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平成23年2月号
岡社長の今月のアドバイス『世界基準のRM対策とは?』他
『事務所移転のご案内』
社労士杁山の労務トラブル対応110番『資格取得費用の弁済はできる?』
今関与先様からのご投稿『㈱ヒューマンリソース 鈴木様より』
今月のトピック『まるわかり!育児休業関連の助成金』
関与先様からのご投稿『㈱ザメディアジョン 山近様より』
ゆとり世代OL A子の使える(困った?)法律 第18回:労働組合法
コーヒーブレイク~不思議総合研究所より~第16回:伊勢神宮
『世界基準のRM対策とは?』代表取締役 岡 弘己
2月の大きなニュースとして挙げられるのが、米運輸長官「トヨタ車は安全」=「乗るな」から様変わり のニュースでしょう。 ラフード米運輸長官は、トヨタ自動車の電子制御措置に欠陥はないと発表した記者会見で、「トヨタ車は安全」と宣言しました。
同長官は昨年2月の議会証言で、リコール対象となったトヨタ車のオーナーは「車に乗るのをやめ、すぐに修理に出すべきだ」と無責任発言。 その後撤回しましたが、トヨタ株価の急落を招く騒動を起こしており、米国内でのトヨタを取り巻く環境の変化を浮き彫りにしました。
それを受けて、トヨタ自動車から出されたコメントが下記のとおりです。
「何か問題が起こった時には、絶対に他人のせいにしないようにしよう。 何か原因があるはずだから、それを究明しよう」
このコメントは日本的であり、我が国の国民には心に響く内容となっています。
一方私にとっては残念ながら危惧していたとおりの予想コメントでした。 日本を代表する企業が政治と同じく「内向き」に答えを求めてしまったのです。 アングロサクソンは元々狩猟民族ですから、いわば他人から奪う文化で生きてきていますので、今回のコメントはアメリカをはじめ世界中に、「日本は何をやっても怒らない、損害賠償もしてこない羊のような国である」と誤ったメッセージを送ってしまったのではないかと感じます。
今回の事件の背景は、リーマンショックで破たんしたビッグ3の米国自動車メーカーの救済のために、マーケットシェアNO1のトヨタが狙われたことにあります。
RMの観点から申し上げると、国内向けのコメントとしては上記のとおりで合格点ですが、対外的にはこのような日本的な感覚でのメッセージは、「今後も、日本企業を叩いても損害賠償はされない」ので、自国の産業が苦しくなったときには噛みついてくる日本以外の国の企業には触れずに、日本企業に的を絞って攻撃をしようとの動きにつながり、今後トヨタ以外の日本の企業が槍玉にあげられる可能性が大きくなりました。
では、どのようにメッセージの発信をすればよかったのでしょうか?
国益を前面に出せばいいのです。会社ばかりを前面に出すから相手に攻めやすくさせるのです。
「トヨタの社員には、問題発生時の心構えとして他人のせいにせず問題の原因は自社にあると考えよう」とメッセージを出して社員を引き締め、「ただし、今後原因究明もやっていない段階での政治家の悪意ある誘導によって、トヨタはじめ日本の企業のブランドが大きく傷ついた」 、「この経済的損失は米国が負うべきである」として悪意に対する脅しを対外的には発信することです。
これくらいは日本のリーディングカンパニーとしてはやって欲しいと思います。
『ガラパゴス化』
日本の車は故障しません。 日本の家電製品も滅多につぶれません。これが我が国の誇るジャパンブランドです。 この徹底した品質へのこだわりは、日本人のものを見分ける目や審美眼によるもので、安かろう悪かろうでは最早日本では通用しないのです。
日本ではいち早く一億総中流が実現し(現在は崩れてきましたが)、身をよじる程、夢にまで見る程欲しい物はなくなってきていますので、よりマニアックに、商品の進化は縦に深く進む傾向があります。
一方日本以外の国では、米国ですら移民(違法も含む)が年間に100万人以上いて、白人比率が年々下がってきており、資本主義的な物質社会がまだ成熟しておらず、中国をはじめとしたアジア・アフリカ、旧ソ連系の国などまだまだ物質的に豊かさを求める国が大多数であり、より多くの物を必要としてますので、横への展開すなわち安さと量の勝負になると思います。
それらの国ではまだまだ所有欲の方が旺盛で、安かろう悪かろうが十分通用しますので、余程の大きな性能差や故障でもない限り、価格の安い方が確実に売れます。
では日本の製品は売れないのかというと、そうではありません。 要は日本人の感性に合ったものが同じタイミングで世界で受け入れられるのかといったら、そうではなく少しの「タイムラグ」を受け入れる必要があるのではと考えます。
時代に取り残される代名詞として「ガラパゴス化」と叫ばれていますが、日本の進化についてこれない外国のユーザーに合せた商品開発を行い、商品の深みを求めるレベルにまで物質的な豊かさが追い付いてきたら日本式の展開を行えばいいのです。
ただし、謙虚さは忘れてはいけません。 トヨタ自動車がタイでハイブリッドのプリウスを販売しようとしてうまくいってないとの話を聞きました。 タイも中国バブルで、食料品の生産業者を中心に成金の方が急増し、車販売の有力なターゲットになっているようですが、日本仕様のプリウスをそのまま販売しようとして、地元のディーラーやユーザーから不評を買っているそうです。
例えば、「タイは常夏のエリアにもかかわらず暖房がそのままついている」とか、「ユーザーは高級志向があるのに革シートがなく、布製のシートのみである」こと等・・・・・。
お客様はわがままですから、相手に軸足を置いた販売戦略が重要でしょう。 謙虚にお客様の声を聴くことが重要です。
『武富士贈与予想、1,330億円課税取り消し』
経営破たんした「武富士」の武井保雄元会長夫妻から平成11年に贈与された外国法人株をめぐり、約1,650億円の申告漏れを指摘された長男で元専務の俊樹氏が追徴課税処分取り消しを求めた上告審判決で「処分は違法」と判断、俊樹氏の逆転勝訴が確定しました。 これにより俊樹氏に返還される納税分と還付加算金が約2,000億円とのこと。
この事件は非常に鮮明に覚えており、苦しむ一般人から巻き上げたお金が贈与されたものと受け止め、痛快に感じる反面、納税を合法的に逃れるために香港で7割近く居住し、不自由な生活を行ってきたにもかかわらず、国税のイチャモンに近い解釈で、保有資産の多くを国家にむしり取られる理不尽さを感じました。
私は現在の政治家や官僚が自分たちの票の確保や既得権益の維持のために節操なく金持ちにターゲットをおいて、違法な収奪を行うことは許されないことと考えます。
同法廷は「住所」について、過去の判例を踏まえ「客観的に生活の本拠としての実態を備えているか否かによって決めるべきだ」と指摘。贈与前後の期間の3分の2を香港で過ごし、業務に従事していたことなどを挙げ、「贈与税回避の目的があったとしても客観的な生活の実態が消滅するものではない」としました。
補足意見で須藤裁判長は、元専務の香港滞在などを「贈与税回避スキーム」と呼び、「法廷意見の結論は一般的な法感情の観点からは違和感も生じるが、やむを得ない」と述べたそうです。
武井一族の節操のなさは言うまでもありませんが、今回の決着は三権分立の司法の独立を守った点で評価でき、我が国もまだまだ捨てたものではないとの意を強くしました。
私は2,000億円が国庫に入るのと、個人の所有になるのとでは国益の観点からは答えははっきりしておりますが、相続税や贈与税を強化するよりも、一定の資産を保有する企業や個人に「資産税」を課税するようにした方がスムーズに税の徴収ができるのではないかと考えます。
資産税を毎年例えば1%課税するとしたら、2,000億円で毎年20億円が入ってきます。 多くの企業が合計何十、何百兆円の資産を持っていると思いますが、法人税、所得税をやめ、「資産税」と「消費税」だけで相当な税収確保になり、40兆円以上の国債の発行などする必要はなくなるのではないでしょうか。
また国債が今年末で997兆円になるとの見通しですが、いっそのこと国有地を民間に売却して、少しでも国の借金を減らすことを政府が考えてほしいものです。
理不尽な税の徴収は国民の上昇志向のエネルギーを削ぎ、決して前向きな方向に行かないと考えますが、皆様はどのようにお考えでしょうか。
ブレイン・サプライは労務問題だけでなく、経営全般におけるよろず相談にのらせていただきます。
株式会社ブレイン・サプライ 岡 弘己
(来月3月14日から水道橋の新事務所に移転します。詳細につきましては、次ページをご覧ください。)
【近日開催予定のセミナー&研修一覧】
3/ 3 退職金問題・経営課題解決セミナー(東京)
3/ 7 退職金問題・経営課題解決セミナー(佐賀)
3/17 運送協会セミナー(大阪)
3/18 退職金問題・経営課題解決セミナー(徳島)
3/22 退職金問題・経営課題解決セミナー(大阪)
3月下旬(予定)新事務所 移転記念セミナー(東京本社)
4/ 4 新入社員研修セミナー(東京)
5/23 人事労務セミナー(東京)
5/26 人事労務セミナー(東京)
⇒上記のセミナーは、主催者企業様からの依頼を受けてのものです。参加を希望される方はご連絡ください。
TEL:03-5985-0797 参加可能な場合は手配をします。
★事務所移転のご案内
この度、当社ブレイン・サプライは、組織拡大に伴い事務所を移転することになりました。
新規の事務所には、これまでなかった「セミナールーム」を完備いたします。
記念公演として新年度に向けての『ビジネスマナー講習』その他の開催を予定しております。
(こちらの詳細につきましては、追ってご連絡をいたしますので、是非ご参加ください。)
下記に簡単な地図および事務所概要を記載いたしますので、ご照覧ください。
(目印としては1階部分にKinko’sがありますので、そのビルの7階になります。)
近隣にお越しの際は、お気軽にお寄りください。皆様のご来社をお待ちいたしております!
●新事務所の概要
住 所:東京都千代田区西神田1丁目3-6 ゼネラル神田ビル7階
TEL:03-6273-7437 FAX:03-6273-7438
最寄駅:JR総武線 水道橋駅 東口出口徒歩4分
都営三田線 水道橋駅 A2出口徒歩5分
半蔵門線、都営三田線、都営新宿線 神保町駅 A5出口徒歩5分
★社労士杁山の労務トラブル対応110番
・退職時に資格取得費用の弁済はできる?
Ⅰ.今回の課題
輸送事業を行うS運送は小型から大型までの自動車を用いています。従業員は委託者も含め数十名になっていますが、ほとんどが他社からの渡り組です。ただその中には業務で必要な免許を持たず入社する者もあり、会社は必要に応じて費用を負担し資格を取らせていました。ある時、入社して間もなく大型免許を取らせた従業員がすぐに退社したため、S社はその費用の返済を求めた所、不当請求ということで逆に訴えられる事態となりました。
Ⅱ.経過報告
S運送は新たに資格を取らせる場合は、一定期間を在職することを条件として誓約書を出させていたました。今回もその期限に満たない退社であったため、従業員に賠償請求を行ったのです。ところがその内容が不法行為であるということで問題となり、双方での話し合いを持つことになりました。
Ⅲ.最終結果
状況を確認すると、免許の取得は本人からの申し出ではなく、会社命令でのものであり、この場合は労働基準法で定める「賠償予定の禁止」に当たると判断されました。そこでS運送は賠償請求を引下げ、本人の希望する日をもって退職することで合意に至ったのです。
Ⅳ.今回の課題への対策とポイント
民法上、損害賠償を求めることは可能です。例えば、相手側の債務不履行に対してならば、賠償額をあらかじめ合意しておくことが可能です。(ちなみに不法行為に当たる場合は、その程度に応じた慰謝料を請求することができます。)
しかしながら、既述のように労働契約上、あらかじめ賠償額等を決めておくことはできません。
「(参考)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
この内容は退職後も本人の財産になる免許等であっても、会社の業務で必要とされた資格であれば、原則としてその費用は会社が負担すべきであり、取得に要する時間は労働時間とされます。
ではどのような場合に、費用負担を求めることができるのでしょうか?基本的には次の点が必要となります。これらの前提がなければ、賠償を求める契約は無効とされる可能性が高いでしょう。
①会社からの業務命令ではないこと
②本人が取得の判断ができること
③通常の条件以上の便宜を図っていること。
具体的に、①に関しては、取得する資格が業務に付随するもので、それが無ければ仕事にならないといった類の免許は会社負担となります。②については、資格取得はあくまで「自主性」によるものとし、取るか否かを本人の判断に委ねておくことが必要です。③に関しては、労働契約とは別に、業務外の研修等で要した費用は、消費貸借契約として返還を認められる場合もあります。とはいえ、やはり業務に基づいて費用を弁済させる際は、十分な注意が必要であると認識すべきでしょう。
左の画像は、ヒューマンリソース様のホームページより転載させていただいております。
企業情報をご覧になりたい方はこちらまでアクセスをお願いします。
⇒ http://www.h-resource.net/
帝王学で、一番最初に教えることは、【運の良い人と付き合うこと】です。松下幸之助先生も、晩年には自宅の二階に占い師を住ませていたというほど、経営者の最終的な関心は「運」になっていくのではないでしょうか?
運を良くするための方法は、2つです。
一つは、わかりやすく言うと、【波に乗る】ことです。
あなたの会社の売上げは毎月一定ですか?顧問料のみまたは会費のみで経営している会社さん以外は大なり小なり波があると思います。
・あなたの会社の売上げの波が分かったら?
・貴方の波が分かっていたら今月何をしますか?
・社員の波が分かっていたら、貴方は今月誰を応援しますか?
・貴方を支援してくれる方々で、いい波の人が分かったらどんな仕事が出来そうですか?
紙面が少ないのでこの辺にしておきますが、波(好不調や乗っているときと乗っていないとき)は誰にでもあります。それが事前に分かっていたら計画が立ちますが、その時まで分からないと計画の立てようがないばかりか、時間を有効的に使うことは出来ません。
このニュースレターの読者には、時間を最大限有効に使っていただきたいと思い、先月は【Time Management-2011-】DVDをこの紙面で販売させていただきました。
もう一つは、【ご縁(出会い)を活かす】ことです。
言換えれば、誰に可愛がってもらえるかに尽きます。
大きな成長を遂げるためには、自分より力のある方に引き上げてもらうのが一番です。このニュースレターの読者には「お山の大将」や「裸の大様」はいらっしゃらないと思いますが、どんな経営者でも、従業員でも、自分を更に引き上げてくれる方に可愛がられることは重要です。
可愛がられるということは、いつも最優先に取り計らってもらえる関係です。ただ付き合っているだけでは意味がありません。ではどうやって可愛がられたら良いのでしょうか?これは人によって違います。人にはそれぞれ価値観が違いますから。
さあ、あなたならどうやってその価値観を見抜いていきますか?
食事をする。お酒を飲む。ゴルフをする。旅行をする。色々な接待の仕方があります。時間を共有し、その人を見抜いていくために時間とお金をかけるのが一般的です。ですが皆さん、考えてみて下さい。もし貴方だったら、可愛がりたい人は、どんなタイミングで、どんな理由で判断していくでしょう?意外とタイミング的には早いタイミングではないでしょうか?自分のことを理解してくれる(ウマが合うと思う)人ではないでしょうか?
従って、貴方が思っているほど時間はないのかもしれません。ではどうしたら短時間でその人との関係を良くすることが出来るのでしょうか?事前に分析できていたら、同じ時間とお金をもっと有効的に活用来ませんか?
私達は、生年月日による統計心理学を活用し、よりよい人間関係を短時間で築くことをメインにノウハウ提供をしています。人の事を学ぶことは、実は時間とお金の有効的な活用方法になるのです。そして運を手に入れる最短の方法でもあるのです。
あの孫正義さんも、ここ一番は超アナログな方だそうです。いつも個別の対応に心を配る方だそうですよ。自分のやり方で相手を推し量っていては、ご縁はいかせません。ぜひ相手合わせた対応を心がけてください。目上の人にも、御社のスタッフにも、お客様にも共通していえる大切なことです。
【謝辞】先月ご案内させていただきました、「時間と運を手に入れるためのTime Management-2011-DVD」にたくさんのお申込みをいただき、心から感謝しております。このDVDが御社の社運をさらに良くすることを祈念しております。
◆まるわかり!育児休業関連の助成金
最近、クライアントの皆様から「育児休業をとっている社員がいるのですが、何か助成金は使えませんか?」というお問合せを頻繁にいただきます。育児休業の取得率がぐっと上がってきているからかもしれません。
さて、今現在、利用できる助成金には3つあります。以下に概要を記載しますので、ご確認いただき、必要に応じて申請窓口等にご確認ください。
■育児休業取得促進等助成金 ■中小企業子育て支援助成金 ■両立支援レベルアップ助成金
①育児休業取得促進等助成金
⇒申請は「ハローワーク」です。(平成23年3月31日までに申請)
育児休業中に会社が経済的援助を御社が行った場合に申請できます。
【受給額】その援助の金額の3/4の金額が半年に1回もらえます。
最長で育児する子の3歳の誕生日の前日までです。
例えば、毎月10万円の手当(名称は問いません)を支払ったとします。
そうすると半年で60万円をその社員に支払ますので、助成金の支給は60万円×3/4ですので、45万円が助成金として受け取ることができます。ですので、育児休業中にその社員の方への何らかの補償をお考えでしたら、良い制度かもしれません。ただし、あくまで社員の補償を支援する制度です。
【支給要件】
・雇用保険の適用事業であること。
・就業規則、労働協約(組合がある場合)の届出が済んでいること。
・休業中の手当についての取決めを本人と書面で行っていること。
②両立支援レベルアップ子育て支援助成金
⇒申請は「21世紀職業財団」です。
これには4つのコースがあります。
・育児・介護費用補助コース:託児所もしくはヘルパーの費用を会社で一部負担する場合
・代替要員補助コース:育児休業者の復帰を目的として代替要員を雇用した場合
・子育て期の短時間勤務支援コース
・休業中能力アップコース:育児休業者が休業期間中に何かしらの講習を受けさせ場合
特に、子育て期の短時間勤務支援コースについてご説明いたします。
これは、平成22年4月1日以降に、初めて支給対象者が生じた場合に助成対象になります。
【支給要件】
・雇用保険に加入していること
・一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届けていること
(労働者に周知していることが前提です。)
・3歳までの子を養育する社員が利用できる短時間勤務を就業規則(または労働協約)に規定
・対象の社員が、その短時間制度を6カ月以上利用している場合に申請可能です。
【受給できる額】80万円~100万円
また、この支援金の期限は平成23年3月31日までの申請です。(来年度は国の予算が決まってから継続かどうかが決まります。)ご希望の場合は一般事業主行動計画の策定が要件ですので、急ぎましょう!!!
③中小企業子育て支援助成金
⇒申請は「都道府県労働局」です。平成24年3月31日時点で育児休業から復帰して1年以上の女性社員がいることが前提の助成金です。
【支給額】1人目100万円 2人目80万円
【支給要件】
・雇用保険に加入している
・一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届出している。⇒申請するとまでに!
(労働者に周知していることが前提です。)
・就業規則(または労働協約)に育児休業が明記されていること。
・育児休業をとった労働者に対し、書面で育児休業期間を通知していること。
いずれの制度にしてもそれぞれの機関での審査がありますので、申請したからといって必ずしも助成金が受け取れるわけではありません。
また、今はちょうど年度が変わるところですので、申請期限を気にしていただかねばなりません。また、新しい助成金のラインナップは国の予算が決まってから発表になるものが多いと思われます。もしご興味ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
左の画像は、ザメディアジョン様のホームページより転載させていただきました。
企業情報をご覧になりたい方はこちらまでアクセスをお願いします。⇒ http://www.mediasion.co.jp/
(山近さまのプロフィール等は末尾にございます。)
【【【知覧のお父さんから、小学生の“洸”へ】】】
(前編)
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手にとられた
・子を持つお父様
・子を持つお母様
・教育関係者の方々(特に日教組の方々)
・経営者の方々
・政治家の方々
・教科書検定委員会の方々
(歴史好きの方は、手にとられましたら、即刻、お返しください)
この本は、タイトルどおり、私が、初めての子供となった“洸(こう・・・と読みます)”を、なんとか鹿児島の知覧につれていこうと、四苦八苦しながら、考えた方法として、毎日、コツコツと、メールを送り続けました。直前まで。そして一部は、旅行決定の直後から、数日間。
その内容をそのまんま、本にしたものです。
ですから、かなり、個人的な部分もありますし、笑えるならまだしも、叱られそうな部分もあるかと思います。
ですが、冷静に考えたら、私のように、「小学生に、どのように戦争のこと・歴史のこと・命の大切さを、教えたらよいのか、難しい」
という人は多いのでは?
そう思ったので、本にしてみたのです。
その前に、私のツイッターや、メールマガジンやプログで、試験的に流しましたが、大反響でした!
そのほとんどが、印刷して、子供にみせる・・・とか、中には、自分が勉強に実はなった・・・とかも、ありました。
かなり、多かったのが、「経営者」の方からで、“嫁さんに、いろいろというのがめんどかったが、これを見せたら、なんか感じてくれた”という反響でした。笑。
いろいろとありますね。笑。
知覧は、私が知ってから、10年近くです。
そうです。
実は知らなかったのです。
それからというもの、年に10回近く、この場所・富屋旅館に経営者と若者をお連れしています。
冷静に数えたら、100名近くの方をお連れし、今では、「別館」まで建ちました!
いま、まさに、この原稿を、知覧・富屋旅館で執筆しているのですが、女将さんの鳥濱初代さんは、とても素敵な方です。
そばで、夜のお客様の準備をしたり、立ち寄られた方々とお話したりされています。
昨日が、特攻・慰霊祭だったので、1000名のご遺族の方や、生き残りの方も、全国からお見えになられたようです。
日本には、たくさんの無くしてはならないものが、国定***、天然***とか、指定されて、保存されていますね。
ですが、ココは、絶対にそういうことにはならないでしょう。
「戦争がらみ」だからです。
“国”のために散っていった人たちの、特攻の母/鳥濱トメさん(初代さんの義理のお婆ちゃん)の宿が、国にとっては、どれだけの存在なのか。
石原新太郎さんや、小泉純一郎さん、そしてビーズも、訪れたこの宿は、絶対に価値ある宿なのです。
子供達に教育に・・・。
「親が悪い」
「学校が悪い」
「政治家が悪い」
もう聞き飽きました・・・。
確かに、鳩山総理大臣(注:平成22年5月時点)は、悪いかも知れません。
正直、そう思います。
が、選んだのは、私たちですよね?
それなのに、バッシングの嵐。
沖縄の人も徳之島の人も大変だと思います。
が、ほんとうに、他人責任論ではないですか?
自分達は今まで、何をされてきたのでしょうか?
私自身、あまり、いう立場にはないのかもしれませんが、未来に目を向けましょう!
“子供達”に・・・。
今のままでは、ほんとうにとんでもない「子供」「若者」が育ちます!!!
これだけは、間違いないです!
「国を滅ぼすのは、簡単だ!」
と、中條高徳さんは、言われました!
・自国の歴史
・自国の伝統
・自国の文化
を、教えなければ、誇りを失う。
そしたら、夢を失う。
そうすれば、簡単にガラハゴス化する。
と。
私がしていることは、特攻隊を利用していることかも知れません。
が、少なくとも、私利私欲は、ほとんどありません。
あの方々が、望まれた「日本の姿」とは、かけ離れた、今の姿を心から憂い、
【日本ベンチャー大學/日本で初の1年生大学&日本で始めての男子大学、そして国内初の“人間力”を教えるリベラルアーツ大學】
も開学しました。
この大學の開学のキッカケともなった、この町・知覧。
その「ほんとうの姿」を子供達に教えるために、この本を、まず、皆様が、読んでから、子供達に渡してください。
よろしくお願いいたします!
(以下、次号につづく)
ゆとり世代OL A子の使える(困った?)法律
第18回:(労働組合法)第1条、第2条
OL A子:「あっE男~ちょっとさーこれに署名してよ~」
同僚 E男:「えっなにこれ。…ええと、『労働組合加入のご案内』?今度はどうしたのいったい」
OL A子:「えーーーこないだ合コンで知り合ったイケメンがね~、合同労組の書記長をやってるらしく、労働組合に入れば、賃金も休みも増えるって教えてくれたの~」
同僚 E男:「えーうさんくさそうだなーそもそもA子なんて有給100%使ってんじゃん」
OL A子:「なにいってんのよ~そんなの当然の権利じゃーん。この会社給料も上がんないしさー。この労組に入れば代わりに交渉もしてくれるらしいよ」
同僚 E男:「えっそれっていわゆる団体交渉なんじゃないの。…物騒な。おれやだよ」
OL A子:「あっBさーん。Bさんもこれにサインしてくださーい!!」
上司 B氏:「アホか。おれは部長だから組合員になれないんだよ。そもそも組合なんかつくったら、うちの社長は別会社立ち上げて、まじめな社員だけそっち移して会社つぶすだけだぞ」
OL A子:「えっマジ!?…やっぱまじめに働きなよ、E男~!!」
同僚 E男:「おれかよ!!」
2009年の労働組合の組織率は18.5%と、それまで長年、下落傾向にあった組織率が、34年ぶりに上昇に転じました。これは、パートなどの加入率が増えたのと、ひとりでも加入できる組合がネットなどで周知されるようになり、中小企業で働いている労働者の加入が増えたことが原因のようです。確かに、労働者を食い物にする経営者はいけませんが、このご時世、会社のことを考え、生き残りをかけて、必死に東奔西走している社長がほとんどです。そんな社長がやる気を失ったら、会社を閉鎖してしまうかもしれません。そうなったら労働者は…自分のクビを締めるだけだと思いません!?
駅前で配布していたティッシュ。裏表に印刷されて、中身も上質な紙でした。組合ももうかっているんですね
コーヒーブレイク~不思議総合研究所より~
株式会社ブレイン・サプライに併設?されている不思議総合研究所所員の石関が、実際に体験して「これはすごい!」と思った日本全国の不思議スポットについて毎回ご案内いたします。
第16回:伊勢神宮(三重県伊勢市)
ここも知らない人がいないのではないでしょうか。その内宮には、神さまの神さま、天照大神(あまてらすおおみかみ)がまつられているといいますが、ここは不思議愛好家の中ではとても重要な土地といわれています。例えば、九州の高千穂と富士山を結ぶラインに「鹿島神宮・香取神宮・皇居・明治神宮・富士山・伊勢神宮・剣山」が一直線に並び、これがなんと、夏至に日が昇る直線上だというのです。
それらはすべて龍脈(風水でいう気のとおり道。人間でいうと動脈にあたります)の線上にあるともいわれ、昨今人気のパワースポットがすべて名を連ねていることからもそのすごさが実感できるのではないでしょうか?
伊勢神宮は、20年に一度の大祭、「式年遷宮(社殿を建て替える行事)」を平成25年に行います。前回は平成5年。まだパワースポットという言葉も一般的でなく、うら若き乙女だったわたしが行った時ですら、その時期はむちゃくちゃな人出でした。
と、すると、今回はどんなことに…
みなさま、行くならいまのうちですよ!!
『業務引継書』作成の勧め ~業務の引き継ぎを円滑に行うために~
入退社により社員の入れ替わりがある時に、課題とされる点が業務の引継ぎです。引継ぎ事項としては、実地の経験を積ませて行うOJTや業務マニュアルの確認も、必要事項の情報があってこそ、初めて有効となります。特に顧客や取引先などの担当を持つような業種の場合、それらの情報の理解ができていないと、円滑な業務の引継ぎができません。当社では引継ぎがスムーズに運ぶように、下記のような情報をまとめておかれることをお勧めします。この内容がすべてではないので、記載事項などをご参照いただき、貴社にて最適な引継ぎ書面を作成してみてください。(記載方法等については、お気軽にご相談ください。)
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2025/03/103月は人事異動の季節ですね。新しい環境に期待とともに不安を抱える方もいるかもしれません。体調に気をつけながら気持ちも新たに頑張りましょう。また、4月からは改正育児・介護休業法が施行され、子...
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ブレイン・サプライ通信 2月号(2/10配信)
2025/02/102月は年末年始休暇明けで業務が本格化する時期です。1月分の給与計算・支払、年末調整など、労務担当者様は多忙な日々を送られていることと思われます。また、労働保険の年度更新準備も始まります。寒... -
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ブレイン・サプライ通信 年末年始特大号(12/...
2024/12/10今年もあっというまに年末です。日本の年末の一大イベントの1つに「年末じゃんぼ宝くじ」があります。縁起のいい日をねらって購入する方が多いのではないでしょうか?今年の販売期間中に最強吉日の[天... -
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2024/10/1020024年の10月17日(木)は最も月が地球に近づく満月で、今年最大の大きさで見ることができるスーパー ムーンです。なんと、最も月が遠ざかる2月の満月と比べると約14%も大きく見えるそうです。 どんな... -
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