護される者の拡大
(カ)公益通報として保護される通報対象事実の拡大
(キ)公益通報者としての保護の内容の拡大
(3) 具体的改正内容
それでは、改正内容をそれぞれどこが改正されたかをみていきましょう。
(ア)公益通報対応体制を整備する義務
・部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備
(内部公益通報受付窓口の設置、利益相反の排除に関する措置等)
・公益通報者を保護する体制の整備 (不利益な取扱いの防止に関する措置等)
・内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置
(教育・周知に関する措置、内部規程の策定および運用に関する措置等)
※詳しくは、消費者庁HPをご覧ください。(https://www.caa.go.jp/)
(イ)公益通報対応業務従事者を指定する義務が創設
事業者は、内部公益通報を受け付け、内部公益通報に関して調査をし、または、その是正措置等を行う担当者を従事者として指定しなければなりません。
(ウ)公益通報対応業務従事者に対する刑事罰のある守秘義務が創設
法律上の守秘義務を負う従事者や従事者であった者は、公益通報者の氏名や社員番号など公益通報者が誰であるか認識することができる事項を、正当な理由なく漏らしてはなりません。もし法律上の守秘義務に違反してしまった場合には、その従事者は、30万円以下の罰金に科せられる場合がありますので注意が必要です。
(エ)「行政機関公益通報」と「外部公益通報」のそれぞれの保護要件の緩和
・行政機関公益通報(以下の下線部分が追加されました。)
「通報対象事実が生じ、または生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合または通報対象事実が生じ、または生じようとしていると思料し、通報者の氏名・住所等所定の事項を記載した書面を提出する場合」
・外部(マスコミ等)公益通報(以下の下線部分が追加・変更されました。)
「通報対象事実について真実相当性があり、以下のいずれかに該当する場合
・不利益な取扱いを受けると信じるに足りる相当の理由がある。
・通報対象事実に関する証拠が隠滅・偽造されるおそれがあると信じるに足りる相当の理由がある。
・事業者が通報者を特定させる事項を正当な理由なく漏らすと信じるに足りる相当の理由がある。
・事業者から正当な理由なく内部通報しないことを要求された。
・内部通報したが、通報日から20日経過しても、事業者が調査を行わない。
・生命・身体に対する危害もしくは財産に対する回復困難または重大な損害が発生し、又はその急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある。
(オ)公益通報者として保護される者の拡大(以下の下線部分が追加されました。)
・労働者+1年以内に退職した労働者
・派遣労働者+1年以内に終了した派遣労働者
・下請事業者や他の取引事業者+1年以内に退職、終了した当該他の下請事業者や 取引事業者の労働者
・派遣労働者 ・役員+下請事業者や他の取引事業者の役員
(カ)公益通報として保護される通報対象事実の拡大 (以下の下線部分が追加されました。)
・刑事罰の対象となる犯罪行為の事実+過料(行政罰)の理由となる事実
(キ)公益通報者としての保護の内容の拡大(以下の下線部分が追加されました。)
・公益通報を理由とした解雇の無効
・公益通報を理由とした労働者派遣契約の解除の無効
・公益通報を理由とした役員解任の場合の損害賠償
・その他公益通報を理由とした不利益な取扱いの禁止
・公益通報者に対する公益通報を理由とした損害賠償請求の禁止
4. 内部情報処理規程の必要性
(1) 告発件数の増加と企業リスクの増加
上記の法改正により、会社内の違法行為等につき、会社内部の方が、行政機関やマスコミ等の会社外部の機関へ告発する件数が増加すると思われます。
企業としては、私怨や不正の目的に基づく不当な告発はもちろんのこと、適正な告発であっても、それが外部になされることによる企業機密の漏えいや企業の社会的信頼性の低下等の企業リスクが、告発件数が増加に伴い高まります。
(2)「内部通報処理規程」の必要性
その対応策として重要なのが、会社に内部通報処理規程を設け、従業員等が会社内の違法行為等を知った場合に、外部に告発する前にできるだけ会社内部の部署に通報するようにさせ、会社内部で違法行為の是正・防止措置をとることができるようにコンプライアンス・システムを構築することです。
公益通報者保護法は、外部通報の前に会社内部の部署へ通報することを義務づけてはいませんが、企業と従業員との間で、「外部通報の前に内部通報することを義務づけること。」の合意をすることを禁じているわけではありません。
企業としては、内部情報処理規程において、外部通報の前に会社内部の部署へ通報することを義務付ける制度を採用することにより、無用な外部への告発をできるだけ防止し、会社内の違法行為等を外部に知られる前に会社内で是正・防止していくことを可能にすることが極めて大切です。
ぜひ、この改正公益通報者保護法の施行の機会に、御社の内部通報対応体制を見直してみてはいかがでしょうか。
BS給与計算業務・社労士手続業務のワンポイントアドバイス
特別徴収の事務手続き
●住民税の特別徴収額の通知「特別徴収税額の決定通知書」が各市町村から届く時期になりました。
従業員への住民税個別通知書の配布作業の他、給与控除額変更などが発生します。
毎年のことですがご案内いたします。
住民税とは | |
個人住民税は、住民の皆様の日常生活に身近な関わりを持つ仕事(福祉・保健・教育・消防・ごみ・公園・道路等)のための費用を住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、言わば住民として暮らしていくために負担しなければならない地域社会の会費とも言えます。個人住民税、都道府県民税と個人区市町村民税を合わせたもので、1月1日現在お住まいの区市町村で課税、徴収される税金です |
特別徴収とは | |
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税と同様に、従業員に給与を支払う際、毎月の給与から市民税・県民税を差し引いて、従業員に代わって毎月納入する制度です。この制度は、地方税法第321条の4により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています |
普通徴収とは | |
主として事業所得がある方や給与が不定期で特別徴収できない方等が区市町村から送付される納税通知によって納める方法。納期は年4回(6、8、10、12月又は1月)区市町村によって納期の月は異なります。 |
納期と納入方法 | |
通常1年間で納めていただく市民税・県民税を6月から翌年5月までの年12回に分け、毎月の給与から差し引いて納めます。 従業員の給与から「特別徴収税額の決定通知書」に記載の月割額を徴収し、区市町村ごとにとりまとめ、徴収した月の翌月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)までに納入してください。 ❁納期の特例(年2回納入) 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により区市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。 納期の特例の承認を受けた場合、個人住民税の特別徴収分の6月から11月までの分を12月10日までに12月から翌年5月までの分を6月10日までに納入します。 ※この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月徴収して下さい。 |
こんな時の手続き方法・・ | |
❁決定通知書に既に退職した方の名前がある 納付は不要です。「給与所得者異動届出書」を提出してください。 ❁従業員から普通徴収から特別徴収への切替を希望する申し出があった 『特別徴収への切替申請書』を提出してください。 ※ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替はできません。 ❁退職者・休職者の徴収及び手続き 退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、必ず、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに区市町村に『給与所得者異動届出書』を提出してください。 また、再就職先で住民税の特別徴収を継続したい希望が従業員からある場合は、『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』を再就職先に提出します。 ○ 6月1日から12月31日までに退職等をした場合 従業員(納税義務者)から一括徴収(※注)の申し出があったときは、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収して、納入してください。 なお、一括徴収としないときは、区市町村長から送付される納税通知書及び納付書により、従業員(納税義務者)が直接納付することになります。 ※注) 一括徴収:退職者等の未徴収税額の全部を最後の給与、退職手当等から差し引いて納入する方法 ○ 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合 地方税法第321条の5第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することになっています。(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。) ※5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入します。 |
「特別徴収税額の決定通知書」は5月中旬頃から発送されます。到着が遅れて給与計算に間に合いそうにない場合は、該当の市区町村へお問合せ下さい。また年の途中で変更通知書が届く場合もありますので、市区町村からの郵便物はすぐに開封することをお勧めいたします。
BSキャリア・カウンセラーチーム
『転機に対処するための「4つのSとは」』
『キャリア・カウンセラーチームの業務支援サービス』
BS北海道事務所便り
是非、北海道に!
皆さま、こんにちは!札幌事務所の小田桐です。今年度から新たに【北海道事務所だより】をスタートすることになりましたので、北海道に関する情報は当然のことながら、それ以外にも様々な情報をご案内させていただきます!今年の北海道(特に札幌市および周辺地域)は大雪の影響により、道内のJRが運休になる等、多くの異常事態が発生した冬となりました。
私が北海道に住んでいた時には、雪が降ろうともJRが運休する、という事は1年に何度も発生した記憶はありませんでしたので、今年の降雪量は道民にとっても経験のない冬であったと思われます。
そんな私も新千歳空港に到着した際にJRが運休となっており、JRを除くと空港からの唯一の移動手段であるバスも行列という事態でございました。
しかし、そんな雪害をもたらした雪も溶け、いよいよ過ごしやすい、旅行には最適な季節がやってきました。 記念すべき【北海道事務所だより】の第1回目ということで北海道の魅力をご案内させていただきます!
北海道と言えば、富良野のラベンダー!
北海道と言えば、「ラベンダー畑」という印象をお持ちの方も多いかと思いますが、ラベンダーのベストシーズン7月中旬から下旬と言われております。早咲きや遅咲きの品種もあり、7月上旬から中旬が見頃の品種もあります。 7月は過ごしやすい気温ですので、是非、北海道に足を運んでみてはいかがでしょうか。