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平成27年7月号

query_builder 2015/07/01
サプライ通信

岡社長の今月のアドバイス『大企業志向の若者へ!』『出雲大社参拝!』『不食!?』
診断士 松下が見た『“大手家電量販店の店舗閉鎖”を考える』
BS 国際コラム『ホウレンソウ is not spinach.』
労務最新NEWS『改正会社法が施行されました!』
コンサルタント小出の今月の気になるキーワード『顧客経済価値の活用』

関西事務所便り No.8「セミナー報告:2015年 会社がどんどん良くなる!プログラムセミナー」
労務の寺子屋『上司から誘われた仕事帰りの飲食後のケガは通勤災害の対象となるか?」』
セミナーのご案内
(東京・大阪開催)
「新入社員フォローアップ研修」
「マイナンバー制」導入目前セミナー
(大阪開催)
「管理職ブラッシュアップセミナー」
(福岡開催)
「利益を残す決算書の活用法」

≪大企業志向の若者へ!≫

「4、50代になってから買い叩かれないように、能力向上に努めたい。たとえ勤務先が終身雇用でも。」とのタイトルで、社会学者・政策学者でもあり、立命館大学特別招聘准教授の西田亮介氏がコラムを出されていました。喫茶店で原稿を書いていると様々な人間模様が見られるようで、特に人材紹介会社の箇所が興味深いものでした。その一部(抜粋)に下記のフレーズがありました。

「転職エージェントらしき人物が、ずっと転職希望者の面接を行っていた。そもそも喫茶店のようなセミオープンな空間で本来それなりにセンシティブであるはずの転職の話を提案された時点で、そのエージェントを使う気はちょっとしないが、それでも次から次へと4、50代の中高年の男性が面接にやってくる。実際、否が応でも話がちらちら耳に入ってきてしまう。最初は景気が底を打ったといわれているから、人手不足で転職市場も活性化しているのかとも思えたが、どうやらそれほど単純なものでもないようで、大変暗い気持ちになった。
奇妙なことに、転職を希望し、自己PRの場に立っているはずの、男性たちの弁は実によく似ていた。「人の気持ちを考えながら、サービスを作ってきた」、「チームを支えるのが得意」、「システムの保守点検をずっとやってきた」。共通するのは、その具体性の乏しさである。来る人来る人、良い年どころか、4、50代の働き盛りで、大手有名企業に勤めていた人物ばかりのようだった。そうであるにもかかわらず、驚くほど共通したのが、それまでのキャリアで培ってきたスキルと成果について、具体性のある話ができずにいたことである。バブル世代前後のそこそこ人口ボリュームが多く、また景気のあまり良くなかった世代で、部下なし管理職だったりしたのかもしれない。あるいは、自己PRなど就職活動以来で、キャリアについて時系列に起きたこととその成否を語るのではなく、後から振り返ってストーリーにするといった発想もないのかもしれない。「これでは、仮に彼らが有能で、スキルの高い人物だったとしても、採用する積極的理由に欠くなあ」などと漠然と思っていたが、市場は遥かに残酷だった。最初黙って、時折頷きながら話を聞いていた2人組の――そして面接を受けている人たちより一回り以上若い――、転職エージェントらは畳み掛けるように、マーケティングや最近のIT技術やサービスの動向について、大量にカタカナが入った言葉を用いて、にこやかに問いかけはじめたのだ。明らかに被面接者たちは会話についていけていなかった。しどろもどろになったり、戸惑いの表情を浮かべながら、曖昧な返事をするに留まっていた。こうしたやりとりが一定時間続いたあとで、溜息とともにエージェントたちが判決のように繰り出すのは、「残念ですが、現状の水準を維持するのは難しいと思います。それでよろしければ、幾つかご紹介できる案件があります。今日判断するのは難しいと思いますので、またいつでもご連絡ください。珈琲のお代は結構です」という文言である。・・・・」
通常我々がよく聞く話では、このような転職の話では希望年収の40%~50%が落としどころのようです。そしてその現実を受け止めるための期間として1~2年の年月(現状認識期間)が必要とのこと。その期間を経て、買いたたかれた4、50代の転職希望者は現実の能力に見合った会社に再就職をしていくようです。
一方大企業が中途採用に踏み切るケースも最近では多く見受けられます。前職が中小企業であった方も沢山いらっしゃいます。その方々の特徴は、上記のコラム(抜粋)とは真逆です。より具体的に自己の職業経験を語り、修得したスキルや資格を堂々と披露します。「私の培った経験で、御社に○○の貢献ができます・・・」などと断言します。よくアメリカの会社で面接を受ける際は、上記のセリフが不可欠と言われますが、要は世の中では<プロフェッショナル>が求められているのです。
これから先の時代には、企業の福利厚生におんぶに抱っこの意識の社員は淘汰されていくことでしょう。逆にプロ意識をもって自己のスキル修得に真剣に取り組んできた人は、どこの企業も欲しがる人財として引く手数多(あまた)の状態となっていくでしょう。
過去に隆盛を極めたレコード業界が衰退した原因の一つに、「大企業で、東京都心に本社があり、社員は数千名、高給で福利厚生も充実・・・」などと高条件を目的に、特に音楽やレコードに興味があるわけでもなかった寄らば大樹の陰的な若者が数多く入社してきた結果、衰退していったことが挙げられます。
音楽やレコードが好きで好きで堪らない方が入社することで、良い商品やサービスが提供できていたのに、イメージや好待遇に惹かれて入社してきた偏差値優秀社員が増加し、結果的にお客様サービスが疎かになり、アイデアが枯渇し、意思決定が遅くなって、時代の変化に対応出来ず衰退していくのです。
最近、お客様との面談でふと降りてきたフレーズは、「好きなこと=過去」、「好奇心=未来」というイメージです。人はよく好きなことをやりたいと言いますが、好きなことは過去の経験で得た結論です。過去の自分にとらわれた状態となってしまいます。好奇心に焦点を当てると、未だ好きか嫌いかわからない状態です。これは未来へとつながります。
「私は、それは嫌いだからやりたくありません。」ではなく、「面白そうだからやらせてください・・・」という考えがこれからの企業発展には不可欠のように思います。
これからの企業の採用は「好奇心旺盛な方」に焦点を当てていくと面白いのではないでしょうか。
今後就職を目指す若者に申しあげたいことは、自己を鍛え、成長し、プロフェッショナルなスキルを修得してほしいということです。そして堂々と自分の積み重ねてきた経験を語れるようになってください。会社に何かを求めるのではなく、自分が会社で何ができるのかを追求してください。今、縁あって働いている場所で全力で働いてください。必ず誰かがその姿を見ています。そして修得したスキルを発揮する場(ステージ)を与えられるようになるでしょう。

下記は私の好きなジョン・F・ケネディの1961年の大統領就任演説のフレーズです。
「・・・ そして、わが同胞のアメリカ人よ、あなたの国家があなたのために何をしてくれるかではなく、あなたがあなたの国家のために何ができるかを問おうではないか。わが同胞の世界の市民よ、アメリカがあなたのために何をしてくれるかではなく、われわれと共に人類の自由のために何ができるかを問おうではないか。・・・・・」

≪出雲大社参拝!≫

毎年恒例の幣立神宮(へいたて:熊本県)崇敬会、今年は出雲大社への参拝でした。
元皇族の伏見(宮)博明様、幣立神宮宮司の春木伸哉様、その他50名ほどのメンバーで、6/13(土)出雲大社に集合し、正式参拝してまいりました。身内に不幸があったため前泊をキャンセルして、当日朝一の飛行機で米子空港に向かい、前日入りのメンバーと合流、午前中は鳥取県の大山にある大神山神社奥宮(①②:ここは大国主の御霊がいらっしゃるといわれています。)に向かい、素晴らしい気を感じながら、日本一長い石畳の階段を上り、到着しました。「ああ、護られているな」と明確に感じる暖かいエネルギーが充満している空間でした。いつもお世話になっている中野区の療法士の石井先生ご夫妻から、是非行くべきとのご紹介で参拝が実現できました。
ここは是非お勧めのパワースポットです。
 その後出雲大社に移動し、ご当地グルメの出雲そばをいただいた後、崇敬会のメンバーと合流しました。
伏見宮殿下ご参加ということで出雲大社の千家宮司様もご一緒され、本来ならば入ることのできない本殿の前④まで入ることを許され、そこで詳細のご説明を受けました。写真の⑤に写っている神輿は、2年前の遷宮(本殿遷座祭)の際にご神体をお運びしたものだとのことで、感心することしきり、正式参拝後は全員で懇親会に参加、殿下と記念撮影を行い、春木宮司様とは8/23(日)に幣立神宮にて行われる五色人祭⑥への参加のお話をさせていただきました。(またレポートさせていただきます。)
 毎回どこかの神社に参拝する際に思うことですが、神社とは自己と向かい合う場のような気がします。心静かに自分と向かい合い、今生かされていることに感謝すること、そしてこれからの未来に対して揺るぎのない信頼を持ち、誓いを立てる場であるような気がします。決して現世利益を求める場ではありません。今回の参加に心から感謝したいと思います。
 昨年は伊勢神宮、一昨年は靖国神社といかせていただき、今年は出雲大社でした。来年はどこに行かせていただけるのか、期待でいっぱいです。ご興味のある方は、是非ご一緒しませんか。

≪不食!?≫

今月18日まで30日間、水以外を摂取しない「不食」を続けている俳優の榎木孝明(59)が17日、都内の所属事務所で会見し、改めて体験談を語った。この日、新聞で報じられ、マスコミ各社から問い合わせがあり、急きょ囲み取材に。
「僕自身がこの反響に一番、驚いています」。この間の排便についても触れ、「食事中の方、すいません。この1か月間に計3回あり4、5日目に宿便と思われる黒い便が。20日目ごろに腸壁と呼ばれるものが出ました。よく腸が動き、オナラが出ます。お風呂でかいだら無臭でした」などと丁寧に説明した。
集まった取材陣も、常識ではちょっと考えられない体験を、何の苦痛なくこなし、にこやかに話す姿に「お腹がすかないって、本当にあるんですか?」「食べ物の夢を見ませんか?」など、半信半疑の質問が相次いだ。榎木は「不食」に賛否両論の声があることも把握しており、「決して同じマネはしないでください」と強調。宗教とのかかわりにも「どのオカルトにも宗教にも加担していません。強いて言えば、榎木教でしょうか?」といつもの物静かな口調で話していた。(2015年6月17日20時34分  スポーツ報知)

やってくれました榎木さん!
(①before②after 少し人相の悪い写真を敢えて掲載されているようです。マスコミの意地の悪さを感じます。)
私も2004年に船井幸雄さん推薦の「不食」(人は食べなくても生きられる)山田鷹夫著を読んで以来、何度かチャレンジしようと思いましたが、せいぜい1日1食が限度でした。昨年10月からその生活を半年間続け、11kg減量に成功し、お陰様で持病の腰痛が治り、更にγGTPが258から118まで下がりました。それでも高い数値ですが、この10年間酒を断っても何をしても250~400の間であった数値が、食事の回数を減らしただけで改善してしまいました。

その間に一番学んだことは、固定観念の排除でした。「食べないと死ぬ」、「栄養を取らないと病気になる」と考えている人がいきなり不食状態になると、きっと餓死するでしょう。ところが、「食べなくても生きられる」と心から思えるようになると、潜在意識がはたらき、(これは私の仮説ですが、)氷河期を乗り越えてきた遺伝子のスイッチが入り、食べなくても生きられるようになるようです。
東京の弊社事務所の近所にも何人か不食を実践している人がいるようですが、皆さん共通している考え方は、無理に不食をしてはいけない、少しずつ食べる量を減らしていき、体の欲するままに継続していくことで、体が小食に慣れてきて、ある時「もう食べなくてもいいかな」という考えになっていき、まったく水も食事もしない人、朝に青汁だけを飲む人、塩と水だけ摂取する人など、ゴールはまちまちですが、それぞれの域に達するようです。恐らくほとんどの人は信じられないでしょうし、仮にそうかもしれないと思っていても、実行しようとは思わないでしょう。 

でも、もし食べなくても生きられるとしたら、人類は飢えることに対する恐怖から解放され、人から何かを奪われる不安もなくなり、心が平穏になり、利他の心を持つようになり、平和な世の中が実現できるようになるような気がします。
私は過去よりも未来に興味を持ち、今の瞬間を精一杯生きていこうと決めていますので、新しい情報が入ってくると、試さずにはいられない厄介な性格をしています。知ったことを実行することで脳だけで判断するのではなく感覚で物事を判断することが普通になってきました。 この感覚が経営コンサルティング業務を遂行する上で非常に役に立ちます。

小食や不食による私自身の得た副産物は
①腰痛や肩こりの完治
②食費がかからないこと
③睡眠時間が4~5時間で十分に(1~2時間減/1日)
④食事に要する時間の活用(1~2時間/1日)
⑤風邪をひかなくなった
⑥頭髪が増えた
⑦最近年相応にみられるようになった(昔は5~10歳は上に見られていた)
⑧頭がよくなってきた
⑨直観力が増し、潜在意識や外部からのメッセージを受信しやすくなった
⑩何を食べても美味い!

断食はせいぜい3~10日くらいまでが限度です。これは飢えることへの恐怖との戦いになります。
小食や不食は自分の体の声に従うことです。無理に取り組むことはありませんし、他人に強要するものでもありません。
以前2度ほど、南雲吉則医師(『「空腹」が人を健康にする:一日一食で20歳若返る』)の著者に飛行機でお会いしましたが、どう見ても今年60歳になる方には見えませんでした。30代後半の姿で笑顔のステキな方でした。
恐らく空腹によって60兆の細胞が活性化し、多くの酸素を摂取していくことで若返っていくのではないでしょうか。
現在74kgの私の体重が、これからの数か月間で65kg位までもっていき、そこから筋肉を5kgほどつけようと思っています。残り48年の人生の内38年間は気合を入れて世の為人の為に貢献していくために、健康な体をGETしたいと思います。

“人は幸せだから感謝するのではありません。感謝しているから幸せなのです”

株式会社ブレイン・サプライ  岡  弘己

診断士 松下が見た
「“大手家電量販店の店舗閉鎖”を考える」

大手量販店のヤマダ電機が5月末の46店舗の閉鎖に続き、6月末で新たに11店舗閉鎖するニュースがでています。一方で新規出店の予定もあり、同社によると”店舗のスクラップ&ビルド“といいます。ヤマダ電機は2015年3月末現在で1016店舗、売上高は1兆6643億円(前期比12%減)なので、1店舗あたりの売上高は16.3億円になります。今回の閉鎖店舗は不良採算店であり、郊外店が多いことを考えると今後の収益改善を図るうえでは妥当な経営判断に思えます。問題はこの後のモデルをどのように考えているかです。
  元々、ヤマダ電機は“地域NO1の安売り家電量販店”を標榜してきました。よって、
“安さならヤマダ”を前面に出しているためか、結果として人材教育が大きな課題になっているように思われます。実際、日経BPコンサルティングが毎年行っている「アフターサービスランキング・家電量販店部門」では8年連続10社中10位というワースト1の結果になっています。

「相談窓口、所在地など問い合わせ先のわかりやすさ」「店頭などでの担当者の対応の丁寧さ」などがこのアンケート結果であることを踏まえると、よく言われている「フロアの社員が少ない」など、人材教育とともに配置など“顧客視点”で見直す必要があると思われます。

さらに比較的安い家電製品で壊れたら買い換えの商品であれば、安いところでも問題はあまりないといえます。一方、高額な商品になるとその後のアフターフォローを求めるケースが多くなります。例えば、パソコンの故障や修理も家電量販店で行っていますが、実際には窓口になっているだけで実作業は子会社が一括で行っていて、日数も手間もかかるようです。あくまでも取次店と同じため、家電の修理なども行うことはできないため顧客対応力も劣るのが実情です。もっというと、販売手法の教育は受けていても、実際に商品の特性を知らないため簡単な修理すらできないところが他の量販店も同様に増えている気がします。特に同社の場合は、購入するのにレジで待たされるなど時間がかかる傾向が強いとの結果もでています。

ところで、こうしたなかで「卸売業としてのヤマダ電機」の手法は、今後家電量販店の大きなビジネスモデルの転換になるのではないかと考えます。その例がコスモスベリーズという子会社にあると考えます。
コスモスベリーズは家電販売における仕入を、複数の加盟店で共同仕入する会社であったが、2005年からヤマダ電機傘下に入り2008年には100%子会社になっています。
「地域店と量販店が共生するスキーム」の実現により、規模に関係なく「小売りの公平な競争環境」を提供する、という理念のもと、「ローコスト、ローハードル、ローリスク」を基本にした多業種型ボランタリーチェーンを志向、加盟業種83業種、総店舗数10,363店舗(2015年5月31日現在)となっています。元々、名古屋市の株式会社豊栄家電として創業した三浦一光氏(現コスモスベリーズ会長)が考えたモデルである。

経営理念は
「競業開拓」 開発/前身/進化/革新
「自他共栄」 共に豊かに栄える  同志の共同体
「衆知結集」 社会の変化への対応 社会への貢献
となっている。実はこの「経営理念」にこそ1つのヒントがないだろうか。

競合企業同志が一丸となって市場を作る(開発)し進化させる、同社のモデルは街の電気屋の機能を持ちつつ、ヤマダ電機の店舗に実際に見に行っていただく、あわせて加盟店は在庫をもたずとも同じ仕入れ価格で対応できるメリットも合わせもっていると考えます。
さらに、同志が共に栄えることで、仕入れ価格の逓減と在庫不要という加盟店の利点を生かしつつ、消費者も安い価格で購入できるメリットがあり、一方だけが得をしない“win―win“モデルとなっています。

社会は高齢化とともに自分で家電やパソコンの設置ができないお年寄りも増えてきます。そこで考えたいのが、”高齢者支援“の考え方ではないでしょうか。私の顧問先の中には、従来のモデルを見直し、高齢者をターゲットにした支援モデルを構築していきつつある企業が増えています。

例えば、家の中での照明を付け替えるのは一苦労だと思います。その場合、加盟店がきめ細かく行うモデルをつくっていきます。実は、コスモスベリーズがパートナーとしているのが街の電気店以外にも家電を売るため「異業種」との提携も図っています。地方の工務店、ガス販売店など、大手との激しい競争や時代の流れの中で、生き残りを賭けている企業が加盟店になっています。

ただ気を付けないといけないのが、“自分だけ儲ける”という発想を捨てることです。
同社の場合は、協力会社に人員を無償提供させるなど体質が問題になっています。
また「ブラック企業大賞」などという不名誉なところでのイメージが悪いのもマイナス要因といえます。家電量販店の革命児であるヤマダ電機の今後を注視していきたいと思います。

(松下 卓蔵)

顧客経済価値とは、新たに購入する製品やサービスの導入費用(購入金額)と、それらを導入して創り出した作業等の時間削減効果の時間的観点までも取り入れた費用対効果のことです。

例)対象製品:袋詰め機
 現機種:10,000円/日給の担当1名が、8時間(終日)稼働して2,000袋製造可能
 新機種:10,000円/日給の担当1名が、6時間稼働して2,000袋製造可能
  
ここでは、10,000円/日給・人÷8時間×2時間×22日稼働/月×12カ月=66万円
となり、仮に導入費用が100万円であれば、新しい機械に替えることにより約1.5年で現状よりも利益が出る体制を創ることが可能になります。
もちろん、対象が作業時間削減効果だけとは限りません。稼働時間が短くなることや機械自体が省エネで設計されている場合は、それらの効果も盛り込んでいきます。
(現在の機械を使用しなくなることで発生する埋没費用(回収できない費用とする)も、もちろん認識します。また、削減した時間は、コスト以上の付加価値業務を行うことが前提です。)

つまり、顧客経済価値とは創出した削減時間を金銭的価値と認識して具体的な導入効果を計算していくものです。なお、顧客経済価値に絶対的な価値はなく、お客様が抱える環境によって価値は異なってきます。

これは営業マン必須の事前準備項目であり、一番のポイントはお客様ごとに異なる条件をいかに把握し、具体的な効果まで落とし込めるかです。例えば、東京本社の企画部が出してきた新商品企画書の顧客経済価値に使用している人件費が東京の時間給相場であるならば、地方営業マンはその時給を提案先企業の地域や業種まで絞り込んで調査した相場時給に置き換えることを必ず実施しなければいけないということです。

(小出 貴巳)

◎7/17(金)新入社員フォローアップ研修◎
入社1・2年目の新入社員向けの研修です。入社時研修は行ったものの、その後そのままになっているという企業の皆様、この時期に新入社員フォローアップ研修を行うことで、若手社員のさらなるモチベーションアップが期待できます。

<日時> 2015年7月17日(金) 13:30~17:30
<講師> 株式会社ブレイン・サプライ コンサルタント 田畑 壽邦(たばた ひさくに)
<参加費> ご契約企業様  8,000円/1名
      一般企業様   10,000円/1名

◎7/29(水)「マイナンバー制」で実務が変わる!導入目前セミナー◎
 2016年1月よりスタートし、社会保険などの手続に利用される「マイナンバー」。
企業は限られた時間の中で制度を理解し、対応しなければなりません。その影響は税や社会保険、人事労務にどう影響するのか。セキュリティ対策のみならず、実務に着目したセミナーを開催いたします。

 <日時> 2015年7月29日(水) 14:00~16:00
<講師> 株式会社ブレイン・サプライ 
コンサルタント 田宮 チヱミ(たみや ちえみ)
<参加費> ご契約企業様  7,000円/1名
      一般企業様  10,000円/1名

*+*+*+セミナーの詳細・お申込はこちらをご覧ください +*+*+*+*+
https://area34.smp.ne.jp/area/table/12279/bbLqcA/M?S=mjofl2petcl

《ホウレンソウ is not spinach.》

多くの企業では、就業規則に「服務規律」として、社員が企業組織の一員として、守るべきルールを定めております。
社員を組織し円滑な経営を行っていくために、社員が企業で働く時のルールとなります。
服務規律に反することは企業の秩序を乱すこと(企業秩序違反)であり、懲戒処分の対象となりうる場合も考えられます。
ホウレンソウも服務規律に含まれますが、職務遂行の為、報告、連絡、相談の3原則の遵守を規律に掲げる企業も多いと思われます。
職務に関連する事項、欠勤、遅刻、早退及び休暇の連絡等の届け事項について、社員は、ホウレンソウ ( 日常的に行うべき報告、連絡、相談並びにあいさつ、合図、掛け声をいう。) の遵守が望まれます。

このコーナーでは、外国人労働者に関する雇用をテーマとして発信させて頂いております。
『ホウレンソウ』 (報告・連絡・相談) の英訳も添えましたので、下記を参考に、ぜひ外国人労働者の皆様へ伝えて頂ければと思います。

■報告:主に上長から部下に指示し、部下が上長に報告する。
Reporting : Mainly superior gives instructions to subordinate and subordinate reports to superior.

■連絡:知らせたほうがいいと判断した情報を関係者に伝える。
Communication : To convey the information that he/she judged to tell the person concerned.

■相談:判断に迷う時や他の人の意見が欲しい時に指示及びアドバイスを求める。
Consultation:To obtain the instructions and advice when he/she wants the opinion of other people and he/she hesitates about a judgement.

 服務規律の内容は、①労働者の就業に関する規律、②企業の財産の管理のための規律、
③労働者の地位・身分による規律等多岐にわたっております。

職場内で慣習的に行われていることに関しては、就業規則や書面に記載されていない事項がございます。
事業主が、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるよう、その内容を明らかにした書面を交付することが、労働条件の明示として求められております。

前回は労働条件通知書兼契約書の英文サンプル事例をご案内致しましたが、今回は、弊社が推奨しております服務規律の英文サンプル事例を一部ご紹介させて頂きます。

第4章 服務規律
Chapter Ⅳ.Work Discipline

第一節  服 務 心 得
Section 1  Requirements on services

第30条(服務の基本原則)
社員は、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。

Article 30( Basic principle of Discipline )
In addition to what is provided for in this rule, in accordance with instructions and order of duties,
employees concentrate on their own duties, as well as efforts to improve the work efficiency and must
cooperate with each other and maintain workplace discipline.

第31条(服務の遵守)
社員は、基本原則をよく理解し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること
(2) 自己の業務上の権限を越えて、会社の事前承認なしで行わないこと
(3) 常に品位を保ち、会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
(4) 会社の業務上の機密および会社の不利益となる事項をほかに漏らさないこと(退職後においても同様である。)
(5) 会社の車両、機械、器具その他の備品を大切にし、原材料、燃料、その他の消耗品の節約に努め、製品および書類は丁重に取扱いその保管を厳にすること
(6) 許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械、器具その他の物品を使用しないこと
(7) 職務に関し、不当な金品の借用又は贈与の利益を受けないこと
(8) 勤務時間中はみだりに職場をはなれないこと
(9) 酒気をおびて勤務しないこと
(10) 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること
(11) 私的なメールを送受信しないこと。また、職場において電話、メール、パソコン等を私的に使用しないこと
(12) 株取引・わいせつなサイト、その他業務に関係のないホームページ等を業務中に閲覧しないこと。
(13) 顧客に対しては感謝の念をもって、確実かつ最良のサービスに努めること。
(14) 会社の承諾を得ないで、事業の開業や営利を目的とする事業を行わないこと。
(15) 社員はトラブルが発生した場合は直ちに上長に報告するとともに、最優先でその解決に努めること。
(16) 会社の許可無くアルバイトなど他社で勤務することを禁止する。
   
Article 31( Observance of Discipline )
Employees understand the basic principle well and must observe the following matters.
(1) Employees always keep in mind to health and work with a positive attitude.
(2) Employees do not perform their duties beyond the authority on their own business without the company’s prior approval. 
(3) Employees keep always their dignity and do not engage in an act that would harm the company’s reputation and damage its credibility.
(4) Employees do not disclose confidential information related to their work or other matter disadvantageous to the company, even after resignation.
(5) Employees take care of company’s vehicle, machinery, implement and other fixtures and make an effort to save raw materials, fuel and other consumables. Products and documents must be handled courteously and employees keep it strictly.
(6) Employees do not use company’s equipment, vehicle, machinery, implement and other goods for purposes other than work without company’s permission.
(7) With respect to the duties, employees do not borrow undue money and do not receive benefit of donations.
(8) Employees do not leave the workplace during working hours without good reason.
(9) Employees do not work under the influence of alcohol.
(10) Employees tidy up the workplace and keep always clean.
(11) Employees do not send or receive private e-mail and it is not allowed to make use of phone, e-mail, personal computer, etc. for purposes of private usage in the workplace.
(12) It is not allowed to browse stock trading, obscene site, etc. irrelevant to the duties on a homepage during working hours.
(13) Employees strive to carry out reliable and best service for customers with a sense of appreciation.
(14) Employees do not perform the opening of the business and business for purposes of profit without the company’s approval.
(15) Employees report to superiors immediately if trouble occurs and strive to resolve them with the highest priority.
(16) It is prohibited to work in other companies such as part-time job, etc. without the company’s permission.

第32条 (心身の健康管理)
(1) 社員は心身の健康の維持に真摯に取組み、私生活を充実させ、仕事にはベストの状態で臨むこと。
(2) 常に充分な睡眠をとるように心掛け、翌日に疲れを残さないよう努めること。
(3) 同僚との協調を図り、常に明るい職場づくりを行うよう務めること。
(4) 万一、病気その他により欠勤する場合は、事前に定められた届けにより本人が直接手続きを行い、自宅で静かに療養するとともに、極力業務に支障をきたさないよう努めること。

Article 32 ( Mental and physical health care )
(1) Employees work on mental and physical health maintenance seriously, enhance the private life and face the work in the best state.
(2) Employees always keep it in mind to take enough sleep and make efforts so as not to leave tired on the next day.
(3) Employees promote the cooperation with colleagues and always try to make the bright workplace.
(4) If employee is absent due to illness and others, he/she performs procedures in person directly by the report stipulated in advance, and then employee undergoes medical treatment calmly at home and try so as not to affect duties as much as possible.

第33条 ( 会社の財産・利益・信用管理 )
(1) 社員が故意、又は過失により、会社又は得意先に損害を与えたときはこれに対し賠償を命ずることがある。 
(2) 会社の役員およびその家族、社員、取引先、顧客、その他の関係者の個人情報(プライバシー)を正当な理由なく開示し、利用目的を超えて取扱い、または漏洩しないこと。 会社を退職した場合も同様とする。
(3) 顧客、役員、社員、およびその家族のプライバシーにかかわる情報(住所、家族構成、連絡先等)を一切口外しないこと。

Article 33 ( Company property, profit and credit management )
(1) When employees damaged the company or the customer intentionally or negligently, it may order compensation for this.
(2) Employees do not disclose the personal information ( privacy ) for company officers and their families, employees, suppliers, customers and other people concerned without sufficient reason and do not handle beyond utilization purpose and do not leak out, even after resignation.
(3) Employees do not tell information of privacy for customers, company officers, employees and the family ( address, family structure, contact information, etc. ) at all.

第34条 ( 職場環境保持 )
(1) 社員は相互の連携を密にし、業務の円滑を図るため定められた組織に所属する。組織には、リーダーをおき、これによる指示を守ると共に、日常活動においては対話と親睦を深め相互扶助の実をあげるものとする。
(2) 会社の許可無く会社構内、または施設内において業務外の集合、掲示、放送、印刷物の配付をしないこと。事業所において、勤務時間中に組合的、政治的、宗教的活動を行わないこと。就業時間外および事業場外においても、社員の地位を利用して、他の社員に対して同様の活動を行わないこと。

Article 34 ( Workplace environment maintenance )
(1) Employees get in close contact mutually and belong to the organization that is determined to facilitate business. The company employ a leader at the organization and keep the instructions.
Employees deepen talks and the friendship in daily life.
It is supposed to increase the fruits of mutual aid.
(2) Employees do not engage in an act that is not related to the duties, including holding a meeting, posting, broadcasting and distributing printed material on the company premises or in the facility without the company’s permission.
Employees do not perform religious and political activities of the association during working hours in the company. Employees do not carry out similar activities for other employees using the position of employees outside working hours and outside the workplace.

社内コミュニケーションの円滑化は万国共通の課題でありますが、外国人労働者に対しては、コミュニケーション不足による仕事に対する不満や、モチベーションの低下に繋がらないよう、体制整備を取り組んでいきたいものです。

外国人社員の一般事例ですが、コミュニケーション上の課題を抱えております。
① 日本人の職場のルール、ビジネスマナーが伝わらない。
② 日本人の歪曲的な表現を、理解することが簡単ではない。
③ 仕事の指示があいまいな場合がある。
④ 謝罪に対する考え方が日本人と違うことにより、誤解が発生することがある。

企業規模に関わらず、以下の共通点を意識しながら、コミュニケーション環境の円滑化を目指して頂ければと考えております。

  ① 法令遵守 ( Compliance )
  ② 異文化理解 ( Cross Cultural Understanding )
③ 密接なコミュニケーション ( Close Communication )


今回掲載させて頂いている服務規律は、弊社のサンプル例でありますが、英訳事例を参考にして頂いて、異なる文化を受け入れて、労働力不足の担い手の一助になれるよう、役立てて頂ければと思っております。
次回も外国人労働者に関する雇用テーマにチャレンジして行きたいと考えております。
今後とも、引き続き宜しくお願い致します。

(万年 豊)

「改正会社法が施行されました!」

「会社法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が平成26年6月20日に成立し,同月27日に公布されました。改正法は平成27年5月1日から施行されています。この改正の狙いは国内外の投資家を意識したものであることから中小企業の経営者の皆様にはなじみが薄いと思われていますが、時代の趨勢を理解するうえでその概略を承知しておいていただきたいと思います。本稿では法務省のHPをもとに、改正点を分かり易く解説いたします。

1.法改正の狙い

会社法は,それまでの商法から分かれて平成17年に成立し,平成18年から施行されています。近時、経済のグローバル化が進展する中、海外の投資家からも、取締役に対する監督の在り方を中心に、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化を求められるようになりました。また,親子会社に関する規律の整備の必要性も、会社法制定以前から指摘されていた課題でした。
これらの問題点を踏まえて,①コーポレート・ガバナンスの強化及び②親子会社に関する規律等の整備等を図ることを目的として、会社法が改正されたのです。
今回の改正法施行により、日本企業に対する内外の投資家からの信頼が高まり、日本企業に対する投資が促進されることが期待されています。

2. コーポレート・ガバナンスの強化のための改正

 ガバナンス強化のための主な改正点は、(1)社外取締役機能の活用と(2)会計監査法人の独立性の確保、に関するものです。

(1) 社外取締役機能の活用
取締役会の業務執行者に対する監督機能を強化するために,社外取締役をより積極的に活用すべきであるとの指摘がなされてきたことを受け,次の3つの改正がなされました。

① 監査等委員会設置会社制度の創設(改正会社法、以下「法」399条の2~399条の14)
現行法における「監査役会設置会社」及び「委員会設置会社」(改正後の名称は,「指名委員会等設置会社」)に加えて、「監査等委員会設置会社」制度が創設されました。
この制度は、3人以上の取締役によって、かつ、その過半数を社外取締役とする監査等委員会が監査を担うとともに、業務執行者を含む取締役の人事に関し株主総会における意見陳述権を有するというものであって、社外取締役の機能を活用しやすい機関設計を創設したものです。

監査等委員会設置会社制度の創設により、一定規模の株式会社の内部監査体制は、「監査役会設置会社」「監査等委員会設置会社」「指名委員会等設置会社の監査委員会」の3通りが選択できることになりました。

② 社外取締役等の要件の厳格化(法2条15号)
当該株式会社の社外取締役等となることができない範囲を、今までの当該株式会社又は子会社の業務執行者等に加えて、新たに親会社の業務執行者等及び兄弟会社の業務執行者等や、当該株式会社の業務執行者等の近親者も、当該株式会社の社外取締役等となることができないことになりました。このようにして社外取締役等による当該株式会社の業務執行者に対する監督等の実効性を確保することとしたのです。

③ 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明(法327条の2)
社外取締役を置いていない上場会社等の取締役は、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないことになりました。このようにして社外取締役の導入を促進しようとしています。
東京証券取引所が本年6月17日に発表したところでは、2015年に東証1部上場企業では92%(前年比18ポイントアップ)が社外取締役を採用しています。法改正に向けて、社外取締役の導入が進んだことが窺われます。

(2) 会計監査人の独立性の確保(法344条)
 ガバナンス強化のための法改正の2番目となる「監査法人の独立性の確保」に関しては、会計監査人の選・解任等に関する議案の内容の決定権を有する機関を、取締役又は取締役会から監査役又は監査役会に変更することにして,会計監査人の独立性を確保しました。

3. 親子会社に関する規律の整備のための改正

これには(1)多重代表訴訟制度の創設と(2)組織再編の差止請求制度の拡充並びに(3)詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設、があります。

(1) 多重代表訴訟制度の創設(法847条の3)
完全親会社の株主を保護するため,一定の要件の下で,完全親会社の株主が,その完全子会社の取締役等の責任を追及する制度(多重代表訴訟制度)が創設されました。

(2) 組織再編の差止請求制度の拡充(法784条の2、796条の2、805条の2)
合併等の組織再編における株主を保護するため、通常の組織再編についても、株主は、一定の要件の下で組織再編の差止めを請求することができることとされました。

(3) 詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設(法23条の2)
詐害的会社分割(分割会社が、承継会社に債務の履行の請求をすることができる債権者(承継債権者)と、当該請求をすることができない債権者(残存債権者)を恣意的に選別した上で、承継会社に優良事業や資産を承継させるなどする会社分割)が行われた場合に残存債権者の保護を直接的かつ簡明に図るために、分割会社が残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は承継会社等に対して承継した財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができることとされました。

参考:法務省のリーフレット  http://www.moj.go.jp/content/001137658.pdf

改正法の概要は、以上の通りですが、現在、社外取締役設置を義務付けられてはいない中堅・中小企業におかれても、コーポレート・ガバナンスの観点だけでなく、外部の知見の取り込みを図るために、外部専門家を社外取締役として起用することを検討されてみてはいかがでしょうか。弊社も読者の皆様のお役に立ちたいと考えております。

(田畑 壽邦)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

東京本社にて「取締役研修」を行いました。今回は取締役として最低限必要な法律知識と経営の一翼を担う取締役に期待される「心構え」(覚悟)について学ぶ《法務コース》の開催でした。
次回は松下講師による、《経営コース》の開催を予定しております。

●○●セミナーに参加された方からのご感想をご紹介いたします●○●
・法務については日常業務の中で意識することがなかったため、あらためて学習することができてよかったと思う。
・法務/労務知識は必要であると実感した。知識習得は必要であるが、知識を武器に取締役としての立ち振る舞いのも身に付ける必要があると思う。今後そのような内容のセミナーがあれば参加したい。
・法務関係・労務関係ともに曖昧な知識・意識のまま過ごしてきたことを痛感した。このセミナーを機に再度勉強し落とし込みをしていきたいと思う。

事業主の皆さま
御社には理念はございますか?
「ありますよ!」とお答えいただいた事業主様
その理念にはあなたの想いは込められていますか?
また、その会社理念が従業員へ浸透していますか?

6月23日関西事務所にて「会社がどんどん良くなる!」
プログラムセミナーを開催しました。

午前中は弊社代表 岡による、「企業の活性化のポイント(ES・CS編)」のセミナーでした。
たった1時間半という短い時間で、会社存続するために従業員へ伝えるべきことを入社時に伝えておく必要がある。その伝え方までをお伝えできた講座内容でした。
当社代表 岡の言葉が、参加された事業主様に届き、明日からでも使っていただけるポイントが盛り沢山だったことでしょう。

さて、午後の部。
午後は、株式会社オルウィン 豊田社長による「ミッション誕生プログラム」の開催です。

午前は岡によるインプット!午後は豊田さんによるアウトプット!!の2本立て。
多種多様な経営者の皆さんが集まった今回のセミナー。それぞれご自身の事業や従業員に対しての熱い想いを1日でまとめ上げるという内容でした。
なかなか普段落とし込めていない、「どのような想いで事業を開始したのか?」という想い。
自身の会社自体を客観視し、理解し、分析していくワークが盛り込まれていました。

できていそうでできていないこと。理解してそうで理解できていないこと。あらためて落とし込むことで気づくことができた時間だったと思います。
受講型セミナーもよいですが、ワークスタイルのセミナーもたまには良いものですね。
第二弾の開催時は、是非ご参加ください。

・午前の部に参加しましたが、岡社長の一言一句が為になりました。
・“ベクトルを合わせる”ことの大切さを学びました。
・お金(給料)の意味づけや“ハーバード大学20の教訓“について、今まで見聞きしたことがなかったので、新鮮でした。
・ワークスタイルということで、考えながら進めていくのでわかりやすかったです、
・物語のようにストーリーを立てて勉強ができました
・参加者とのワーク形式で意見交換ができ、大変有意義でした。
・会社を経営させていく上でのビジョンが何なのか、少し見えてきたように思います。今回だけでなく、日々考えていきたいと思いました。
・共有できる理念を意識しなければ、と思っていたことを気づけました。

(関西事務所:田宮チヱミ・佐藤多栄)

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◆取締役退任のごあいさつ◆

私儀、去る2015年5月末をもちまして取締役を退任いたしました。
在任中の格別のご厚情に対しありがたく厚くお礼申し上げます。
なお 今後とも弊社への一層のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

(2015.5月末退任  坂井 優)

山あり谷あり、創業時よりブレイン・サプライの歴史と共に歩んで参りました。
支えて下さった皆さま 本当にお世話になりました。
精一杯務めさせていただきましたこと、感謝の念に堪えません。
今後とも引き続きブレイン・サプライをご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

(2015.5月末退任  岡 佳奈子)

◆入社のごあいさつ◆

7月より入社いたしました、赤坂 聡(あかさか そう)と申します。感謝の気持ちを忘れず、早く仕事を覚えて、皆さまの会社がより良く発展していけるよう、尽力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

(2015.7月入社 赤坂 聡)

「上司から誘われた仕事帰りの飲食後のケガは通勤災害の対象となるか?」

Ⅰ.今回の課題

 建設業に勤務する営業職のA氏は、上司に誘われて立ち寄った居酒屋の帰りに駅の階段を踏み外し、足を骨折してしまいました。会社としては、飲食の時間が長かったため通勤災害ではないという認識でしたが、A氏の家族から上司の指示により飲食した以上、通勤災害の扱いにするように求められました。こういった場合、会社は労災の申請をした方がよいのでしょうか。

Ⅱ.今回のケースの考え方

労働者災害補償保険法には、通勤の定義として「就業に関し、本法に定められた移動を合理的な経路及び方法により行うこと」とされています。
定められた移動とは、
①住居と就業の場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動、とされています。
今回のケースは①に該当すると考えられますが、移動の経路を逸脱・中断した場合は、その間およびその後の移動は通勤としないと定められています。

ここでいう、逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。ただし、例外として以下の要件にあてはまれば、通勤災害として認められる可能性があります。
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行なわれるものに限る。)
上記に加えて、「ささいな行為」でも通勤災害として認められる場合があります。ささいな行為とは、例えば、帰宅途中にタバコを買って帰る、駅の公衆トイレを利用してから帰宅する、帰宅途中に渇きをいやすために極短時間、お茶、お酒を飲む行為等が挙げられます。
上記を踏まえて今回のA氏のケースを考えると、まず通常の経路を逸脱・中断しているため原則としては通勤災害の対象外となります。更に例外の①~⑤のいずれかに該当するのかがポイントとなりますが、飲食を目的として居酒屋に立ち寄っていることを考えるといずれにも当てはまらないと考えられます。また、ささいな行為も「渇きをいやすために極短時間、お茶、お酒を飲む行為」等がありますが、法律としては「極短時間」の明確な基準はなく、過去の労働判例では、帰宅途中に同僚と会社の隣の喫茶店に寄ってコーヒーを飲み、約40分程度過ごしてから帰宅した場合はささいな行為として認められないとされておりますので、かなりの短い時間の行為でないと認められないと推測されます。ですので、A氏のケースは、通勤災害として認められない可能性が高いと考えられます。

Ⅲ.対応方法

通勤災害に該当しない可能性が高いとはいえ、A氏の家族としては納得がいかない可能性もあります。特に会社の判断だけで労災の手続をしないとするとトラブルになる可能性がありますので、まずⅡで記載したような法的な根拠を説明しつつ、できるだけ労災の申請手続きに協力するような方向で話を進めることが納得を得られる一つの方法ではないかと考えます。たとえ労災の申請をしたとしても認定するかどうかは行政の判断となりますので、その旨を伝え、協力する姿勢を見せることが重要ではないかと考えます。

(五十嵐 敏之)

◎7/24(金)「マイナンバー制」で実務が変わる!導入目前セミナー◎
2016年1月よりスタートし、社会保険などの手続に利用される「マイナンバー」。企業は限られた時間の中で制度を理解し、対応しなければなりません。その影響は税や社会保険、人事労務にどう影響するのか、セキュリティ対策のみならず実務に着目したセミナーを開催します。

<日時> 2015年7月24日(金) 10:00~12:00
<講師> 株式会社ブレイン・サプライ コンサルタント 田宮 チヱミ(たみや ちえみ)
<参加費> ご契約企業様  7,000円/1名
      一般企業様   10,000円/1名
<定員> 24名

◎7/24(金)「利益を残す」決算書の活用法・生き残る7つの経営戦略のポイント」◎
大好評の財務経営学の第二弾です!!利益を残す経営戦略手法を解説!!!!

<日時> 2015年7月24日(金) 13:30~16:00
<講師> 株式会社プレイン・サプライ 取締役 松下 卓蔵(まつした たくぞう)
<参加費> ご契約企業様  10,000円/1名
      一般企業様   12,000円/1名
<定員> 24名

◎7/22(水)新入社員フォローアップ研修◎
入社1・2年目の新入社員向けの研修です。入社時研修は行ったものの、その後そのままになっているという企業の皆様、この時期に新入社員フォローアップ研修を行うことで、若手社員のさらなるモチベーションアップが期待できます。

<日時> 2015年7月22日(水) 13:00~17:00
<講師> 株式会社ブレイン・サプライ コンサルタント 田畑 壽邦(たばた ひさくに)
<参加費> ご契約企業様  8,000円/1名
      一般企業様   10,000円/1名
<定員> 18名

◎7/23(木)管理職ブラッシュアップセミナー◎
業績の向上している企業は経営者の着眼、行動力、先見性だけでなく、社員一人一人が現場で
その能力をいかんなく発揮しています。その中で、その中核となるのは管理職と呼ばれる職層です。管理職の意識改革を狙いとするセミナーを関西にて特別価格で開催いたします。

<日時> 2015年7月23日(木) 13:00~16:00
<講師> 株式会社ブレイン・サプライ コンサルタント 田畑 壽邦(たばた ひさくに)
<参加費> ご契約企業様  12,000円 ⇒ 10,000円
      一般企業様   15,000円 ⇒ 12,000円
<定員> 18名

◎8/6(木)「マイナンバー制」で実務が変わる!導入目前セミナー◎
2016年1月よりスタートし、社会保険などの手続に利用される「マイナンバー」。企業は限られた時間の中で制度を理解し、対応しなければなりません。その影響は税や社会保険、人事労務にどう影響するのか、セキュリティ対策のみならず実務に着目したセミナーを開催します。

<日時> 2015年8月6日(木) 14:00~16:00
<講師> 株式会社ブレイン・サプライ 
コンサルタント 田宮 チヱミ(たみや ちえみ) <参加費> ご契約企業様  7,000円/1名
      一般企業様   10,000円/1名
<定員> 20名

*+*+*+*+ セミナーの詳細・お申込はこちらをご覧ください +*+*+*+*+
https://area34.smp.ne.jp/area/table/12279/bbLqcA/M?S=mjofl2petcl

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