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令和3年11月号
目次
岡社長の今月のアドバイス
大東亜戦争から学ぶリーダーシップ㉘
秘湯の旅① [真夏のバイクツーリング編]
労務の寺子屋
最低賃金引上げの負担軽減に 活用できる助成金
本年10月から最低賃金が大幅に引き上げられることになりました。しかしながら、コロナ禍の影響がある中で、厚生労働省は中小企業が最低賃金を引き上げることによる負担の軽減に活用できる助成金を提供しています。また、来年も引き続き引き上げられることの可能性も高く、このため先行して賃金を引き上げることで助成金を活用することができます。今回はこのような助成金をご紹介します。 1.雇用調整助成金(新型コロナ特例) 過去に受給され、または現在も受給されている企業も多いと存じますが、この助成金は、直近1か月の売上高等が、前年または前々年の同月と比べて5%以上減少している企業が、従業員を休業させて休業手当を支払うこととなった場合に、その休業手当等の一部を助成するものです。 助成額の上限は、原則的には1日一人あたり13,500円ですが、売上高等が最近3か月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少している企業(業況特例)等は、1日一人あたり15,000円となっています。 【最低賃金を引き上げた中小企業の要件緩和】 現在のコロナ特例では、休業規模要件として、中小企業では休業等の延日数が事業所の全従業員の所定労働延日数の1/40以上が必要であり、これ未満の休業では受給対象となりませんが、以下の2つの条件を満たす場合は、休業規模要件は適用されないことになりました。 ①令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例または緊急事態措置等の対象地域で、都道府県知事による要請を受けて営業時間の短縮等に協力する企業(地域特例)であること。 ②事業場内最低賃金(その事業場で雇入れ3か月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間当たりの賃金)を、令和3年7月16日以降、本年12月までの間に30円以上引き上げること。 【要件緩和の主な注意点】 ①令和3年度の最低賃金の発効日(10月)以降に賃金を引き上げる場合は、今年度の引き上げられた最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。 ②同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある企業は、最も低い事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要があります。 ③就業規則、賃金規程などに、賃金引上げ後の賃金額を全従業員の下限とすることを定める必要があります。 ④賃金を引き上げた日以降の休業について要件緩和を利用できます。 2.業務改善助成金 一定条件に合致する中小企業が、事業場内の最低賃金を20円以上引き上げ、さらに生産性を向上させるために機械設備の導入、専門家からのコンサルティングを受けるなどの取組みをすると、その費用の一部が助成されるものです。 【対象となる企業等】(以下の①②いずれの要件に合致していることが必要です。) ①事業場内最低賃金(1雇用調整助成金の要件緩和の②の定義と同じです)と当該地域の最低賃金の差額が30円以内であること。 ②従業員が100人未満であること。 【助成額】 引き上げ額と引き上げる従業員数によって助成上限額が決まります。
(*)「引き上げる労働者数」10人以上は、以下のどちらかに該当することが必要です。 ①賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場 ②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前々又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している企業また、助成率は右表のとおりで、支払った費用に助成率を乗じた金額または、上記の上限額のいずれか低い額が適用されます。 (※生産性要件:企業の決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値が、原則として6%以上向上している場合をいいます。) 【注意点】 ①業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書都を都道府県労働局に提出しますが、賃金の引き上げは、交付申請後以降に行う必要があります。 ②また、交付申請に対する交付決定前に購入、実施した費用は、助成金の対象になりません。 ③交付申請の期限は、令和4年1月31日となっており、業務改善事業の完了の期限は令和4年3月31日です。 これらの助成金については、さらに細かな点でご注意いただかなければならない点があります。申請をお考えの場合、またはご興味がある場合は、担当コンサルタントにお問合せください。
助成金活用事例
厚生労働省の資料による、この助成金の活用事例をいくつかご紹介させていただきます。 令和3年10月から人材育成・教育訓練に関する要件が緩和されました。 詳細は厚生労働省HPをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000837401.pdf
事業内容 |
内容 |
導入の効果 |
飲食店 |
多機能レジスターの導入及びIT研修 |
手作業で行っていたレジ作業や集計作業の効率化及び従業員のスキルアップにより、作業時間の短縮と充実したサービス提供が可能となった。 |
接客等研修の実施、業務 マニュアルの作成 |
指示系統及び業務分担の明確化、標準化とともに接客サービスの向上により、業績向上につながった。 |
|
宿泊業 |
コンサルティング、社員研修の実施 |
コロナ禍においても安全かつ効率的に受け入れられるよう、専門家のコンサルティングにより、施設の整備とともに、接遇等の社員研修を実施し、接 客サービス向上を図った。 |
理美容業 |
団体が実施する教育研修の受講 |
団体が実施する研修を受講、美容に関する専門理美容業の受講技能を習得するとともに、施術時間の短縮にもつながった |
建設業 |
経営コンサルタントによる社員教育及び社内研修の実施 |
経営コンサルタントによる社員教育、社内研修を実施した結果、スキルアップによる作業内容の改 善と作業員の意識改善により、労働能率を改善することができた |
学習塾 |
外部研修の導入及びマニュアル作成 |
研修を外部に委託することで、これまで研修に要保育施設人材育成教育訓練及び経営コンサルティングの実施していた時間を大幅に削減、その他の業務に充てる時間を作り出すことができた。また、マニュアル化することでコーチングスキルや指導のコツなど を社内で共有、指導内容の向上につながった。 |
保育施設 |
人材育成教育訓練及び経営コンサルティングの実施 |
外部講師を招いて保育実践研修を行うことにより、 保育スキルの全体的な向上とともに均一化が図られた。 また、保育計画の管理などの負担も軽減され、業務時間の短縮にもつながった。 |
関西事務所便り
小学校休業等対応助成金
こんにちは。関西事務所の中村です。今回の関西事務所便りのタイトル、いつもとは違った真面目な雰囲気が出ていますが、私自身の体験も含めてお話させていただければと存じます。
8月も終わりに迫った頃、市からの通達で新型コロナウイルス感染者増大を受け、9月の保育園登園自粛依頼がありました。「うわ!ついにきたか!!」というのが私の本音で、昨年の4月に初めて緊急事態宣言が発令された際にも登園自粛要請が通達され、中村家では相談した結果、要請に応じて家庭内保育をすることになったのですが、育児と仕事、本当に大変でした…( ;∀;)。ありがたいことに当社では、感染症が流行る前から在宅勤務等の体制を整えていただいていたので、何とか仕事をしながら育児をすることが可能でした。そういった経験もあり、今回も要請に応じることにしました。
私の場合は、通常勤務時間で打刻を行い、昼食時とまだお昼寝が必要な年齢のため、寝かしつけの時間に中抜けをさせていただきました。その中抜けした時間については本来控除されるのですが、ここで「小学校休業等対応助成金」の登場でございます!この助成金は一時期なくなっていたのですが、この度再度始まることになったようで、私としては万々歳です!早々に会社へ相談し、絶賛申請準備中にこの記事を書いています。
<小学校休業等対応助成金とは>
■制度概要
令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
ここでふと疑問が…私のような臨時休園ではなく登園自粛要請で更に、丸一日の休業ではなく時間抜けをした場合でも対象になるのでしょうか?
大丈夫です。上記1にあります「臨時休業など」とは、当該施設(保育所)から当該施設(保育所)の利用を控えるよう依頼することも含まれることが分かりました。更に、時間単位であっても「特別有休時間」として賃金が全額支給されていれば対象になるとのことです。(やったー!(笑))
■支給申請期限
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇:令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇:令和4年2月28日(必着)
※消印が申請期間内であっても、申請書類が申請先に到達した日が支給申請期間を過ぎていた場合、 申請期限内に申請したとは認められませんのでご留意ください 。
■申請書の提出先
申請事業主の本社等人事労務管理機能を有する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境 ・ 均等部(室)に郵送してください 。
■必要書類(全ての書類の添付が必要です)
1.支給申請書:様式第1号①
2.支給申請書:様式第1号②
3.有給休暇取得確認書:様式第2号
4.休暇取得が分かる出勤簿等
5.有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し
6.雇用契約書や労働条件通知書等
7.労働保険関係成立届の事業主控、概算保険料申告書等
8.対象労働者の子にかかる小学校等からの臨時休業等のお知らせ
(ない場合は様式第2号有給休暇取得確認書に臨時休業等期間を記入)
☆身近な方で該当されるような方がいらっしゃいましたら、是非当社までお問い合わせください☆
10月に入り緊急事態宣言も解除され、最近ではピークの頃が嘘だったように新規感染者数が減っていてとても嬉しく思います。引き続き感染予防に留意して過ごしていければいいですね。
BS企業名鑑
“「挑戦」することで「成長」し続ける会社” 株式会社ジャストコーズプロダクション 代表取締役社長 柴田 拓也氏
キャリア・カウンセラーチームからのお知らせ
産業カウンセラーによる『ラインケア研修』を始めます
今月のご縁むすび
第82回 株式会社ネクストプレナー大学 河本さん 五味田さん
第82回ご縁結びのコーナー ネクストプレナー大学 河本さん 五味田さん 〜事業を継ぎ、起業する。 ゼロからではない次代のスタイルで プロ経営者人材を育成・輩出する〜
ネクストプレナー協会 HP:https://association.nextpreneur.jp/
ネクストプレナー大学HP:https://nextpreneur.jp/
経営者としての勉強、プログラムは数多ありますが、座学だけではない経営体験ができる場ってなかなか聞いたことがありません。私自身もしそんな場所があれば良いな、関わりたいな、と思ってここ10年が経過していました。大廃業時代と言われるようになってきた昨今、さらに問題意識を持ってきたそんな時に、五味田さんのご紹介でお会いしたのが、Growthix Capital 株式会社の中島さん、河本さん、単純なM&A仲介だけでは終わらない。経営者にとって一番大切な事業継続に主眼を置いた活動が大切。アントレプレナーでもない、企業内に留まるイントレプレナーでもない、第3の立ち位置として【ネクストプレナー】を世に、次代に輩出していこうとその意気込みに共感した、私の仲良しの方々が賛同、参集し、さらに紡ぎ紡がれながら参画する皆さんの想いが結集、ネクストプレナー協会が誕生しました。今回はこのネクストプレナー協会の活動、特にネクストプレナー大学にフォカースして五味田さん、河本さんにインタビューをいたしました。
昨年6月に、サステナ社団として文字化した記事 【ご縁結びのコーナー 第65回 ホワイト財団&サステナ社団 五味田 匡功さん 39歳で事業引継ぎを完了!〜新しいチャレンジの概要とは⁈~】は今回の前段となる記事となっています。こちらと併せてご覧いただけますと概要が一層にわかりやすいと思います。
◆ネクストプレナーの目指すこれからの新しい事業承継のスタイル
① 0→1ではない起業のスタイル・・・自らが会社を経営できる人材となり、事業承継難に苦しむ会社の承継者となることで、多くの雇用や知見を引き継ぎながら、時代の潮流に合わせた新しいチャレンジを行う「温故知新」を踏襲した起業スタイル。
② 親族内承継を前提としない文化・・・世の中の親族承継が終わっていないのは、ちょうど良い実⼒を持つ親族が、ちょうど良いタイミングにいる必要がある。その結果として事業承継が進まない現実がある。
③ 権限移譲の最終形とする・・・事業承継を難しく考えるのではなく右腕(営業系、開発系)、左腕(管理系)を育てることをまずは実施することが必要。その後に右腕、左腕のバランスを取るための頭脳を⼈に渡せば、⾃ら頭を使わなくても決済をするだけことが済む。分解して考えることで、もっと事業承継が進んでいく。
上記を新しい事業承継のスタイルと捉えて、その促進に合わせて、企業の後継者候補となるネクストプレナー(プロ経営者⼈材)の育成から、⽀援者マッチング、事業承継までをトータルでサポートしていくことを協会の柱に活動をしています。
めちゃくちゃありがたいのは、この協会のプレジデントメンバーとして私も名前を挙げていただいていること。嬉しい限りです。そのページはこちら。ネクストプレナーの皆さんに伴走できるように頑張りたいと思っています。
ネクストプレナーの手引書として、今年の9月24日に、著者河本さんにて、『今日から1年後に社長になる方法 今ある会社を継いで、想いと事業を育てる「ネクストプレナー」』が出版されました。こちらでさらに理解が進むと思いました。
◆ネクストプレナー大学について
まずはこちらの動画を。経営者を輩出、今までになかった社長を作っていくその意気込みがこの動画からも伝わればと思います。
他との違いってなんですか?と尋ねると『一番のポイント、競合なし、他にはない内容なんですよ!』と河本さんから元気に返事が返ってきました。
単純な座学のみで終わる研修が数多ある中、
・実際に経営に近い立場に参画し実地研修があること →まさにリアル
・後継者不在企業とのマッチング(紹介)を行う →自分で探すのは大変です
・マッチング後に事業承継支援を行う →あとは自分ひとりで、それでは経営者は育たない
・特別講義6ヶ月を実施する →座学も必要実践度高くそしてあり方まで説く
・ネクストプレナーのコミュニティ組成 →仲間が大切ですね
この5つをプログラムとして実施していきます。
特別講義のプログラムの概要は上記になります。
10のテーマで構成される経営基礎研修プログラムで中小企業経営に必要な力が身につきます。
◆ネクストプレナー大学のセッションに登壇して
『ネクストプレナーの経営に伴走する力強いプレジデントメンバーが揃っています』という言葉が記載されている協会のHP。そこにプレジデントメンバーのご紹介。恥ずかしいのですが私の写真が。。。しかも熊平さんのお隣に。これだけでも光栄なことなのですが。さらに光栄だったのが、0期生に引き続き、1期生の皆さんとの対話の機会を得たこと、そこに西村ノリさんが加わってくださって、8時間の特別セッションの機会を。。。
ちょっとフラフラになりましたが、私自身勉強になった連続でした。
その時のことはこちらにアップしています。私のHPより。
私からは事例、この場面では、社長は十人十色なんだ、経営、社長のモノサシはバラバラ、でも想いはなにかしら必要、そんなことから10名の経営者についてお話しさせていただきました。活発なご質問を多数いただけたり、私自身の活動に興味を持ってもらったり、やる気がそもそもある皆さん、めっちゃ刺激がありました。
当日、ご参加の皆さんとたくさんの不思議な接点もあり長いお付き合いができればと思いました。
【ネクストプレナー大学1期生でのセッション ノリさんと】
◆ネクストプレナー大学を運営していて感じること
河本さんに0期生、1期生を運営していてなにが大切か?と投げかけると、『一人でチャレンジはしんどい、仲間をこの大学で見つけて、コミュニティーとして、自らも発信しつつ、経験のシェアができるようにしていって欲しい。孤独になってはいけない、経営者がそもそも孤独になりがちな中、仲間として一緒に成長できる場作りを注力して、ネクストプレナーの皆さんも参画して価値あるコミュニティーを組成していきたい』これがまず一番に返ってきました。
どんな人にネクストプレナーとして来て欲しいか? →『世の中の社会課題に向き合い、自分が後継者不在問題で活躍したいと本当に思っている人に来て欲しい。お金払うから紹介してもらえるんでしょ的なお客さん感覚では引き継いだ先で社長力を発揮できるはずがない。単純にお金儲けだけの感覚では長続きはしません、個の力を磨き続ける意志があり、踏ん張れる人、人脈づくりもどんどんできる関係を作って行ける人に、是非来て欲しい、最大限のサポートをやっていきます』と力強い。お金払ったからお客さんだからでは、経営者になれるそれは私も無理だと思います。
実地研修での鞄持ち、中小企業現場で働く人達とのコミュニケーション力、それにとどまらずやるべきこと、学ぶべきことはたくさんあります。へこたれずに、引き継ぎができるメンタリティーも大切だと思います。
◆ネクストプレナー協会としてフォーカスしていること 事業引き継ぎについて
協会がスタートした時点では、ネクストプレナーの方々が自由にマッチング先を選択ができるようにしいこうと考えていましたが、まずは【型作り】、事業引き継ぎ、スムーズな経営参画できるように型を作っていこうとしています。
河本さんからは、『自分で好きかどうかよりもまずはここでやってみよう。勝ちパターン、方程式を社長として実績をまず作れるように。まず型を習得した後に第2、第3の事業承継に携われるプロ経営者になっていって欲しいと考えています。』このことは私も賛同しています。全産業全業態OKってなかなか簡単ではないと思います。
このインタビュー時点では、業界としては、6次化に近い状況の農業とFC化の可能性のある飲食店をまず候補に考えているそうです。困っているレベルが高いこと、型決めしやすと感じます。
この型決めのパターンを増やしていくことを検討し業種領域を今後増やしていく計画です。
◆実際に事業の引き継ぎスキーム
ネクストプレナーの活動をお金の面で支援するスキームの中にファンドの存在があります。
先代経営者・ネクストプレナー・投資家の3者がWin-Win-Winの関係を構築できるよう、日本式サーチファンド型M&Aを実現できる仕組みを整えています。
このファンドの設立により、社長候補であるネクストプレナーにとって大きな課題である、社長就任へのスムーズな流れが出来つつあるということになります。
上記記事は、2021年9月7日付の日本経済新聞朝刊2面にて紹介されました。サーチファンドを活用した承継であり、ネクストプレナー大学が設立されるに至った事例です。河本さん自身がネクストプレナーを実体験し、買収のための資金作りも自ら経験、箱だけ創って中身は別的なことではなく実体験をもってこのスキーム構築に取り組んでいることからもやる気度レベルが違うと感じます。
◆今後について
河本さん、五味田さんに今後について、構想も含めて最後に聞きました。まずは河本さんから。
多くのチャレンジングなマッチングをやっていく、そこで投資家との連携の機会を提供し、事業引き継ぎに、資金面での【当たり前】の場を創出できる立場となっていきたい。米国のように個人投資家、プライベートエクィティの世界ではスタートアップだけではなくM&Aの世界では当たり前が確立している、日本のスタンダードを創っていくために、地方銀行との連携、規模の大きなIFAとの連携とコミュニケーションをとっていきたい。
今回の1期生に銀行員3名が手が上がっています。2名が地銀から会社の命を受けて、1名の都銀マンは個人としてネクストプレナーを目指しています。
これから事例を一緒に作っていくというところ、そんな中でも、リスクをとってこのプログラムに参画してきた仲間であるネクストプレナーの皆さんを守らないといけない立場でもある、しっかりした基盤を創ってキャリアをワンランク
上げていく手伝いが出来るかどうかも我々の頑張らないといけないところだと認識しています。
最後に五味田さんから、
ネクストプレナーは、外部人材の事業承継を想定してスタートしましたが、その方々に限らずに2代目、3代目社長候補、家督を継ぐ親族承継の前に、武者修行にどうかと、実力を付けていくのに、後々買収するような流れも良いと思っています。あらゆる承継の方法を駆使して、まさに総力戦でこれからの時代やっていかないといけない、それくらいでないと。
若い世代がDXを活用しつつ早い段階で今の時代に合うモデルで事業を引き継ぎ、グローバル化へもチャレンジしていく
そこに金融機関との連携も加速して。現状まだまだM&A仲介報酬ばかりのためにやっているプレーヤーが跋扈している時代が早く変わることが大切、規模が小さいところはM&Aをやらないという現状にも課題感を持っています。
士業などのM&A専門家に伝えていることには、出資をして株価を上げるという関わり方もありでは?と
税理士、社労士などが、関わる企業の費用、報酬を安価にして、周囲で固めて、社長をサポートができるパッケージができると事業承継もスピードアップすると感じている
1期生の方が、今、五味田さんの鞄持ちになっているそうです。平日打ち合わせ入ったり、補助金申請もやっていたり、人脈が構築できる、事業構想を着想できる、事業モデルの勉強、まさに実地研修となっている。士業連携でレベルアップも早期に達成できると感じている。
このお二人のコメントからもまさに黎明期これからが楽しみです。プレーヤーもたくさんの立場が折り重なってはじめて日本の事業承継が総力戦となっていきます。
事業を引き継ぐ、そこには多く関わりがあるととがこの記事で伝わり、そこに一杯の水を持ち寄る感覚で自ら参画する人たちが増えることになれば日本はまだまだ楽しみがあると思っています。
ブレイン・サプライグループからのお知らせ
『2022年以降に 予定される主な労務関連の改正事項について』
今後予定している労務に関する改正事項について一覧にいたしました。 御社の業務に関連する改正もございますので、どうぞ計画的にご活用ください。
注)審議中の改正も含まれております。(改正内容が変更になることもありますので、ご了承ください)
施行日 |
項目 |
主な改正内容 |
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2021年 |
10月1日 |
内閣府所管助成事業 |
子育て支援に積極的に取り組む事業主対象の助成制度創設 ・くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に助成金支給 参照)https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kankyoseibi/leaf.pdf |
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健康保険証の本人への直接交付が可能に!ただし、資格喪失時等の被保険者証の返納については事業主経由を省略できません 参照)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf |
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12月1日 |
労働安全衛生法 |
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正 ①事務室の作業面の照度基準を二つの作業区分により設定 ②男女別便所を原則とするものの、従業員10人以内なら共用1つでOK ③事業者に備えることを求めている救急用具について、必要な見直しを行う |
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2022年 |
1月1日 |
雇用保険法 |
雇用保険適用範囲の変更(本人の申し出が要件) 参照)https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795630.pdf 雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)の新設 参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html |
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健康保険法 |
傷病手当金の支給期間の通算化 ※傷病手当金の支給期間を支給開始日から通算して1年6ヶ月間に改定 参照)https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000698356.pdf |
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電子帳簿保存法 |
帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について抜本的な見直しが行われます ・事前承認制度の廃止(速やかな電子保存が可能) ・タイムスタンプ要件の緩和(電子データの修正・削除をログに残せば付与が不要) ・検索要件の緩和(取引年月日、取引金額、取引先のみでOK) ・電子取引の電子データ保存義務化(2022/1/~電子取引データの印刷保存廃止) 参照)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf |
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4月1日 |
民法 |
・成年年齢の引下げ 「20歳」→「18歳」へ 参照)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html |
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労働施策総合推進法 |
事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付け。(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務) 参照)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000657100.pdf |
施行日 |
改正される 法案 |
主な改正内容 |
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2022年 |
4月1日 |
厚生年金 保険法 |
・60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準額を28万円から47万円に引上げ。 ・高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年10月に改定する在職定時改定制度の導入 参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html |
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国民年金法 |
令和4年度の保険料は17,000円×0.976で16,590円となります 参照 )https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢の拡大 ・現行)60歳~70歳 → 改正後)60歳~75歳 ・繰り下げ増額率は最大84%(0.7%×繰下月数120) 繰上げ減額率の引下げ ・現行)0.5%/月 → 改正後)0.4%/月 参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html |
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育児・介護休業法 |
育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備 ・妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・休業の取得意向の確認 ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和。 参照) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611.html |
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女性活躍推進法 |
・301人以上の事業所において定められていた努力義務が義務化されます ・101人以上300人以下の事業主も、一般事業主行動計画の策定・届出が義務化 ・4月からは101人以上雇用している事業主にも努力義務が拡大 参照)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/joseikatsuyaku300ika.html |
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個人情報 保護法 |
・個人データの利用および提供の停止請求範囲の拡大 ・漏洩等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務化 ・オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの制限追加 ・仮名加工情報という概念の導入 |
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確定拠出年金法 |
・受給開始時期の選択肢の拡大(75歳まで延長) ・iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し 参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#20220401 |
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次世代育成支援対策推進法施行規則 |
くるみん認定基準の変更とトライくるみんの創設 ・くるみん認定およびプラチナくるみん認定基準の緩和 ・トライくるみん認定(仮称)の創設 ・不妊治療と仕事の両立に関する認定基準を追加し新たな制度の創設 |
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5月1日 |
確定拠出年金法 |
企業型確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の拡大 ・現行)65歳未満 → 70歳未満 ※企業によって加入できる年齢は異なります iDeCoの加入可能年齢の拡大 ・現行)60歳未満 → 65歳未満 ※公的年金の被保険者が対象 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#20220401 |
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6月1日 |
児童手当法 |
特例給付の対象者のうち所得の額以上の者を支給対象外とする。(R4.10月分から適用) |
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10月1日 |
厚生年金 保険法 |
短時間労働者の社会保険(厚生年金・健康保険)の適用事業所となる人数要件の拡大。 ・雇用期間が1年以上見込みから2ヶ月以上見込まれる方に変更 参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html |
施行日 |
改正される 法案 |
主な改正内容 |
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2022年 |
10月1日 |
育児・介護休業法 |
男性の育児休業取得促進の為の出生直後時期における柔軟な育児休業の枠組み創設。 ・子の出生後8週間以内に4週間まで取得を可能とする枠組みの創設 ・休業の申出期限は、原則休業の2週間前までとする。 ※現行(1か月前) ・育児休業の分割取得(分割して2回まで取得可能) ・育児休業給付に関する所要の規定の整備 |
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健康保険法 |
育児休業中の保険料の免除要件の見直し ・短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1カ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。 参照)https://www.yodogawaroukyou.gr.jp/wordpress/wp-content/uploads/ikujikaigoaisei_20210603.pdf |
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確定拠出年金法 |
企業型確定拠出年金(DC)のideco加入条件緩和 参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#20220401 |
2023年 |
4月1日 |
労働基準法 |
月60時間超の残業の割増賃金率が50%に引上げ。 (大企業は2010年4月1日から施行) 参照)https://www.mhlw.go.jp/content/000611834.pdf |
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育児・介護休業法 |
育児休業の取得の状況の公表の義務付け(対象:常時1000人以上の事業所) |
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10月1日 |
インボイス制度 導入 |
令和5年3月31日までに適格請求書発行事業の登録申請を行い、適格請求書等を作成・保存することが仕入税額控除の要件となります。 参照)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm |
2024年 |
10月1日 |
厚生年金 保険法 |
短時間労働者の社会保険(厚生年金・健康保険)の適用事業所となる人数要件の拡大。 参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html |
2025年 |
4月1日 |
雇用保険法 |
高年齢雇用継続給付の支給率を現行の最高15%(60歳時点からの賃金額低下率61%以下)から10%(同64%以下)に引下げ、これに基づき、賃金額が逓増する分に合わせて逓減する支給率を新たに定める。 |
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施行日未定 公布日 2020年 5月12日 |
公益通報者 保護法 |
・内部通報に適切に対応するための体制(窓口設定・調査体制等)の整備義務化。 ※中小企業は努力義務。 ・企業の違反に対する行政措置(助言・指導・勧告、勧告に従わない場合の公表)の導入。 ・通報者を特定させる情報の守秘義務が追加。 ・通報者の保護対象に、退職者(退職後1年以内)と役員が追加となる。 |